2019-03-13 第198回国会 衆議院 法務委員会 第3号
じゃ、通告しているならまたちょっと調べますが、これに関する罰則、これの虚偽記入であるとか、そういうものについて罰則その他の何かがあるのかという、担保措置等もあると承知しておりますので、そういったところも踏まえて、正確な記載を期待しているところでございます。
じゃ、通告しているならまたちょっと調べますが、これに関する罰則、これの虚偽記入であるとか、そういうものについて罰則その他の何かがあるのかという、担保措置等もあると承知しておりますので、そういったところも踏まえて、正確な記載を期待しているところでございます。
その会計責任者に収支報告書等の虚偽記入等があった場合において、代表者が会計責任者の選任と監督の双方について相当の注意を怠ったようなときは、当該団体の収支の適正確保について代表者としての責任を果たしたとは言いがたいことから、罰則の対象としているものと考えられているところであります。
この齋藤報告書の表紙のところには、別添一ないし別添四、これが主要な証拠等について検討した結果というふうに書いてありますが、別添四のところでありますけれども、しかし、上記小沢供述は、以下のとおり、著しく不自然であり、小沢が本件四億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢に本件不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。
しかしながら、収支報告書等の虚偽記入があった場合におきまして、代表者が会計責任者の選任と監督の双方につきまして、いずれについても相当の注意を怠ったというような場合におきましては、その政治団体、政党を統括します代表者というものにつきましても、収支の適正確保の観点から責任があるというふうに考えられることから、罰則の対象とするとしたものと考えてございます。
しかしながら、収支報告書等の虚偽記入があった場合において、代表者が会計責任者の選任と監督の双方について相当の注意を怠ったというような場合につきましては、当該団体の収支の適正確保という観点から見まして、当該団体を統括する立場にございます代表者としての責任を果たしたとは言いがたいという考え方から、そのような場合につきましては罰則の対象としているものと考えられるところでございます。
一方、政党、政治団体の代表者につきましては、その団体の収支について、会計責任者のような直接的な記載義務、提出義務は負ってございませんが、収支報告書等につきまして虚偽記入等があった場合において、代表者が会計責任者の選任及び監督の双方について相当の注意を怠ったようなときには、当該団体の収支の適正確保についての代表者としての責任を果たしたとは言いがたいということから、罰則の対象としているものと考えられるところでございます
まず、御指摘の事件について、東京第五検察審査会が起訴議決をした議決書の要旨における被疑事実の要旨、それから起訴すべきという犯罪事実、これについて比較をいたしますと、若干の金額の違いを除けば、犯罪事実には、虚偽記入の内容として、被疑事実の要旨には記載がない、陸山会が平成十六年十月に被疑者から四億円の借り入れをしたにもかかわらず、その旨を平成十六年分の収支報告書に記載しなかったという旨の事実が記載されていると
○政府参考人(西川克行君) 政治資金規正法違反ということでございまして、その内容につきましては、友愛政経懇話会の収支報告書の作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会の収支報告書虚偽記入、それと会計責任者の選任、監督上の過失に関し、いずれもこれを認めることがある十分な証拠がないということで嫌疑不十分となったというものでございます。
嫌疑不十分のより具体的な理由について申し上げますと、検察当局において、収支報告書の作成、提出義務者でもなく、現にその作成、提出に直接かかわっていない小沢議員を収支報告書虚偽記入等の罪に問うためには、会計責任者らの行為を通じてみずから犯罪を実行する意思を有していたことが必要であるが、同議員にそのような共謀の成立を認定すべき証拠は不十分であると判断したため、嫌疑不十分により不起訴処分としたものと承知をしております
小沢幹事長の陸山会につきましても、この四億円の土地の購入資金のことのために二十一億六千九百万の虚偽記入。陸山会における、平成六年から十一年間で、十億二千万で十二物件の不動産を購入する。こういうことは本当に、庶民の感覚からいったら、これは考えられない巨額のお金が動いている。 今、国民年金だけでお暮らしの方は、本当に五万ちょっとですよ。
しかし、国民は、例えば三名の現、元秘書が収支報告書に二十一億六千万円という巨額の虚偽記入までして何を隠そうとしていたのか、また、小沢氏の土地の購入代金の原資の説明がくるくる変わったわけですね、その理由は何なのか、そして、売買代金支払い後に預金を担保にわざわざ借り入れをした理由は何なのか、そしてゼネコンからの裏献金の疑惑等々、国民が知りたいんですね。
検察当局におきましては、鳩山総理大臣について、友愛政経懇話会の収支報告書の作成事務等を統括していた者らとの共謀による友愛政経懇話会の収支報告書虚偽記入、その会計責任者の選任、監督上の過失に関して必要な捜査を行ったというもので、いずれもこれを認めることができなかったということから嫌疑不十分による不起訴としていると、その旨公表しているものというふうに承知をしております。
勝場被告人の、まず友愛政経懇話会、平成十六年から二十年分の収支報告書、これの虚偽記入額ですが、差額総額が約三億五千九百万円。次に、北海道友愛政経懇話会の分でございますけれども、平成十七年から二十年分、これの不記載、虚偽記入罪の差額総額は約四千二百万円ということになりますので、合計しますと、約四億百万円ということになります。
いわゆる虚偽記載ということになるわけでありますが、さらにパーティーの収入も水増しがあったというようなことなどがございまして、こういうことに対していわゆる収支報告書の不記載あるいは虚偽記入というものが問われたことになりました。
についてのものでございますが、友愛政経懇話会の平成十六年分から二十年分の収支報告書の寄附内訳欄に、実際に寄附を受けていない寄附者の氏名、寄附金額、これが二百七十名、約三千万円を記載した上、その他の寄附の額を水増しして、個人寄附の合計が実際は約一億百万円であるのに約三億八百万円である旨、さらに、特定パーティー収入の内訳欄に、特定パーティー収入の合計が実際は約九千五百万円であるのに約二億四千八百万円である旨虚偽記入
この部分は、報道によると、小沢氏の元秘書で今月十五日に逮捕された民主党の石川知裕議員が、虚偽記入の事実を認めて、小沢氏個人から四億円を借りたと述べており、仄聞するところによると、小沢氏も十六日の民主党大会で、原資は積み立ててきた個人の資金であって、何らやましいことはないと説明されているということです。
もしこれが政治資金であった場合に、政治資金の収支報告書にもあらわれていないというのみならず、企業から個人あるいは資金管理団体への献金があったことになりますが、これは政治資金規正法上、今回容疑がある虚偽記入罪のほかに何か問題は生じないのでしょうか。 総務大臣にお伺いします。企業から個人あるいは資金管理団体への寄附があった場合に、政治資金規正法上、問題は生じないでしょうか。
ですから、虚偽記載の、虚偽記入罪に該当することが間違いないんじゃないか、故意または重過失になる、こういうふうに思っておりますが、これは総務省にお伺いしたいと思います。
○甲斐政府参考人 収支報告書の虚偽記入罪の法定刑は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金と定められております。刑事訴訟法により、その法定刑の場合の公訴時効の期間は五年であると承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法第十二条第一項もしくは第十七条第一項の報告書またはこれにあわせて提出すべき書面に虚偽の記入をしたと認められる場合に、同法二十五条一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと承知しております。 また、同法第二十七条第二項により、重大な過失により虚偽記入罪を犯した場合にも処罰され得るものと承知をいたしております。
こういうことで、私は、この収支報告書の虚偽記入というのは、こういう匿名の部分にもこれはあるのではないか、こういうふうに思っておるわけであります。 そういう点で、この収支報告書自体が私に言わせれば真っ黒ということでありまして、非常にその罪は重い、悪質である。
あくまで一般論として申し上げれば、政治資金規正法第十二条第一項の収支報告書に虚偽の記入をしたと認められる場合には、同法二十五条第一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと承知をいたしております。
なお、政治資金規正法の規定でございますが、政治資金規正法におきましては、収支報告書等の記載義務違反あるいは虚偽記入などがあった場合において、政治団体の代表者が会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。
民主党小沢代表秘書の政治資金規正法違反事件については、当該秘書やその他の関係者が起訴されており、現在公判係属中でありますが、起訴に係る犯罪は虚偽記入の罪や他人名義の寄附の罪などであって、今後、その成否が公判において判断されることになると考えられます。
○大野政府参考人 先ほど罪刑法定主義との関係について御指摘をいただいたわけでありますけれども、政治資金規正法の虚偽記入罪も含めまして、刑罰規定につきましては、立法の過程で国会でも十分に審議を尽くした上で成立しているわけでありまして、明確性は明らかであるというふうに考えているわけであります。 むしろ、難しいのは当てはめの問題だということでございます。
○国務大臣(森英介君) 付け加えまして、東京地検においては、今御指摘のように、本件の重大・悪質性に照らすと、衆議院議員選挙が今秋までに行われることを踏まえてもこれを放置することができないものと判断したと、また、平成十五年分の収支報告書虚偽記入の時効が三月末に完成すること等も考慮した旨の説明をしたというふうに承知をいたしております。
二つ目は、平成十五年から平成十八年にわたって西松建設から政治活動に関する寄附を陸山会が合計二千百万円、第四区総支部が合計一千四百万円それぞれ受けたのに、それぞれの各年分の収支報告書に新政治問題研究会及び未来産業研究会から同額の寄附を受けた旨の虚偽記入をした、これは収支報告書の虚偽記入ということであります。 以上が公訴事実の要旨でございます。
○大野政府参考人 政治資金規正法違反事件についてのお尋ねでありますけれども、法務省が把握している事例の中でも、これまで、収支報告書の虚偽記入の罪等で被疑者が逮捕され、起訴がなされた事案が複数ございます。
さらに、この会計責任者が不記載ないし虚偽記入により処罰された場合に、政治団体の代表者がその選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処するとされているところでございます。