2012-06-19 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○副大臣(辻泰弘君) 児童からの臓器提供につきましては、運用に関するガイドラインによりまして、臓器提供施設に対して、虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制の整備や児童虐待への対応に関するマニュアル等の整備とともに、可能な限り虐待の兆候の有無を確認するよう求めているところでございます。
○副大臣(辻泰弘君) 児童からの臓器提供につきましては、運用に関するガイドラインによりまして、臓器提供施設に対して、虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制の整備や児童虐待への対応に関するマニュアル等の整備とともに、可能な限り虐待の兆候の有無を確認するよう求めているところでございます。
○外山政府参考人 臓器移植法の運用指針、ガイドラインにおきましては、十八歳未満の児童から臓器提供を行う施設につきましては、虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制を整備することを求めております。
虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないように必要な措置を講ずるということで改正法で規定をされておりまして、三つございますけれども、一つは、虐待防止委員会等を設置を病院の中にしていただく体制を整備をしていただくと。そして、そういう体制の下で虐待の疑いの有無をきちっと二重にも三重にも確認をしていただくと。そして三番目としては、虐待の疑いのある児童からは臓器の摘出は行わないと。
○阿部委員 四番目は院内に虐待防止委員会等が設置されているということだと思いますが、きょう私は予算委員会でも質問させていただきましたが、今、虐待は、毎年百人以上の子供がそれで亡くなり、それの受け皿体制は、大臣もきのう記者会見されておっしゃっていましたが、医療の場面だけでなくても、必ずしも十分ではありません。