1983-07-27 第99回国会 衆議院 文教委員会 第2号
そこで、こうした方ではわりと詳しいと言われております藤木英雄教授の「行政刑法」という本がありますが、その中に社交儀礼についての記述がございます。「職務に対する対価性が明白なものについては、職務の公正を疑われる程度がはっきりしているから、社交儀礼という名目があっても、社交儀礼に名をかりた賄賂とみるべきである。
そこで、こうした方ではわりと詳しいと言われております藤木英雄教授の「行政刑法」という本がありますが、その中に社交儀礼についての記述がございます。「職務に対する対価性が明白なものについては、職務の公正を疑われる程度がはっきりしているから、社交儀礼という名目があっても、社交儀礼に名をかりた賄賂とみるべきである。
私の尊敬する学者の一人である東京大学の藤木英雄教授も、この点については、「犯罪者処遇のにない手である矯正職員をぬきにしていかに刑事政策の理想を説き、矯正技術の進歩を誇ったとしても、机上の空論に終始する。」こういうことを冒頭にお述べになって、矯正職員論をお書きになっております。
そして、たとえば東京大学の藤木英雄教授の最近の論文なんかを見ると、法務省の言い分を一つ一つ論駁して、捜査の支障になるどころかむしろ捜査に役立っている、さらにいまの法務省の立場というのは、国民の憲法上の権利、たとえば知る権利、さらに公務員の任命、罷免権に挑戦するものである、こういう言い方までしているわけですが、これはまさに国民の世論でもあるわけです。
三木総理は、朝日ジャーナルに載った藤木英雄論文、「不起訴でも高官名は公表できる」というのを何回も熟読玩味したというふうに言われていますが、そうですが。
東大の藤木英雄という教授も、この点に対して明確に言っているじゃありませんか。警察がもし民事不介入の線に沿ってその範囲で行動するとするならば、そういうような激発されるような際には、双方引かせる、そうして交渉の場をつくるというのが正しいやり方ではないかと言っているのです。まして、環境庁長官、通産大臣双方から、それぞれに機関を通して、十分話し合いをしなさいというようなことが言われているのです。
私は、こういうような場合には、東大の刑法学者である藤木英雄教授が言うように、越権行為になるおそれがある、こういうふうに思います。
鉄也君 林 孝矩君 吉田 賢一君 青柳 盛雄君 出席政府委員 警察庁刑事局長 高松 敬治君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 委員外の出席者 参 考 人 (専修大学教 授) 平出 禾君 参 考 人 (東京大学教 授) 藤木 英雄
本日は、参考人として専修大学教授平出禾君、東京大学教授藤木英雄君が御出席になっております。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 両参考人には御多用中のところ御出席をいただき、まことにありがとうございます。当委員会におきましては、本案について慎重な審査を行なっているのでありますが、本日、両参考人の御意見を承りますことは、当委員会の審査に多大の参考になることと思っております。
法務大臣官房長 安原 美穂君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 委員外の出席者 法務省民事局長 川島 一郎君 法務省人権擁護 局長 影山 勇君 参 考 人 (早稲田大学客 員教授・弁護士)稲川 龍雄君 参 考 人 (東京大学教授)藤木 英雄
本日は、参考人として、早稲田大学客員教授で弁護士をされております稲川龍雄君、東京大学教授の藤木英雄君、慶応義塾大学教授の宮崎澄夫君、日本弁護士連合会公害対策委員長関田政雄君が御出席になっております。 参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ御出席くださいまして、まことにありがとうございました。