2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘のとおり、これまでの法律の中でも、虚偽募集につきましてはいわゆる罰則が付いてございます。また、今回の改正におきましても、求人申込みにおいて虚偽がありました場合にはその対象に加えることといたしてございます。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘のとおり、これまでの法律の中でも、虚偽募集につきましてはいわゆる罰則が付いてございます。また、今回の改正におきましても、求人申込みにおいて虚偽がありました場合にはその対象に加えることといたしてございます。
○福島みずほ君 虚偽募集、虚偽広告で、その広告の方を変えるのではなく、それで申込みをし、それで承諾をしているのであれば、広告の方を変えるのではなく、現実の労働条件の方を変えるべく是非取り組んでいただきたいということを申し上げます。 募集情報等提供事業に係る規定の整備についてお聞きをいたします。
○福島みずほ君 求人広告における虚偽広告、虚偽募集は刑罰法規がきちっとあります。それだけ重いですよね。だって、みんな求人広告、募集を見てというか、それが申込みになっているわけで、それで応募をするわけですから、まさに求人広告、募集は大きいわけですよね、重いわけですよね。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 大臣が申し上げましたのは、そもそも最初から違う条件で雇うことを前提に求人ないし募集を掛けているということでありましたら、これは明示義務の違反があるなしにかかわらず虚偽求人若しくは虚偽募集ということでございますので、募集でありましたら従来から違反でございますし、求人でありましたら今回の改正で違反になるということでございますので、それにつきましては、明示の時期がどうあれ、そちらの
こういう虚偽募集、虚偽広告で連れてくるというようなことは一切あってはならないことで、今後も調査をお願いします。 また、二十ミリシーベルトについては厚生労働省の方からびゃあっとのろしを上げて撤回を求めていただきたいということを強く申し上げ、私の質問を終わります。
虚偽募集、虚偽広告になれば職業安定法違反、虚偽募集、虚偽広告でこれは刑事処罰ができますので、私もかつて実はやったことが弁護士としてあるんですが、刑事告訴の対象にすらなるような虚偽募集、虚偽広告です。