2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
そうでなければ恩典が剥奪されますし、さらには虚偽供述で処罰されるということになりますから、うその第三者を売る供述、これが虚偽の供述なわけですけれども、この虚偽の供述を非常に固めてしまう、そういう危険性を持っているというふうに考えます。
そうでなければ恩典が剥奪されますし、さらには虚偽供述で処罰されるということになりますから、うその第三者を売る供述、これが虚偽の供述なわけですけれども、この虚偽の供述を非常に固めてしまう、そういう危険性を持っているというふうに考えます。
そしてもう一つが、捜査機関に対する虚偽供述について新設の罰則を設けること。そしてもう一つが、他人の刑事裁判において当該供述が合意に基づいてなされた供述であるということを明らかにする義務を課すということである。この三つが合わさって、今後、他人の巻き込みというものを防ぐということにつなげていかれるのだというふうに理解をいたしました。
しかし、既に指摘されているように、合意制度には、合意によって虚偽の供述が誘発されることを抑制する一定の仕組みと、他人の刑事事件において虚偽供述による誤った事実認定が生じないようチェックするための一定の仕組みが用意されていると言ってよいように思われます。 その第一は、協議、合意の過程において、被疑者、被告人の弁護人の関与が必要的とされている点です。
虚偽供述罪を新設することが、一つの巻き込み、それから虚偽供述の防止策、排除策ということでございます。 私、昔、二十年ほど前、民事裁判に興味を持ったことがございまして、いろんな方にお話を伺うと、日本の民事裁判はうそつき放題だという指摘をする方も何人かいらっしゃいました、全員ではございませんけれども。
○三宅伸吾君 この協議・合意制度、様々な意見、議論があろうかと思いますけれども、批判をしている方の最大のポイントは、共犯者の供述には巻き込みの危険性とか、それから虚偽供述の危険性があるんじゃないかという懸念が聞かれるわけでございます。 巻き込みとか虚偽供述を排除するためにどのような防止策を制度上、運用上取られようとしているのか、法務大臣、御答弁いただけますか。
次に、合意制度の下での虚偽供述の危険についてお尋ねがありました。
結局、自らの罪を免れんための虚偽供述の危険を高めるだけではありませんか。 続いて、盗聴法の大改悪について聞きます。 盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きです。人々の電話やメールなどの通信、会話は、生のプライバシーを含む語り合いであり、その内容は縦横に発展していきます。その盗み聞きは当事者の内心を深く無限定に侵害するのです。
政府は、虚偽供述罪で防止すると言いますが、それは逆に、虚偽の供述の危険を高めるものです。 第三に、取り調べの可視化は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するものとして、捜査機関に対し全事件、全過程の録音、録画を義務づけるものとすべきです。 法案は、可視化の対象事件を全事件のわずか三%にとどめ、しかも取り調べ官の裁量による広範な例外を認めるものであり、新たな冤罪を生み出す危険さえあります。
もう一つが、虚偽供述について新設の罰則を設ける。捜査機関に対しての虚偽供述というものは、今まで罰則はなかったわけでございます、偽証罪しかなかったわけでございますが、そこの部分をさらに新設して埋めるというのがもう一つでございました。最後に、他人の刑事裁判において当該供述が合意に基づいてなされた供述であるということを明らかにする義務を課すということでございました。
それでは、若干各論になりますけれども、司法取引、合意制度の引き込みの防止策ということで幾つも議論してきましたけれども、一点、その中の一つの柱に、虚偽供述罪の存在が大変な抑止力になるという指摘を、これは当局からもしてもらいました。 これは林局長に御答弁いただきたいと思いますけれども、では、どの時点で虚偽供述罪というものが立件、起訴できるのか。
○林政府参考人 合意後の供述が虚偽であるということが明らかになった場合というのは、裏づけ捜査等を尽くした上で他人の公判等においても明らかになったような場合が考えられると思いますけれども、そういった場合におきましては、やはり検察官として、虚偽供述罪が成立するという証拠に基づいて判断ができる場合には、当然、合意の当事者である被疑者、被告人を虚偽供述罪で訴追することとなろうかと思います。
つまり、司法取引の話をするときに、村木さんの冤罪事件も出てくるわけですけれども、いわゆる引き込み、虚偽供述をする、場合によっては身柄拘束をされている第三者にとっては、この司法取引がさらに導入をされることで、引き込み供述、検察官のストーリーに合った供述をすれば自分の身柄は釈放される、そしてさらにプラスアルファで、検察官のストーリーに合った供述をすれば自分の罪が軽くなる。
その理由についてでありますけれども、これは、虚偽供述のおそれが類型的に高いということを中心に理解するというのが通説的な見解であるというふうに思われるところでございます。約束による自白は虚偽供述のおそれが高いということでございます。
今回の刑事訴訟法改正の中で可視化導入の大きな端緒となった村木事件においても、私が以前、法務大臣にも質問しましたが、当時、取り調べ過程において村木さんの部下だった厚労省の職員の方々が行った証言を、実際に公判過程の中で翻す形になって、もちろん、フロッピーのデータの改ざん等いろいろなことも含めて無罪という判決になるわけですが、もし、このプロセスの中で今回の捜査協力型司法取引が既に導入をされていて、しかも虚偽供述罪
○山谷国務大臣 本制度は、証拠収集手段の多様化に資する一方で、無実の第三者の巻き込みの危険については、虚偽供述の処罰規定、協議や合意への弁護人の一貫した関与等の手当てを設けることとされておりまして、所管の法務省において適切な形で制度設計がなされているものと承知をしております。 警察といたしましては、冤罪はあってはならないことだと考えております。
○笹倉参考人 まず、虚偽供述罪はもちろんございます。しかし、それが検察官によって実際に起訴に至るということはほとんどないわけですよね。ですから、検察官の援助をした者に対して検察官がそれを訴追するということがない、つまりそれは実効性がないというふうにアメリカでは捉えられているというふうに思います。
済みません、今の二点目のお答えで、私が御質問したのは、虚偽供述があったときに、これを検察官が、俺にうそをついたな、俺はだまされたと訴追するだろうかという疑念です。もう一度お答えいただければと思います。
こうした証言に基づいて、もちろん、米国の捜査当局も裏づけ捜査を行ったり、あるいはスニッチやインフォーマーに対する偽証罪や虚偽供述罪などのペナルティーもあろうかと思うんですが、それでもなお、そうした制度を設けたとしても冤罪や誤判が起こるということの本質と、それを日本に持ち込むことの危険性について、お考えがございましたら。
○鈴木(貴)委員 虚偽供述罪というものを新設して対策の一つとしているということなんですけれども、先ほどの協議、合意への弁護人の関与、黒岩委員からも質問も出ておりましたけれども、そもそもとして、弁護人の関与が認められる趣旨、目的というものはどういうものなんでしょうか。
反対尋問、要するに、別件の公判にだけ頼る、すなわち直接主義にだけ頼るということは、では、今申し上げたとおり、本件において、合意後に、この合意の供述に対して、虚偽供述ではないかとか合理性があるかとか、こういう取り調べは行わないんですね。
今回、司法取引で設けられた虚偽供述罪というのは五年以下なんです。つまり、十年以下という、虚偽供述罪よりも重い罪状で、しかも、公判で宣誓までして、虚偽の証言を行い、起訴され、有罪となった者がいるわけですよ。 だから、虚偽供述罪を設けることによってうその供述をしないという担保にはならないし、そうしたことが行われれば、犯罪と関係ない無実の人が引っ張り込まれるのではないんですか。
この事案は自白でしたけれども、他人の犯罪事実を明らかにするための供述であっても、虚偽供述が誘発される危険性は高いと考えます。 そこで、上川大臣、この引っ張り込みの危険に対して本法案ではどのような措置を講じて対処しようとしているのか、答弁を求めます。
その上で、仮に、被疑者、被告人が合意後の取り調べで一旦虚偽の供述をしまして、それが判明しないまま証人尋問を受ける立場になったという場合について申し上げますと、虚偽供述等の罪には自白減免規定というものが設けられております。合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前で、かつ合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白した場合には、刑の任意的減免の対象となり得るわけでございます。
今おっしゃられたとおり、事後に被疑者、被告人が虚偽供述等をしても、合意制度に関与した弁護人は罪に問われないということが確認できました。
私も少し調べて、いろいろ資料を当たってみたんですが、そのとき、平成二十四年の十二月に警察庁刑事局刑事企画課がつくっている「取調べ(基礎編)」、こういうものがありまして、その冒頭を読み上げますと、 「捜査手法、取調べの高度化プログラム」(平成二十四年三月)を踏まえ、取調べにおいて真実の供述を得るための効果的な質問や説得の方法、虚偽供述が生まれるメカニズムとこれを防止するための方策等を始めとする心理学的
でも、村木さんのこの冤罪事件の本質は、実は、可視化だけではなくて、巻き込みによる共犯者の虚偽供述が村木さんの五カ月の勾留と冤罪事件を生んだわけです。 そして、この法制度を見たときに、なぜ、さらに第二、第三の村木事件を起こすような新たな司法取引というものがパッケージで出てきているのか。
供述が信用できるかどうか、虚偽供述であるかどうかということにつきましては、証人尋問を実施した裁判体におきまして個別具体的な事情を踏まえて判断するものでございますので、事務当局から一定の見解を示すことは困難でございますが、司法取引制度を利用した供述に関しましては、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、当時最高裁刑事局長であった委員が、要旨、次のような発言をしております。
虚偽供述の危険性についてであるかと思います。 この虚偽供述の危険性、巻き込みによる危険性についてでありますけれども、きのうの大臣答弁では、三つの点で担保されているよという話でございました。 一つが弁護人の立ち会いでございます。そして二つ目が、裁判所での司法取引書面の取り調べといいましょうか提示。
また、虚偽供述に対する処罰規定があったとしても、自己の利益のために虚偽の供述を行い他人に不利益を生じさせる、いわゆる引き込みの危険性があるのではないでしょうか。 司法取引のもう一つの類型、自己の罪状について供述することによって自己の減軽等と取引をする自己負罪型司法取引ではなく、他人に不利益を生じさせかねない捜査、公判別件協力型から導入したことも合点がいきません。
誰人も、他人の虚偽供述によって裁かれることがあってはならないと考えます。今回導入される合意制度が、このようないわゆる巻き込み、引き込みの危険に適切に対処できる仕組みになっているのかどうか、法務大臣の明快な答弁を求めます。 本改正案には、通信傍受の対象犯罪の拡大も盛り込まれております。
古くは大正時代、無実の強盗殺人の罪を他人の虚偽供述によって負わされ、二十一年間の拘留、五十年を経てようやく無罪となった吉田巌窟王事件を初め、最近でも、先日、十二人の無罪となった人たちに賠償判決の出た志布志事件、再審無罪となった足利事件、布川事件、そして再審決定した袴田事件など、日本の刑事捜査の問題を見直す根本解決の手段の一つが、この取り調べの可視化だったはずです。
山本委員が今おっしゃられましたけれども、訴追に関する合意制度では、御指摘のように、無実の第三者を巻き込むことのないよう虚偽供述等の処罰規定などの制度上の手当てがなされていると承知しておりますが、本制度の運用に当たっても引き続き必要な裏付け捜査を徹底するほか、検察官とも緊密に連携を図りつつ、被疑者の供述の信用性について慎重に判断していくよう警察を指導してまいりたいと思っています。
一方で、今回持ち込まれたのが盗聴拡大と、そして自分の罪を軽く処分してもらおうと他人を引き込む虚偽供述の重大な危険がある司法取引なんですね。だから、冤罪被害者の皆さんが、冤罪をなくすどころか人権を著しく侵害し、新たな冤罪を生み出す温床になりかねないと強く反対の声を上げておられるわけです。
そしてまた、この合意に基づく供述等については、虚偽供述等の罪などの制裁が設けられている。 こういったことから、制度上、第三者を巻き込む危険というものに対する手当てがなされているものと考えております。
○松原国務大臣 研究会においては、DNA型データベースの拡充、通信傍受の拡大、会話傍受、仮装身分捜査、量刑減免制度、王冠証人制度、司法取引、刑事免責、証人を保護するための制度、被疑者、被告人の虚偽供述の処罰化、黙秘に対する推定、刑法その他の実体法の見直し等、さまざまな捜査手法について議論がなされてまいりました。