1961-05-16 第38回国会 衆議院 運輸委員会 第29号
はたしてこれによって十六条の三でいうところの「箇数の不正な計算又は受渡の虎偽の証明」を禁ずる、つまり箇数の正確な計算、受け渡しの正確な証明ができるかどうか、この点についてはいかがでありますか。
はたしてこれによって十六条の三でいうところの「箇数の不正な計算又は受渡の虎偽の証明」を禁ずる、つまり箇数の正確な計算、受け渡しの正確な証明ができるかどうか、この点についてはいかがでありますか。
この荒川医師の診断は全く信ずるに足ると考えますが、しかし、それを信ずることができないと言うならば、一体この荒川医師の診断のどこが虎偽であるか、どの点が信ぜられなかったか。おそらくこれは検討を加えた結果であろうと存じますので、当時この荒川医師の診断の信ずることができないといたしましたその具体的な事実を指摘して御説明いただきたいと考えます。