1952-06-14 第13回国会 参議院 内閣委員会 第42号
それで官房長が明快な答弁をされたというので、うつかりすると又妨害官吏を作るような引張り出し方の御質問は私どもいたしたくはないし、官房長もお困りになると思うからいいですが、これは虚心担懷にやつて頂ければ、あなたが中心になつてやられれば妨害官吏にならないんだから、やつぱり本当のことを言つてもらいたい、というのは結局国民が困るんだからということなんですよ。
それで官房長が明快な答弁をされたというので、うつかりすると又妨害官吏を作るような引張り出し方の御質問は私どもいたしたくはないし、官房長もお困りになると思うからいいですが、これは虚心担懷にやつて頂ければ、あなたが中心になつてやられれば妨害官吏にならないんだから、やつぱり本当のことを言つてもらいたい、というのは結局国民が困るんだからということなんですよ。
だから、そういう他に何にも理由がないのに、かつてに他の省に移すというのではなくて、他にも十分な理由があつて、両者協調してやれば目的が到達できるということであるのですから、そういうことにおいてはややもすればセクシヨナリズムに陥りがちなこの社会において、私は虚心担懷に向うに讓つて、そうして実際の効果を上げればよいんだという考えでございます。
これは飽くまでも間違つたならば、いつでも虚心担懷にこれを改めて、そうしていい方法をとつて行くというのが私の考えであります。そういう点から言つて私は小笠原君の、委員長の考えによつてこれを決定するということについては不幸にして反対せざるを得ません。
さらに今日に至つてわが党が主張しておるところの超党派外交というものは、それぞれの党の立場はあつても一応それを引込めて、たとえば單独講和論とか全面講和論とかがあつても、それを一応引込めて虚心担懷に語り合つて行こうという超党派外交論なんであります。ところが吉田さんはもう單独講和の先鞭をつけてしまつた。
少なくとも私たち、ポツダム宣言を守り、日本の憲法をかたく守つて意向という精神に撤しておるものにとつて、疑問が出るような場合があつたならば、そのときは政府としても虚心担懷に、関係方面に対して申入れをすることができるのではないか、こういう点にあるのであります。いかがでしようか。
それはやはり私は説明の綾というようなことでなくて、虚心担懷にあつた事実を話された方がいいのじやないでしようか。これは誰が聞いたつて、これはこの速記録をお読みになれば分ると思いますが、今の説明からそういうようなことは起つて来ません。そんなやりくりをしたつて、そんな人数は、難の卵じやありませんから、生れたりすることはないと思いますが、それはどうなんですか。
私はもうこういう段階になりますると、ひとつ各省大臣を全部やめて、全部を國務大臣にして、そうして虚心担懷に公平な解決を早くやつてもらわなければ、かえつて解決ができぬであろうと思うのでありますが、ここに当面の責任を負つておられまする本多國務大臣に率直にお伺いをいたす次第であります。
はこの第十七條の一片の法文をもつて、基本的なそれらの憲法の保障せんとする條項をくつがえしてしまうという取扱い方をもつて、まつたくデモクラテイツクな、実にりつぱな法律案であるというふうな御説明の内容となさることは、あまりにも矛盾していはしないか、あるいはリベラリストとしてみずから自負を持つ大臣とせられては、良心的にはなはだ苦しい点があるのではないかと私は思うのでありまして、本委員会は少くともわんとうに虚心担懷
それで、この点につきまして、私共は最も虚心担懷な氣持を持ちまして、とにかく一年間というものは現状で行つて、裁判所と一つ話を付けて、そうして円滿に事を解決したいと思いまして、一年後別に法律を以て定めるという條項を設けた次第であります。
結局伺つておりますと、皆さんの仰しやることを虚心担懷に聽いておりますと、結局洪水は簡單に申上げますと、砂防工事をやれば除かれるのではないか、こういうふうな感じが非常にするのです。私は砂防工事が皆さんが仰しやる通りに非常に大事であるということは、これはもう一つもそれに意見を差挾む余地はないことは勿論でございます。
立法当時予期せられなかつた格段なる理由によつて、この施行を延期するという場合には、虚心担懷に政府としては議会にお諮りになるのが至当じやないか、立憲的じやないかと考えるのであります。