1972-04-25 第68回国会 参議院 内閣委員会 第8号
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
○平田(左)政府委員 ただいま御質問の本年の春蠶期におきまする繭價の引上げによつて生じました差益金の處分方法の問題についてお尋ねがございましたか、この春の繭價引上げによりまする差益金につきましては、原則として當時政府から發表されましたように、差益金は國庫に徴収する。
その具體的な處分方法はいかがと思つておりますが、これは何かと適當な方法が見つかるのではないかと考えますので、今は一日も早く財政法の三條の施行を、取運んでいきたいと思つております。
以上のように會社の正式に屆出られましたところの千三百五十トンの砂糖につきましては、これが處分方法については何ら疑いはないところでありますけれども、何分終戰時のこととて、はたして砂糖がただ千三百五十トンであつたかどうかということについては、的確な數字を認めることはできないのであります。のみならず會社は何ら帳簿をもつておりません。
○水谷國務大臣 さつきあなたの御質問されたことに對して、私の答えたことは處分方法のことであります。處分方法は勝手にさすか、させぬかという御質問であつたから、處分方法はこうだというぐあいに答えたのであります。ところがただいまの御質問は、處分方法じやなしに、摘發の方を……。
その裁判所における調査の要點は、裁判所竝びに檢察當局が、これに著手するに至つた動機及び經緯、それから著手してからやつたる處分方法、さらにその押えた物を解除しておるが、いかなる法律上の根據に基いて解除したか、殊にこのうち最も大きいものは、内容が多いために一つ一つのものを調書に載せるわけにいかないので、倉庫を一棟、長持一桿、倉庫を三棟というふうに大きく總括的に差押えをして、具體的に差押えをしておらんのであります
一番重大なことは、こういうこまかい水あめの處分方法なのであります。その點について小杉證人が主觀的にそう考えただけだというふうにおつしやるので、私は遺憾の意を表しておきたいのであります。ただ小杉證人にもう一點お尋ねしたいことは、この事件に關しまして内務事務官の上田防犯課員は、世耕氏から聽いてメモをとつただけで電話で小杉生活課長に命令を出したということを過日おつしやつているのであります。
私はこれ以上具體的な事實をあげて申し上げたいのでありますが、しかしまだ事實としてはつきりここで言明することを避けて、まず先ほどの清水清か會社の責任者あたりを次の會あたりで證人としてお喚びくださいまして、その賣上げた莫大する不當利得の處分方法の概算的なもの、また東京都の經濟局あたりがこれをどういうふうに處分したか。
終戰當時の軍の放出の物資や、その後の特殊物件のみでなく、一般の重要統制物資の處分方法まで掘り下げて、全面的に穏退藏物資處理の適否を調査せんとするものであることは、開會劈頭政府に要求した十四項目の資料の性質をごらんになれば一目瞭然であります。
註としまして、さらにその物資の處分をしたる場合には處分方法の具體的内容。 十一、終戰後新設されたる商事會社の構成(定款)主要幹部の氏名竝びにその所在地。 十二、摘發物資及び軍需物資にして現在政府の保有にかかる物資の品種別、數量、價格、所在位置。 十三、隱退藏物資處理委員會の副委員長としての世耕弘一氏の發したる摘発令書及び假令書の數量。