1948-07-06 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第42号
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥劑師、藥種商、産婆、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥劑師、藥種商、産婆、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者については
○姫井伊介君 第三十六條の二項の、二行目に「藥劑師を使用する者でなければ」とありますが、使用という意味がはつきりいたしません。多くは名義だけ藥劑師を雇つておるということにして置いて、事実はそうでない者に、扱わせることがあるわけであります。毒藥、劇藥の場合は、ただ藥劑師を使用する者のみということで、扱いは誰がされてもよいか、ということについて伺いたい。
○中平常太郎君 第二十二條でありますが、「又は藥劑師に調劑させる場合は、」とありまして、「この限りでない。」と締めてあります。藥劑師の中に書く必要はどこにあるかと思います。「藥劑師でない者は、販賣又は授與の目的で調劑してはならない。」、これは原則であります。「但し、醫師、齒科醫師又は獸醫師が自己の処方せんにより自ら調劑することは、この限りでない。」
藥劑師の免許は、第六條の一項によりまして、何と申しますか終身免許と申しましようか、免許自体の効力は變らないのであります。藥劑師の免許を與えたときは、藥劑師免許証を交付する、免許と免許証を区別して考へて頂きたいと思ふのであります。免許証は藥劑師免許を受けました者の一應の公証力というふうに解釈をいたしておるのでございます。免許自体は終身、特別の免許の取消というようなことがなければ變りません。
法案の構成といたしましては、「總則」、「藥劑師」、「藥事委員會」、「藥局及び調劑」、「醫藥品、用具及び化粧品」、「監督」、「雜則」及び「罰則」の八章及び「附則」から成つておるのでありまして、「附則」を加えますと全條七十五條から成るものであります。
第三は、藥劑師國家試驗制度を新らしく設けました點でございます。從來藥劑師は、所定の藥學校を卒業いたしますれば、當然に藥劑師の免許を得られたのでありまするが、この法案が施行せられるように相成りますれば、藥學校を卒業した後に、更に藥劑師國家試驗を受け、これに合格いたさなければ藥劑免許を得ることができないというふうにいたしたのでございます。
昭和六年から現在まで藥劑師、薬劑調合の販賣を業としておられ、現に群馬縣會議員、群馬縣薬劑師會長、群馬縣教職員適格審査委員會委員、群馬縣選學管理委員、群馬懸勞働委員であります。 次に金正米吉君は明治二十五年十二月生れでありまして、大阪の方であります。
ただ、證人本人、證人の配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族、證人の後見人又は證人の後見を受くるものに刑事上の訴追又は處罰を招く虞れあるとき及び醫師、齒科醫師、藥劑師、辯護士、その他宗教又は祷祀の職に在るものについては、民事訴訟法第二百八十條及び二百八十一條の例によつて證言を拒み、又は宣誓を拒み得ることといたしました。書類の提出についても同樣であります。
第五條に絶對的缺格條項としまして、御指摘のように掲げておるのでございますが、このほかに積極的な事業管理人としての要件として、ただいま考慮いたしておりますのは、第一には藥劑師、第二には官立もしくは公立の理工科専門學校、または文部大臣がこれと同等と認めて規定した理工科専門學校、以上の學校で理化學を専攻して卒業した者、第三に事業管理人試驗に合格した者、こういうようなことを管理人たるの要件として、命令の中に
算定協議會と申しますのは、醫師會、齒科醫師會、藥劑師會の代表、組合及び保險者側の代表、及び公益代表等がはいりまして、非常に熱心に御協議を願い、また醫師會側の方も、これならば適正であろうということを御了承願つた金額でございます。私でもはこれによりまして、當分社會保險の醫療報酬をきめていきたい。こういうように存じておるわけでございます。