2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
虐待の可能性を保護者に伝えるということなんだけれども、これ、保護者の自己責任にしないというのが虐待対応の私基本だと思うんですね。保護者、これが基本なのに、この加算が付けば保護者負担にもなってくるという立て付けなんですね。使えていない実態もよくつかんで、現場でどんな声があるかということを把握してほしいなと思います。極めて問題のある加算だというふうに思います。 大臣、よろしいでしょうか。
虐待の可能性を保護者に伝えるということなんだけれども、これ、保護者の自己責任にしないというのが虐待対応の私基本だと思うんですね。保護者、これが基本なのに、この加算が付けば保護者負担にもなってくるという立て付けなんですね。使えていない実態もよくつかんで、現場でどんな声があるかということを把握してほしいなと思います。極めて問題のある加算だというふうに思います。 大臣、よろしいでしょうか。
具体的に申し上げますと、我が国の子供の貧困対策や虐待対応はイギリスを参考にしながら進められることも多うございます。イギリスは一九八九年にチルドレンアクト、子供法を制定し、子供の権利の尊重をあらゆる子供に対して保障しております。であればこそ、日本でも理念法としての子供基本法、そして子供の権利を国と地方で守る仕組みというものも併せて将来的には制定が望まれていくというふうに考えております。
このため、平成三十年度には、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会というものを立ち上げまして、事業の在り方につきまして議論を行いまして、婦人保護事業の運用面における見直し方針を取りまとめまして、婦人相談所、一時保護所等における携帯電話等の通信機器、これは使用制限が多くあったりするものですから、そういう点での見直し、また、DV対応と児童虐待対応の児童相談所等の連携強化などの運用改善を図ってきたところでございます
○矢田わか子君 児相の仕事は、虐待対応だけではなくて、それこそ不登校の子供たちのお世話だとか、療育相談といって障害のある子供だとか、もう本当多岐にわたるんですよね、里親の、この結び付けだとか。ですから、それを是非デジタル化ですよ、これデジタル化することによって何らかこの児相の相談の業務削減につなげられないのかという視点も是非持っていただきたいと思います。
また、高等学校教育改革、道徳教育、いじめ・不登校、虐待対応や感染症対策を含めた大学入学共通テストの円滑な実施等を推進します。 第三に、社会の持続的な発展を牽引するための多様な力の育成として、新しい時代の学びの環境整備に向けた在外教育施設の機能強化、ソサエティー五・〇の実現及びウイズコロナ、ポストコロナに向けた大学、専修学校等の人材育成を強化します。
また、高等学校教育改革、道徳教育、いじめ・不登校、虐待対応や、感染症対策を含めた大学入学共通テストの円滑な実施等を推進します。 第三に、社会の持続的な発展を牽引するための多様な力の育成として、新しい時代の学びの環境整備に向けた在外教育施設の機能強化、ソサエティー五・〇の実現及びウィズコロナ、ポストコロナに向けた大学、専修学校等の人材育成を強化します。
DVや児童虐待対応件数は過去最大です。小中高生の妊娠相談件数も過去最大、最年少は小学校の四年生だったそうです。 子供たちが、自分ではもう抱え切れない悲しみを前に自ら死を選んでいます。子供が自分の命を自分で終わらせる、想像しただけでたまらない思いがいたします。
数字、確かにこれ速報値ですけど、令和元年の児童相談所における児童虐待対応件数の中で、十九万三千七百八十件ある中で、性的虐待二千七十七件で一・一%、私もイメージ的にちょっと少ないなというようなイメージです。
○橋本国務大臣 本年の二月からこれまで五回にわたりまして、DV対応と児童虐待対応の連携や、加害者対応、民間シェルターとの連携など、DV対策全般について、有識者、地方公共団体、関係団体からのヒアリングも行いながら、幅広く議論をいただいているところであります。
文部科学省といたしましては、学校、教育委員会等向けの虐待対応の手引、ございますが、要保護児童対策地域協議会に登録されている要保護児童に対しまして、進学先の学校でも安全に安心して学ぶことができるように、虐待に係る記録の文書の写しを確実に引き継ぐなど、新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要である旨を周知をしているところであります。
折しも、先月一日から、我が国では親などによる体罰禁止を明記した改正児童虐待防止法が施行されましたが、皮肉なことに、先日の厚生労働省の調査では、児童相談所の虐待対応件数が一月で前年比二二%増、二月が一一%、三月が一二%増となったと明らかになっています。
また、自治体においてSNSを活用した相談窓口を開設する、また児童虐待の通報先である児童相談所虐待対応ダイヤル、これ一八九、いちはやくの周知によって児童虐待の発生予防、早期発見につなげることにしているところでありますので、そうしたことに対する、もちろんSNS等を活用した相談窓口を開設する、運用するための補助等の制度もございます。
今回、先ほど来挙がっております子ども虐待対応の手引き、厚労省のこの手引きを改定した際に関与したお医者さんは二名いらっしゃるんですけれども、いずれも小児科医だったと。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘のございました子ども虐待対応の手引き、これは児童相談所における対応ということを念頭に作っている手引きでございまして、今先生が引用されました部分、これは平成二十五年に改定をしたものでございます。
その上で、一度、もう一回整理をさせていただいて、この手引きのことですけれども、子ども虐待対応の手引きでは、児童相談所は、医療機関等と連携して十分な情報を集め、医師の診断のほか、子供の状況、保護者の状況、そして生活環境等から総合的に判断をしてSBSの疑いが強い場合には子供の安全確保のために一時保護等を行う旨を記載しているほか、昨今の重大な虐待死事案も踏まえまして、リスクが高い場合にはちゅうちょなく一時保護等
こうした認識の下、学校におけるスクールソーシャルワーカーなどの配置の推進等を通じて関係機関との連携強化を図ってきたほか、令和元年五月に作成をしました学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいても関係機関との速やかな連携について明記をしているところであり、引き続き、より一層、学校、教育委員会が市町村、児童相談所等の関係機関と連携をし、しっかりした対応がなされるように取り組んでまいりたいと考えております
このため、AI技術の活用につきましては、今年度から三年度計画で私どもの厚生労働科学研究を行うことといたしまして、委員から御指摘ございました三重県における実証試験等を通じた児童虐待対応におけるリスクアセスメントのためのデータ収集基盤の構築と、それから、AIを活用したリスク評価の研究につきまして研究助成を行っているところでございます。
具体的には、医療機関、児童相談所、警察、検察などの虐待対応の関係機関それぞれが持つ異なる強みを生かして、子供とその家族への対応を行っていく取組、これが多職種多機関連携チームだと思います。民間団体と自治体が連携して先進的な取組を始めている地域がある、これについては私も認識をしております。
加害者更生プログラムの実施基準の作成にあたっては、加害者による虐待の危険性など児童虐待対応の観点についても考慮した上で、関係省庁と連携しながら必要な検討をすることとしたいと思っております。 以上です。
これまでも、子どもの虹情報研修センターにおいて虐待対応の有識者が児童相談所からの相談に応ずる事業を実施しております。また、これに加えて、今年度から、全国レベルの研修講師など、虐待対応等について経験、知見を有する医師、弁護士、児童相談所の職員などをアドバイザーとしてモデル的に派遣する取組を進め、アドバイザーとなり得る方を対象に、国が主催するブロック単位の研修を開催していくこととしております。
〔委員長退席、理事そのだ修光君着席〕 先ほども申し上げたとおり、様々な業務、幅広い業務をしながら虐待対応もしているというこの実態から、児相はもう人手が足りずに、働いている方々からも悲鳴が上がっています。
三重県につきましては産総研が関わっておりますし、既に科学技術振興機構におきましても児童虐待対応のアプリとサイトというものが試作をされております、いわゆるこそだてタイヘン・ドット・コムというんですけれども。そういう形で様々な省庁がやっぱりもう既に手を着けていらっしゃる。
あと、鈴木参考人からお話があったAIを活用した児童虐待対応システムということで、リスクアセスメントツールを活用した分析で得られた知見というふうなことで、これは本当に大事じゃないかなと思いますし、こういったことが全国にやっぱり広まっていくことによって、かなり皆さんの力量も上がっていくのではないのかなと思うんですけれども、これ、奥山参考人、こういうのはどうなんでしょうか。
児童虐待対応やDV対応を行うに当たっては、児童相談所や配偶者暴力相談支援センター等の関係機関が児童虐待とDVが同じ家庭内で重複して発生している可能性を考慮した上で連携協力して対応する必要があると認識しております。
地域差につきましては、まず都市部で虐待対応件数が多い傾向にある、これは間違いございません。それは承知しております。 ただ、それ以上の分析でございますけれども、児童虐待を行った保護者あるいは家庭の状況の分析も含めまして、児童虐待防止のための更なる調査研究の充実を図り、その中で地域差についても更に分析をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(丸山洋司君) 文部科学省では、本年三月十九日の関係閣僚会議で決定をされました児童虐待防止対策の抜本的強化についての決定に基づきまして、児童虐待への対応や研修への活用に資するため、本年五月、学校、教育委員会等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめました学校・教育委員会向けの虐待対応の手引きを作成をしまして、文部科学省のホームページで公表したところでございます。
そもそも虐待をする親の背景でございますけれども、私ども、自治体の職員向けに作っております子ども虐待対応の手引きの中では、保護者が子供を虐待する要因といたしまして、子供時代に大人から愛情を受けていなかったとか、生活でのストレスが積み重なって危機的状況にあるとか、あるいは社会的に孤立化をして援助者がいないとか、それから予期せぬ妊娠など親にとって意に沿わないような妊娠であったとか、そういうふうな状況の要因
まず、児童福祉法の第二十八条、委員最初に御指摘いただいた二十八条でございますけれども、裁判所の承認を求める申立てにつきましては、厚生労働省において各児童相談所に示している子ども虐待対応の手引きにおきまして、家庭養育優先の原則を踏まえてもなお早急に親子分離が必要である場合であって、親権者が施設入所の措置に同意をしない場合にこの申立てを行うべきであるというふうに示しているところでございます。
子供に関わる機関におけるDVに関する知見の専門的研修、教育の義務付けについてはお答えする立場にはありませんが、文部科学省の学校・教育委員会等向けの虐待対応の手引、厚生労働省の地方自治体職員向けの子ども虐待対応の手引では、子供への影響を含むDVに関する知見が記載されており、学校や児童相談所等ではこれらの手引を踏まえた対応が取られていると承知をしております。
DVが行われている状況下では、子供に対する虐待の制止が困難となる場合があり、児童虐待対応機関と配偶者暴力相談支援センター等が連携して対応することが重要です。 しかしながら、同センターの要保護児童対策地域協議会への参加率は九・二%にとどまっており、両機関の連携強化は急務と考えています。
DV防止法の改正及びDV対策と児童虐待対応の連携についてお尋ねがありました。 通報対象となるDVの形態等については、これまでのDV防止法の議員立法における議論の積み重ねを踏まえて定められたものと認識していますが、今後、衆議院の修正により設けられた規定に基づき検討が行われると考えています。
特に、実親との関係を切る場合もあればオープンにする場合もあってかなり多様化しているところなんですけれども、日本はまだ海外と比べると、児童虐待対応とかそういうことへの養子の活用というのはそれほど大きくやっぱり進んでいない現状があります。ただ、現場の方たちの中では、虐待とかネグレクトでかなり傷ついた子で、かつ実親との関係を切りながら安定した養育環境を確保するケースというのは必要だと。