したがって、前例が必ずしも参考となるわけではないわけでございますが、そうした前提の下で申し上げますと、NHKに関する前例といたしましては、二十年以上前、かなり前になりますけれども、平成四年に放送されましたNHKスペシャル「奥ヒマラヤ 禁断の王国・ムスタン」における虚偽報道の件があるところでございます。
これは、国民の皆さん、あるいは、この献金、親御さんたちの授業料が原資になっている、親御さんたちに、本当に、こういう虚偽報道ということを言われて、ともすれば逆切れともとれるような御答弁もされて、そして、これは下手をすれば、大臣の方が虚偽答弁をされているんじゃないですか。実際に答弁が次から次へと変更されているんですよ。
○柚木委員 下村大臣は、これまでの、先週の木曜日、金曜日の私への質疑の答弁の中で、再三にわたって、事実無根であるとか、虚偽報道に基づいているとか、よく確認してから答弁しろとか、そういったことを言い続けてこられたわけですよ。
事実と違う虚偽報道をしております。 その中で、今のことも、まさに週刊誌に書かれたことをそのまま質問されておられますが、先ほど申し上げましたように、任意団体は六つあります。しかし、その任意団体から私のところに政治献金、パー券、一切受けていないんです。ですから、任意団体は任意団体として独自に運営されているわけです。ですから、そういう接点は全くありません。
それを受けてかどうかは知る由もありませんけれども、この虚偽報道の渦中にあった八月、朝日新聞西部本社によって、九州県下の高等学校の校長、進路指導部長に案内が出されています。 案内内容は大まかに分けて三つでありますけれども、まず、学習指導要領において高校でも新聞が学びの対象として位置づけられた、いわゆるNIEというものですね。
とりあえず放送法、留意するという項目はたしか残ったと思いますけれども、例えば公職選挙法であれば、虚偽報道に対してもそれなりの対応を定めておりますね。でも、こういったことがなければ、虚偽報道でもやった方が勝ちということになりかねない。 私はその辺を非常に危惧しておりますので、全体としては、もう少し慎重にきめ細かく議論してほしかったなという気持ちは持っております。
虚偽報道に踊らされ続けた国民が怒っております。 一九六六年、国際連合総会にて採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約第十九条では、干渉されることなく意見を持つ権利、表現の自由というものが権利として規定されております。
○新藤国務大臣 うそを喧伝すること、そして虚偽報道、許されるわけがありません。ですから、もしそういったことがあるならば、それは罪に問われることになりますから、これは許されるわけがないんです。 その上で、しかし、私たちの放送というのは、あえて放送法という法律をつくって、表現の自由、何人からも干渉されない、そして事実を曲げずに、政治的公平中立を守ること、こういうことが法律でうたわれています。
翻って、マスコミの虚偽報道について考えたいと思います。 最近に限ったことではありませんが、マスメディアによる虚偽報道がひど過ぎると私は感じております。事実誤認というよりも、悪意による虚偽報道が往々にしてまかり通っております。これは、情報の消費者である国民の知る権利、事実を正しく知る権利を侵害しているのではないでしょうか。 一例を挙げます。
○辻元委員 ですから、新聞が虚偽報道をしていると。各紙、一般紙が取り上げておりますけれども、外務大臣は虚偽報道であるという御認識ですね。
虚偽報道ややらせなどについては当然NHK内部の様々な自己管理システム、これが働き、加えてBPOという第三者機関をも対応すると、こういう仕組みをつくってきたということでございます。
それと、特に延べ数十分にわたって虚偽報道を繰り返したわけですよね。指摘を受けた末、不承不承、わずか数秒のおわびをしてうやむやにしてしまうというこの姿勢はひきょうであると言っているんですよ。絶対に改めるべきであると。同じ時間何らかの形でやっぱり謝罪の放送ぐらいするべきだというような、同じ対価を、代償を支払うべきであるという、謝罪として、そういう話も言っているんですよね。
まず第一点はNHKのガバナンス強化について、二点目は認定放送持ち株会社制度について、そして三点目は虚偽報道等の再発防止対策とBPOの機能強化と、こういうふうなことを中心に御質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 まず、冒頭、さきの参議院議員選挙において参議院の、当院の会派の構成が変わったということでございます。
そこで、そういうふうにBPOが成功してほしいという思いを持ちつつ、しかしながら立法府としては国民に対して大変重要な決断をしたという意味で責任を持っておるわけでありますので、ここでその任に当たった修正法案提案者にお伺いをしたいんですけれども、再発防止計画の提出は政府提出案にある中身について削除をされたと、そして当面はBPOの活動に期待せざるを得ないということではありますけれども、今後は虚偽報道、番組編成
以上で認定放送持ち株会社に関する質問を終わらせていただきまして、次に虚偽報道等の再発防止対策とBPOの機能強化に移らせていただきたいというふうに思います。 今回重要な修正を行いました。この修正に当たって、私も一議員として気持ちが揺れ動いたわけであります。 一つは、正に民放連の皆さん方にゆだねると、これは放送の自由という大義を受け止めて。
私に与えられた時間が十五分という短い時間でもありますので、今回の放送法に関して特に注目をされております、虚偽報道等があった場合においてのこれからの対応のあり方、法案の中では、行政の方が、再発防止の策を出すようにという行政指導をするという法案になっていますけれども、そういうあり方がいいかどうか。
○松原参考人 私は、今回の、BPOが虚偽報道に対するチェック機能を大幅に強化したということは、スキームとして評価しております。このことによってしっかりと自己規制することで、総務省からの、放送法改正が通るか通らないかわかりませんけれども、強制的な行政処分のようなものが出されないにこしたことはない。これが十分に機能することを私は期待しております。
また、放送番組では、虚偽報道以外にも、政治的公平の観点、また、暴力、わいせつなど、公安及び善良な風俗を害さないという観点からの問題もございますが、今回設立をされました委員会の審議対象とはなっておりません。 そもそも、放送番組に関する問題は今に始まったものではないというふうに承知をしております。十年前にもこのような、似たようなことがございました。
また、あるある問題では、国民経済または国民生活に悪影響を及ぼすおそれがあると指摘されていますが、その可能性という点において、放送を凌駕するのも時間の問題であるインターネットにおいて、虚偽報道は言うに及ばず、重大な犯罪を誘発し得る情報、とりわけ青少年への深刻な影響が懸念される情報もはんらんしています。
五月九日ですが、テレビ朝日の報道ステーションで私の答弁が矛盾している、教育者の地位利用ですが、そんな虚偽報道がなされたんで訂正放送をお願いしているところなんですが、正に一貫をしておりまして、私どもは、憲法解釈上も、また立法政策上も、今正に澤先生がおっしゃられたような点を踏まえて、最低投票率を設けることは適当ではないというふうに考えております。
しかし、だからといって、だれが見ても黒という話と当事者が認めた話ということだけであって、果たして放送の信憑性、虚偽放送による報道被害等を防止することができるのかというと、そうではないわけでありまして、放送法あるいはその他の制度は、どういう形で、虚偽報道等があった場合について、その事実関係を解明するようなことを想定しておられるんでしょうか。
今おっしゃったような政治的な中立はもちろんでありますが、虚偽報道というのもこれもいけませんし、それからいわゆる意見の分かれる、そういう問題につきましてはできるだけ多様な意見を紹介をするよう努めることというのがこの放送法の中に書いてあります。
例えば虚偽報道の禁止というようなことは考えられるんではないかと、そんなふうに思っております。
そこで、一部の賛否平等の取り扱いということではなくて、放送すべてにおいて、現在、法としてあります放送法の第三条の二第一項の規定、主にこれは政治的な公平さを保てというものが中心にございます、そのほかにも虚偽報道はいけませんとか、あるいは賛否両論ある場合には多様な角度からさまざまな意見をなるべく紹介するようにといった規定がありますので、この規定については、国民投票運動あるいは憲法の改正案の問題についてもできるだけ
三番、NHKの報道は根拠のない誤報、虚偽報道。四番、政策決定会合室及びその周辺施設が十分機密保持を行うに足り得ないものであったと。要は盗聴器等もあった可能性があると。 まず、日銀に関係ありますのは一番と四番です。ここに関して自信を持って日銀は関係ないと言えますでしょうか、福井総裁に確認します。