2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
特定少年から虞犯を除外することも大いに問題です。少年は全て要保護性に基づく処分が必要だというのがこれまでの少年法の趣旨でした。司法の現場に携わる人々には、虞犯とする家庭裁判所の司法手続は選択肢として極めて有効であり、セーフティーネットの役割を果たしているという主張に耳を傾けてください。特に、虞犯の女子少年には、虐待とか精神疾患など大変切実な問題があるのです。
特定少年から虞犯を除外することも大いに問題です。少年は全て要保護性に基づく処分が必要だというのがこれまでの少年法の趣旨でした。司法の現場に携わる人々には、虞犯とする家庭裁判所の司法手続は選択肢として極めて有効であり、セーフティーネットの役割を果たしているという主張に耳を傾けてください。特に、虞犯の女子少年には、虐待とか精神疾患など大変切実な問題があるのです。
本法律案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、虞犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講じようとするものであります。
本法案は、十八歳、十九歳を虞犯の対象から外します。虞犯とは、犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすることなどの虞犯事由があり、かつ将来罪を犯すおそれがある場合をいい、十八歳、十九歳で少年院送致となる少年もいます。 元小田原少年院長の八田次郎氏は、次のように述べています。
今日、資格制限の問題、執行猶予になったら外されるという、執行猶予でも外されてしまうということとか、それから虞犯の問題ですね、やっぱり未然に防ぐってとっても大事だと思うんですが、それが今回外されていること、それから推知報道の問題、やはり、一体どっちに軸足を置いているのか、成人なのか少年なのか、非常にその場その場であっち行ったりこっち行ったりしているような印象がありますので、これ是非、こうした点は、上川大臣
法案は十八歳、十九歳を虞犯の対象から外します。川村参考人が指摘したように、虞犯少年は児童福祉と司法の端境にいる少年たちであり、要保護性の高い少年にとって最後のセーフティーネットとなってきたのが虞犯です。その重要な役割を否定すべきではありません。
○清水貴之君 続いて、虞犯の除外についてお伺いをいたします。 虞犯少年の、今まででしたら虞犯とされていた少年ですが、今後、そういった少年たちがどうなっていくかということなんですが、十八歳、十九歳の年齢の場合には児童福祉の対象外となりますので、児童相談所が一時保護をしてから保護所に入れることなどはできなくなるということです。
かつては犯罪予防としての虞犯が積極的に使われていたようですが、現在では、家庭内暴力など事件として立件するのがふさわしくない場合にその次善策として用いる、あるいは、明らかに強制性交であるけれども、被害届が出されず、しかし放置すれば更なる傷害や強制性交につながりかねない、こういうときに事件の立件に代わって虞犯とすることもあると伺います。
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄り付かないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものでございます。
法案は、十八歳、十九歳について虞犯の対象から外すものとなっています。虞犯は、正当な理由がなく家庭に寄り付かないなど虞犯事由があり、かつ将来罪を犯すおそれがある場合をいいます。まだ罪を犯していない段階で場合によっては少年院送致まで行うということで、教育的措置としての少年法の大きな特徴の一つでもあります。一方、児童福祉法には要保護児童を保護するという規定があります。
今回の改正案では、特定少年につきまして、家庭裁判所が虞犯を理由とする保護処分はできないこととしておりますことから、十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携、協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図る旨の附帯決議が付されています。
私は、この十八歳、十九歳も成長の途上ということであれば、犯罪を未然に防ぐ、つまり、いわゆるセーフティーネットという言い方されていますけど、やっぱり犯罪に走るのを防ぐという意味でいうと虞犯ってとても大事な扱いじゃないかというふうに思うんですね。
しかも、その一方で、脳がまだこれからも発達するという、そういう状況の中の子供たちを虞犯から外してしまうということは、私はやっぱり、何か犯罪を、かえってこれによって犯罪を起こす、する少年が増えるんじゃないかという、そういう危険、もういきなり犯罪の方へ行ってしまうと。 やっぱり少年法の一番大事なところは、もうおっしゃっているように健全育成だと思うんですね。
次の質問に行くんですけど、そうすると、特定少年、十八歳、十九歳の年齢の枠から虞犯を除いていますね、今回、虞犯を除外しました。じゃ、この十八歳、十九歳の中から虞犯を除外した理由は何でしょうか。
もう一つ、十八、十九歳の虞犯少年が保護処分の対象から外れたことは、厳罰化とは逆のベクトルですが、要保護性があるのに放置されるという方向であり、大問題であると考えます。 虞犯少年というのは児童福祉と司法の端境にいる少年たちです。児童福祉行政がその責任を全うできなかった少年たちです。現状、少年院が最後のセーフティーネットになっています。ところが、虞犯が保護処分の対象から外れるとどうなるでしょうか。
○参考人(川村百合君) 先ほどの意見でも少し述べましたけれども、虞犯に至っている少年というのは、児童福祉の分野できちんと保護がされていなくて犯罪行為を行うに至ってしまっている。でも、被害届が出ていないので犯罪として立件はされていないけれども、実際には犯罪に近いところにいるような少年たちが、私が理事を務めております今御紹介にあったような法人で支援をしているとたくさん出会うところです。
法案は、十八歳、十九歳、虞犯の対象から外すものとなっています。与党PT合意では、罪を犯すおそれのある十八歳、十九歳の者の更生、保護のため、行政による保護、支援の一層の推進を図るべきであるとされていました。しかし、今回の法案では具体的な支援策が盛り込まれているわけではありません。
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、虞犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
次に、特定少年に対する保護事件から虞犯を除外することについて伺います。 虞犯少年とは、犯罪に結び付くような問題行動があり、要保護性は高いものの、犯罪に至っていない少年を指していますが、本法律案では、特定少年を保護事件の対象から除外することといたしております。
学校に行かずにゲームセンターに入り浸る、家出して帰ってこない、夜間に繁華街をうろつき、出会った仲間と交際する、犯罪に至らなくても将来罪を犯すおそれのある少年は虞犯といい、保護処分の対象とされます。 本法案は、十八歳、十九歳を虞犯の対象から外しています。十八歳、十九歳で虞犯が減少し、保護の必要性がなくなったという事実があるのですか。
特定少年について虞犯による保護処分の対象としないこととしていますが、養育環境や家庭環境から犯罪に引き込まれかねない十八歳及び十九歳の少年少女をすくい上げ、立ち直りの機会を失わせる懸念が、本委員会の質疑で指摘されました。 次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。
第一に、政府案は、将来罪を犯すおそれがある虞犯者を保護処分の対象とする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば民法上の監護権という皿がなくなるからだという政府答弁がありました。しかし、皿に載っていようがいまいが、腐りかけている少年がいれば手を施して正しい姿にして世に送り出すのが、少年法の目的に沿う対応です。
コロナ禍の下、虞犯の原因となる虐待や性暴力などが増加しています。有効な対策を整備しないまま、最後のセーフティーネットとなっている虞犯規定をなくす政府の姿勢は許されません。 日本の未来を支える少年に関わる重大な法案を不十分な審議のまま採決することは認められない、このことを強く指摘して、討論を終わります。
個々の虞犯少年のというのはなかなかお答えは難しいんですが、制度として、まさになぜ虞犯の制度があるかといいますと、その親の監護権が必ずしも十分でない結果、そういった状況にあるという場合に、国が親に代わってその健全育成のためにやるのが虞犯でございますので、繰り返し申し上げると、個々の少年の親ということではお答えできませんが、制度の前提が、そういった環境にある少年についての親の監護権が必ずしも十分でないということを
現在、それには虞犯が適用されていますので、法改正後、現在虞犯が適用されているのと同じ状態にある少年については、その意味で要保護性はございます。ただ、従前から御答弁申し上げておりますように、民法で監護権の対象とならなくなった、そういった事由から、特定少年については虞犯の対象から外すものでございます。
○上川国務大臣 今の御質問でございますが、十八歳以上の少年については虞犯による保護処分を認めない、その一方で、十七歳以下で保護観察に付された少年について、十八歳以上であっても虞犯による通告及び処分を可能とする、こういうことでございますが、十七歳以下のときに保護処分に付された少年につきましては、十八歳に達した後も虞犯事由が認められるときには、家庭裁判所に通告し、処分ができることとしているところでございます
性産業とかJKビジネスへの従事というのは、これは虞犯の典型の一つだというふうに言われております。虞犯につきまして、この間、答弁でも、行政や福祉の分野における各種支援について充実した取組が行われることが望まれるというような答弁はあるんですけれども、しかし、どれぐらい効果があるのか。 厚労省にお聞きしますが、十八歳、十九歳には児童福祉法の適用はない、これを確認させてください。
その上で、少年法の虞犯による保護処分ということにつきまして、これが対象から十八歳以上の少年を外すということによりまして、これらの者にとりましてはいわばセーフティーネットの役割が失われる、こうした御指摘があるということについては承知をしているところでございます。
二〇一九年、十八歳、十九歳の虞犯件数は三十二件で、全体の虞犯が百三十九件ですから二三%、つまり、虞犯の四人に一人は特定少年なんです。そのうち九割が保護観察とか少年院送致になっているわけですね。つまり、保護処分の対象になっている。 これは、先日、須藤参考人もおっしゃっていましたけれども、それだけ様々な手だてを加えなきゃいけない、深刻な問題を抱えている少年が多いということを指摘されておりました。
先ほど来、虞犯の話で申し上げますと、まさに民法の改正によって十八歳が成年となったわけでございまして、十八、十九歳の者は、典型的には親の監護の下にこれまで服しているわけですが、そこから外れるといった変化がございますので、それとの関係で、虞犯の制度を維持することは、先ほど来申し上げておりますように、国家による過度の介入とならないかなどといったことから、許されるかどうかについては問題があるということで、虞犯
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄りつかないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれがある少年について保護処分を課すことができるとするものでございます。 このような虞犯制度につきましては、少年の保護、教育上一定の機能、役割を果たしているものと認識しております。
今回、十八歳、十九歳の者について虞犯の対象から外すとした理由は、先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、十八歳、十九歳の者に対して、虞犯の場合は、犯罪を犯していない者で、これから罪を犯すおそれがあるのではないかということで、保護の必要性のみを理由にして国家が後見的介入を行うというものでございまして、これが成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるかということなどの
それから、虞犯少年の切捨て、少年法の六十五条に相当するものだと思いますけれども、これも大変問題ではないかというふうに思います。虞犯少年というのは、社会の中で居場所がない、あるいは家庭の理解がないというようなところから、僅かな非行を繰り返し、あるいは何かの形で反社会的なことをしてしまうことにより虞犯として処分をされる、保護されるというケースがあると思います。
具体的には、少年が犯罪行為を行っていなくても、少年に虞犯事由と虞犯性が認められれば、少年院送致を含む保護処分に付することができますし、また、犯罪少年について、その要保護性が認められる限り、犯した罪に見合った責任を超える保護処分に付することもできるというふうに考えられています。
最後に、虞犯を対象から外したことについて申し上げます。 法務省の矯正統計二〇一九年版、それによると、虞犯で少年院に入所したのは、男子で十八歳七人、十九歳七人、女子で十八歳三人、十九歳一人というふうになっております。
そして、その下で、この改正構想、法務省の改正案の中では、適用年齢を旧法と同じく十八歳に引き下げるとか、あるいは旧法と同じく検察官に先議権を与えるとか、あるいは虞犯を否定するとか、そういう、旧法に戻していこうという形になっております。 当時の日弁連も、この構想説明書についてこう言っております。
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、虞犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がなされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
次に、十八歳以上の少年に対し、虞犯による保護処分をしないこととする理由についてお尋ねがありました。 虞犯の制度は、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものです。
少年法には、将来犯罪を犯すおそれのある行動をする少年も保護の対象とする虞犯の規定がありますが、今回、特定少年は虞犯の対象から除外されました。特定少年に虞犯を適用しないとした理由について、法務大臣にお尋ねします。 虞犯からは除外されるものの、特定少年も、少年警察活動規則に基づく不良行為少年として、引き続き、補導の対象になります。
(拍手) 本案は、十八歳及び十九歳の少年を特定少年と新たに規定し、虞犯の対象としないなど、保護と更生の機会を失わせるものです。さらに、検察官送致の対象事件を大幅に拡大し、起訴後は推知報道を解禁するなど、少年法を厳罰化しようとしています。 少年法第一条は、少年の健全な育成を根本理念としています。
いわゆる原則逆送事件に死刑、無期及び短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を追加したこと、また、家庭裁判所の保護処分は犯した罪に対応する責任に見合った限度を超えない範囲内で行い、虞犯は対象から除外をすること、また、公判請求された場合にはいわゆる推知報道の禁止を解除をすることなどでございます。
今大臣からもありましたとおり、十八歳以上の特定少年は虞犯という処分の対象からは外れることとなりました。これは、犯罪行為に及ぶ手前で、そのおそれのある少年に必要な教育、環境調整などを行うことで犯罪に至るのを防ぐという意味もありました。ですので、これによって非行が増えるようなことは決してあってはならないというふうに思います。
少年法の特徴の一つが、犯罪には該当しないけれども、将来そのおそれがあることを問題とする虞犯です。少年法の目的である健全育成との関係で虞犯による保護処分があることは、どのような意義を持つと認識しておられるでしょうか。大臣、御答弁をお願いします。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法は、一定の事由に該当し、性格及び環境に照らして、将来罪を犯すおそれのある少年、いわゆる虞犯少年ということでありますが、につきましても家庭裁判所による保護処分の対象としているところでございます。このような現行制度につきましては、十八歳及び十九歳の者も含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識をしているところでございます。
○山添拓君 しかし、大臣の今の答弁でも、今の虞犯の仕組み、十八歳、十九歳においても一定の機能を有しているという話でありました。 私は先日、東京の狛江市にあります女子少年院の愛光女子学園を訪れました。女子が特に虞犯が多いわけですね。 虞犯といっても、実際はいろいろだということでした。
ですから、例えば児童相談所のケースワーカーが対応する中で、明るく楽しそうに振る舞っていても実は深いところに葛藤があり、その表で見える言動、行動というのは生きていく上での子供の自己防衛と、そういうふうに振る舞わなければ御飯も食べられない、寝るところもないというような深層心理ということがあり得て、そのことが、少し長じての学齢期だとかあるいは思春期だとかいう時期に、虞犯だったり触法だったり、少年法に言う非行
法制審議会の部会におきましては、少年の上限年齢を十八歳未満に引き下げるべきとの立場からは、例えば、民法の成年年齢が引き下げられて、十八歳及び十九歳の者が監護権に服さず自律的判断能力を有する存在とされた以上、これらの者について、少年法の法原理により、犯した罪の責任を超えた処分や虞犯による処分に付することは法制度として整合しないこととなるのではないか、また、少年法の手続において保護者は重要な役割を担うわけでございますが
私は、そういった意味では、こういった少年院の指導教官を、例えば、ちょっと問題がある学校だなというふうに、文科省なり学校、教育委員会の方から応援に来てほしいとかあれば、今かなり学校の方でも外部講師等の活用というのが進んでいるというふうに聞いておりますので、そういった、ある意味、助っ人といいましょうか、新たな指導の場として、その結果、虞犯少年もどんどん少なくなっていくというのであれば、これは社会にとっていいことだと