1948-06-25 第2回国会 参議院 農林委員会 第15号 そこで昭和四年に馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ができました。これはどういうことかというと、傳貧に罹つた馬を早期に診断して、早く殺してしまわんと大変だというわけです。治療方法を知らない、予防法も知らない、病源が分らない、早く殺すに限る、こういう法律が出ておるということが、すでに日本の学問の方面から申しましても、努力しなければならない一つの問題になつておるわけです。 松村眞一郎