2013-05-29 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
そうなりますと、一番障害者の方たちが身近で相談できる、そしてまた、そうした紛争解決を依頼できるというのは、今虐待防止法の関係で設置されております、市町村におきましてはいわゆる虐待防止センター、そしてまた都道府県では権利擁護センターという、このような形ができ上がっております。 ただ、そういうものもあれば、法務局がやっていらっしゃる人権擁護の相談等々、さまざまな窓口があります。
そうなりますと、一番障害者の方たちが身近で相談できる、そしてまた、そうした紛争解決を依頼できるというのは、今虐待防止法の関係で設置されております、市町村におきましてはいわゆる虐待防止センター、そしてまた都道府県では権利擁護センターという、このような形ができ上がっております。 ただ、そういうものもあれば、法務局がやっていらっしゃる人権擁護の相談等々、さまざまな窓口があります。
今回提案をされております障害者虐待防止法案では、対応窓口として市区町村に障害者虐待防止センター、また都道府県には障害者権利擁護センターの設置、これを義務付けております。ここを中心に、虐待の未然防止とか早期発見が進むように、二十四時間、三百六十五日の相談体制を整備する、これが大事だと思います。 この対応窓口の実効性につきましてどのように確保していくつもりなのか、政府の見解を求めたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 御指摘のとおり、今回の法案には第六章等にそうした市町村障害者虐待防止センターあるいは都道府県障害者権利擁護センター等の規定が盛り込まれております。
専門職員の確保や市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センター、この確立だけでなく、そういったセンターが外部委託を行うための予算など、是非積極的にこれまで以上の枠で行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
第六に、市町村及び都道府県の部局または施設に、障害者虐待の通報窓口等となる市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たさせるものとしております。 第七に、政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後三年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとしております。 なお、この法律は、平成二十四年十月一日から施行することとしております。
ボランティアの方が、例えば子どもの虐待防止センターなどが非常にいいプログラムを展開しているわけですが、それにお金が一銭も払われていないので、児童福祉司が足りない中で親指導をしている。もっとそのサービスを購入する、民間の施設のサービスは行政は購入しているわけですから、親に対する支援のサービスも行政が購入すればいい。出来高払いでもいいと思いますので、それをやればいいというふうに思っています。
私も現在横須賀市に住んでおりますが、横須賀市では既に高齢者虐待防止の事業がかなり整備をされておりまして、保健センターの中に高齢者虐待防止センターといって、担当者がお二人いらっしゃるんですが、ずっと家庭訪問事業を続けてきた。
二〇〇三年には、石川県金沢市とともに国から高齢者虐待防止のためのモデル事業に指定をされまして、昨年四月には高齢者虐待防止センターを設立し、そこから一月までの間に、実数として百一件、相談が寄せられております。この横須賀市におきましては、独自のマニュアルを作成しまして、このようなものでございますが、大変詳細かつ的確な内容でつくられております。
健康福祉部に置いておりますが、そこではかねてからの取組で子育て支援センターという、すくすくひろばとかのびのびひろばとか呼んでいるんですが、そうしたところにむしろ子育て中のお母さんが自由に出入りしてくださることによって、子供たちが虐待の対象になっていないかどうか、保護者が知らず知らずのうちに虐待の当事者になっていないかどうか、普通の相談の中からそれを探り出して子供を危険から防ぐというような、言わば虐待防止センター
それから、質の面においても、専門の虐待防止センターというものを設置いたしまして、そこで全国の相談所の職員でありますとか施設の職員の研修をやっておるところでありますので、こういったことをなお一層充実していきたいというふうに考えております。
私も、ジャーナリストとして活動していた時代に、東京世田谷にある子どもの虐待防止センター、そちらの方に行きまして、かかってくる電話の内容ですとか虐待の実例というのをいろいろ聞いて、大変衝撃を受けたということもございました。
あるいは、裁判所の決定の中で裁判官がそういう示唆するようなことを触れるというふうなものを活用しながら、児童相談所が、その決定が出た後に、家庭裁判所でもこういうことを言われましたよね、ひとつ一緒に児童相談所の方で手配するカウンセラーのアドバイスを得てはどうですかというふうなことで、そこの実際のところは更に民間の虐待防止センターとかそういうところのメンバーが児童相談所と提携してやっていると、そういう非常
具体的に、自治体と市民団体が協定を結んで協力関係を進めているというのは、私ども承知しているのは二例だけでありまして、東京都と子どもの虐待防止センター、名古屋市と子どもの虐待防止ネットワーク・あいち、この二つについては、文書で協定を結んで協力関係をつくっているというふうに聞いております。
そういう視点から見てみますと、ここに社会福祉法人の子どもの虐待防止センターが調査したものがあります。それは、首都圏一般人口における児童虐待の調査報告書なんですけれども、千五百人を対象にして一九九九年に調査をしました。 そこでは、虐待あり、または虐待傾向の人に夫との関係が悪い人という数字があります。
また、社会福祉法人子どもの虐待防止センターの評議員として民間団体の運営にもかかわっております。このたびは発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。保健師の立場から、特に子どもの虐待の予防にどのようにかかわるかということについて述べていきたいと思います。
私は、今御紹介いただきましたように、駿河台大学に籍を置いておりますけれども、児童虐待に関しましては、子どもの虐待防止センターというNGOの機関に身を置いたり、また現在、児童虐待防止法の改正を求める全国ネットワークの事務局、また日本子どもの虐待防止研究会の運営に携わるなど、いろいろな方面から虐待についてお話を伺っております。
そして、東京の例ですけれども、子どもの虐待防止センターと東京都の児童相談所との間に協定を結びまして、特に守秘義務についての協定書をつくりまして、そして児童相談所からの委託に基づいて親の治療を行ったりということが現になされています。MCG、マザー・アンド・チルドレンズ・グループと言うんですけれども、そのMCGが幾つか立ち上がり、その経験を基にして保健所でもそうした親治療グループができ上がっていると。
また、社会福祉法人子どもの虐待防止センターの幹事もしており、民間団体の運営にもかかわっております。 このたびは、発言の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 まず、総論的に申し上げまして、児童虐待防止法の成立は大変よかったというふうに考えております。
東京都では、都の児童相談所と社会福祉法人子どもの虐待防止センターとが協定書を締結し、お互いに情報交換をしよう、それから役割分担でいろいろな仕事を分け合いましょうというような協定を結んだそうでございます。私は、これは大変いいことではないかと思います。
○奥山参考人 確かにおっしゃるとおりだと思うのですけれども、虐待全体をマネージするというのは、やはり児童相談所が中心となって、これから発展的にいって虐待防止センターとかそういうものができてくれば、それが一番いい方法かなと思います。医療機関がセンターになるというのは非常に難しい問題があると思います。
私もこれは聞いた話なんですが、関西テレビでは、夕方の時間帯にNPOの児童虐待防止センターへの連絡先を流している。関西テレビもNPOのそういう団体にかかわりが深いそうでありますけれども、意識的にそういう放送を流して、その時間になるといろいろ電話がふえるということがあるわけですね。
つまり、子どもの虐待防止センターには、みずから虐待をしているということを訴えてくるわけです。この人たちを児童相談所に私たちが通報しないと罰せられるとなりますと、これはもう私たちの相談業務、私たちはケア、カウンセリング、治療的な内面の援助をしていると思うのですけれども、私たちのこの部分にそういった規定がかけられますと、私たちの仕事は多分成立しないと思います。
これは私たちの団体に限ったことではありませんで、実は御存じのように、子どもの虐待防止センターのような民間の機関は、今、日本全国、非常に画期的に広がりつつあります。むしろ、我々よりもそちらの団体の声を聞きますと、もう全くお金のない中で、資金を出し合いながら、場所を借り、電話を設置しているという状況です。
○石崎委員 広岡参考人、例えば虐待防止センターが通告義務者、罰則を科せられる通告義務者に入るとは思えないんですけれども、もしそういう立場で例えば罰則をかけられたとしましたら、どうお思いになりますか。
青少年問題に関する件の調査に関し、児童虐待問題等について、来る二十三日木曜日、参考人として全国児童相談所長会会長・東京都児童相談センター所長大久保隆君、東京都児童相談センター相談処遇課児童福祉第二係長・児童福祉司飯島成昭君及び社会福祉法人子どもの虐待防止センター理事広岡智子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕