1948-05-26 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
それから墓地及び埋葬取締規則に違反する者處分方、これは明治十七年太政官布達第八十二號であります。さらに埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號であります。
それから墓地及び埋葬取締規則に違反する者處分方、これは明治十七年太政官布達第八十二號であります。さらに埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號であります。
從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を