2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この虞犯通告の仕組みでございますが、あくまで十七歳以下のときに保護処分に付された少年、これを対象に、既に開始されている保護処分の実効性を確保するための仕組みとしてこの取組があるわけでございまして、本法律案におきましては十八歳以上の少年に対しまして虞犯による保護処分を認めないことと、政策判断としては矛盾するものではないというふうに考えております。
この虞犯通告の仕組みでございますが、あくまで十七歳以下のときに保護処分に付された少年、これを対象に、既に開始されている保護処分の実効性を確保するための仕組みとしてこの取組があるわけでございまして、本法律案におきましては十八歳以上の少年に対しまして虞犯による保護処分を認めないことと、政策判断としては矛盾するものではないというふうに考えております。
なお、現行少年法におきまして、二十歳以上の者に対しましても虞犯による保護処分はできないわけでございますが、少年のときに保護処分に付された者につきましては、二十歳に達した後も虞犯通告が可能とされているところでございます。
今でも遵守事項違反には虞犯通告制度があり、現行制度で十分であります。新たに虞犯事由があった場合に少年院に収容するならともかく、保護司との約束を守らないという理由で収容するのは明らかにバランスを欠いております。また、過去の非行事実について二重処罰になるおそれもあります。
○政府参考人(小津博司君) 現行法上、虞犯通告の制度があるわけでございますけれども、これは正に虞犯事由があることが保護観察をしている側に分かった場合でございますので、私が例として申し上げましたように、保護観察官や保護司との接触に応じないなどの事情でその少年の生活状況等が十分に把握できない場合には、仮に実際は少年に虞犯事由がありましてもそこのところは分からないということがあろうと思います。
○千葉景子君 今ちょっと例を出していただきましたけれども、例えばその遵守事項違反の程度が重い、これは例えば虞犯通告の要件とも重なってくるのでしょうか。虞犯通告の制度を利用するので足りるというふうには言えないのでしょうか。その点について御説明ください。
これまでにも虞犯通告の活用等の議論がありましたところでありますけれども、これらにつきましては、更に遵守事項に積極的な機能を持たせる必要がある点でなお改善の余地があるというふうに考えます。そこで、新たに保護観察所長による警告、その申請による家庭裁判所の保護処分決定を設けることには大きな意義があるというふうに考えます。
だから、そういう御苦労に何とかこたえ得るような、そういうサポート制度を私はきちっとするのは大事だというふうに思うんですけれども、この虞犯通告などがやはり余りそういうことで使われないように、遵守事項違反をしたから、じゃ少年院に送致をするということが本当に機能するものなんだろうか、あるいは逆に、せっかくの保護観察、社会内処遇というようなものをむしろ形骸化させてしまうということになりかねやしないか。
ただ、そうなりますと逆に、やっぱり保護観察中の遵守事項違反ということによって少年院に送致をされるということがあり得るということ自体は変わっていないというか、そういうことが可能になってくるというわけなんですが、ちょっとそこで、これまでの法律の制度で、犯罪者予防更生法で、例えば四十一条に呼出しとか引致、それから四十二条では虞犯通告という制度がございます。
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のように、犯罪者予防更生法におきまして、呼出し、引致、虞犯通告という制度が定められておるところでございます。 まず、呼出しでございますけれども、これは犯予法の四十一条一項の規定によりまして、保護観察所の長は、保護観察に付されている者を呼び出し、質問をすることができるというふうにされております。
○藤田政府参考人 犯罪者予防更生法の方の虞犯通告につきましては、もう保護観察をいわばあきらめて、一つ新たな処分といいますか、判断を求めるというものだと思います。
○藤田政府参考人 現在、犯罪者予防更生法の四十二条で、虞犯通告ということができる制度がございます。ただ、その虞犯通告の制度と申しますのは、いわば保護観察をあきらめる制度になって、もう虞犯だから裁判所がまたやってくださいというような趣旨のものだと保護司、保護観察官たちは受け取る。
日本の場合はそれがなくてやってきたわけでありまして、虞犯通告というのがありますけれども、これは、虞犯の要件が変わっているわけではありませんから、普通の虞犯少年の場合と同じことでありますので、ですから、そこを緩めるという考え方もあるかもしれませんけれども、虞犯を緩めてしまうと虞犯少年一般に影響が及んできて、これも大問題になってしまうだろう。
○斎藤参考人 先ほどもお話ししましたけれども、現在の犯罪者予防更生法の四十二条に虞犯通告という規定がございます。すなわち、保護観察中に何らかの問題行動があって、それが虞犯に達すれば、現行法でも家裁の方に通告されることはあるわけです。 今回の規定の問題は、虞犯にまで至らない段階で家庭裁判所にもう一遍送られて審判を受けるという、ここに大きな問題が実はあります。
ある相談所の回答ですけれども、非行について警察からの触法・虞犯通告及び家庭や学校からの児童の問題行動に関する相談が多く寄せられているが、虐待対応相談に追われていることもあり、きめ細かい対応ができず、関係者からの期待に十分こたえられていない状況にあると、率直に児童相談所で対応できていないと、そうした声も多くありました。
これは、札幌市内の各警察署、市民生局をはじめ関係機関、民間篤志家団体による不良行為少年に対する街頭補導活動の活発化によって虞犯通告が多くなったためで、この補導活動から見ても早期発見、早期治療の効果があがっているものとされ、地域社会内の住民、関係機関の協力がこの好影響をもたらしているものとされております。