2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 本日は、閉中審査、内閣委員会ということで、河野大臣そして西村大臣に質問させていただきます。 まず一点目は、ワクチンの件について河野大臣に質問させていただきます。 既にいろいろなところで議論なされておりますが、七月以降、前月までと比較して、ファイザー社のワクチンの自治体への交付量が減少するということであります。
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 本日は、閉中審査、内閣委員会ということで、河野大臣そして西村大臣に質問させていただきます。 まず一点目は、ワクチンの件について河野大臣に質問させていただきます。 既にいろいろなところで議論なされておりますが、七月以降、前月までと比較して、ファイザー社のワクチンの自治体への交付量が減少するということであります。
○藤原委員 ありがとうございました。是非、支援の充実をお願いをしたいと思います。 七月八日の記者会見においては、金融機関に対する関係省庁からの協力依頼ということについて大臣から発言がありました。
○藤原委員 ありがとうございました。 是非、国民の皆様には、今回を最後の緊急事態宣言にして、またV字回復していただけるように、我々議員の立場でも頑張っていきたいと思います。 本日は、大変ありがとうございました。
○会長(芝博一君) 藤原委員。
○藤原委員 ありがとうございました。 始まったばかりですが、大きな転換で、私も、今、今月から長男は小学生ということで恩恵を受けさせていただいたと同時に、特例給付の関係も利害関係がある世代ではあるんですが、大変ありがとうございました。
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 本日は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案につきまして、参考人ということで、先生方、大変ありがとうございました。 私の方から、何点か質問をさせていただきたいと思います。
○藤原委員 終わります。今日は大変ありがとうございました。
○藤原委員 ありがとうございます。 五百億以上のお金を貸し出して、今のところ、償還について、滞っている割合が償還が始まっているうちの四割ということでありました。 これ、なぜ問題になるかというと、貸付けをしているのは基本的に市町村なんですが、市町村はそのお金を自前で出しているわけではなくて、国や県から借入れをして、借入れというか交付を受けて、それを原資にして被災者の方に貸している。
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 伊藤先生に引き続きまして、私の方からも引き続き質問をさせていただきたいと思います。 発災後十年がいよいよ経過しようとしております。そのような中で、岩手県の観点から質問をさせていただきたいと思います。 まず一点目、この十年間、特にインフラ整備等について非常に大きなお力をいただき、進んでまいりました。
○藤原委員 ありがとうございます。 是非、被災地を歩いている復興局の職員の皆さんの目での地方創生というものを取り組んでいただければと思っております。 これで質問を終わります。
○藤原委員 第一分科会について御報告申し上げます。 その詳細につきましては会議録に譲ることとし、ここでは主な質疑事項について申し上げます。
○藤原委員 ありがとうございました。 そろそろ時間なので、最後に一問だけ舘田参考人に。 必ずどこかの段階で、緊急事態宣言については恐らく解除になるだろうと思います。
○藤原委員 ありがとうございます。 今、感染症対策の面から不便を強いられている一般の方々、そういう方々に対して、改めて舘田参考人の方から、国民の皆さんにこれはどうしても伝えておきたいということ、もしあれば、御教示をいただきたいと思います。
○藤原委員 ありがとうございました。
○藤原委員 ありがとうございます。 まずは産地間ごとにやはり融通をしていくということも大事なんだと思うんですが、やはり、それに関する経費の面であるとか、あるいは、そもそも栽培に関しての規格がちょっと違うということもあって、苦労したりすることもあると思います。
○藤原委員 今、まさしくコロナ禍ということで、なかなか直接行ってというのは難しいと思うんですが、是非ウェブ等も活用して、国が組んだ予算の意味、それをしっかり現場の皆さんと共有をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。 続きまして、今、コロナの状況の中で、東京圏からの人口の、東京圏以外に移っていくという方が増えてきています。
○藤原委員 ありがとうございました。 引き続き、総理を始め皆様方からの御指導を被災地にもお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。
○藤原委員 ありがとうございます。 各自治体、あるいはそれぞれの地域の伝承館などに行くと、いろいろなノウハウの発信があるんですけれども、やはりそれを全国に水平展開をさせられるのは、国の機関がやる必要があるんだろうと思っています。そして、それができるのは、やはり平沢大臣率いる復興庁しかいらっしゃらないんだろうというふうに思っています。
○藤原委員 ありがとうございます。 十年という中で、まさしく今までとは全く常識外れのスピードでつくっていただいている、それは非常に本当にありがたいことで、やはり万が一の事故がここであってはならないなということで、ぜひ、国交省さんにはその点に更に御配慮をいただければと思っております。 国交省さんはこれで質問は終わりですので、もし差し支えがあるようであれば、退席して結構でございます。
○藤原委員 自由民主党の衆議院議員の藤原崇でございます。 上杉先生に続きまして、私の方からも質問をさせていただきたいと思っております。 本日は、平沢大臣への質問も最後に一問ございますが、そのほかに東電さんにも参考人としてお越しをいただきました。お忙しい中、大変ありがとうございます。
○藤原委員 それぞれのロードマップにおいて令和三年二月というふうに決まったということなんですが、これは、いろいろなところから伺いますと、早くやってくれという声がいろいろあったんだけれども、法務省はシステムの関係でできないというような形で、最終的に令和三年二月ということで決まったということだと思っているんですね。 今ちらっとお話しした、システムの改修というお話がありました。
○藤原委員 自由民主党の衆議院議員の藤原崇でございます。 本日は、私の方から二十分ということで御質問をさせていただきます。 私の方からは、規制改革に関連して、特に法務省の関係の手続についてお尋ねをしていきたいと思います。
○藤原委員 ありがとうございます。 縦割り一一〇番で多数ということで、やはり多くの国民の皆様からそういう声が出ているということは非常に大事なことだろうというふうに思っております。 内輪でどういう制度とするかということではなくて、国民の皆さんにとって使いやすい、ああ、いいね、この制度、やはりそういう制度にしていくということが本当に必要であるというふうに思っております。
〔委員長退席、藤原委員長代理着席〕
○藤原委員 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 本当に我が国の司法というのは、幸か不幸か、一億人以上の人口がある国でしたので、日本の中だけである意味、完結しても、弁護士としての仕事が成り立っていた。それがある意味、残念ながら、ガラパゴスに近いような状況になっているというのも私はあるんだと思っています。ぜひスピード感を持って取組をしていただければと思います。
○藤原委員 ありがとうございます。
○藤原委員 ありがとうございます。 要件について、羈束的な要件もございますけれども、一般裁量、抽象的に書かれている要件もございますので、そこへの当てはめという形でやれば、そもそも要件を満たしていないというところで切ることができるということは御承知のとおりだと思います。そういう意味では、ひとつ、地方の人手不足対策として御検討をいただければと思います。 これで私の質問を終わります。
○藤原委員 御指摘のとおり、行方不明者については、今回の法律では、行方不明を理由とする償還免除の規定については設けてはおりません。 ただ、その一方で、第十六条におきまして、報告等の規定を置きました。
○藤原委員 ありがとうございます。 例えば、自分が抜けてしまって、お父さん、お母さんが亡くなってしまって、除籍ということで戸籍がなくなってしまった場合、その場合でも七六%は画像データとしてあるということで、それについては、画像データについても広域交付対応ができるようにというようなお話だったと思います。
○藤原委員 自由民主党の衆議院の藤原でございます。 ふだんは朝一番というのが多いんですが、ちょっときょうは、大臣の都合ということで、後ろの方で質問をさせていただきます。 それでは、二十分という時間でございますので、早速質問をさせていただきたいと思います。
○藤原委員 ありがとうございました。 広域交付が可能となるということで、制度設計の段階で、戸籍に無用なアクセスができないように、しっかりそれは設計もお願いをしたいと思っております。
○藤原委員 やはり、下から上がってきた資料、当然正しくできているだろう、そういう、思い込みというか、そういうものがあったんだと思うんですが、やはり今回のことは、ちょっとでも丁寧に数字を整合させれば、この資料を一枚見ただけで誤りがあるということは明らかな資料であったということは、やはり法務省としても重く認識をしていただきたいと思っております。
○藤原委員 おはようございます。衆議院議員の藤原崇でございます。 法務省の国会提出資料の誤りに対する再発防止策ということで、十分、質問をさせていただきます。 今、山下法務大臣から発言がございました。資料の誤りについてということで、経過等について御説明をいただきました。
○藤原委員 ありがとうございました。 担当総務課長の役割というのも非常にまた大きくなるんだろうと思っております。ぜひ、法案審議、これから本格化しますので、法務省そして我々ともに緊張感を持って臨みたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 これで質疑を終わります。
○渡辺国務大臣 藤原委員にお答えを申し上げます。 復興・創生期間後における復興の取組、これは大変重要でございます。 今回、基本方針の見直しにおいては、被災自治体の意見も十分お伺いをして、そして被災自治体や被災者の方々が安心して生活できるよう、初めて復興・創生期間後における復興の基本的方向性を示したところでございます。
今の藤原委員の問題意識は非常に重要だと思っております。 特に、今、環境省からの答弁がありました指定廃棄物の処理については、原子力災害に起因する事業であり、中長期的な対応が必要であると考えております。
○藤原委員 ありがとうございます。復興期間後も、被災地、そして福島の復興のために、ぜひとも御尽力をいただければと思います。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
○藤原委員 一通りの御説明をいただきました。ありがとうございました。 八番の通告を飛ばして、いよいよ本法に入ってまいりたいと思います。 まず大臣に、先ほど読み上げていただきましたが、本法の立法趣旨について伺いたいと思います。
○藤原委員 今局長がお話をしました二つの誤り、集計ミスと、項目にないものを書いたということですが、集計ミス、これは、いつ、どのような経緯で生じたんでしょうか。
○藤原委員 政務官をヘッドとしてということで、今後のことはぜひお願いをしたいと思います。 過去の大臣の答弁について、修正の必要性について伺います。
このため、農林水産省におきましては、藤原議員御指摘のとおり、受け手が見つからない等の農地バンクにおける課題も参考にしつつ、市町村が森林所有者の意向を踏まえて適切に森林の経営委託を受けられるように、先ほど藤原委員からも御指摘がございました、御地元花巻でも活用なされておられます地域林政アドバイザーの活用や研修等を通じた市町村の体制整備の支援、また緑の雇用事業等による担い手の育成等に積極的に取り組んでまいりたいと
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 私の方からも、引き続き質問をさせていただきたいと思っております。宮路委員の質問と一部かぶる点もあると思うんですが、あえてお聞かせをいただきたいと思っております。 ことし、生産調整が終了して初めての作付である平成三十年産、いよいよ取引が始まりました。
○藤原委員 ありがとうございました。 ぜひ、森林について、また出し手の方がそういうようなことにならないように、森林環境税の配分についてもいろいろ考えていただければということは最後に蛇足でお願いをさせていただきまして、これはいい制度だと思いますので、ぜひ農水省のお力で、しっかりした制度で来年の四月から施行をお願いしたいと思います。 終わります。
五月十一日、これは藤原委員への局長の答弁でしたけれども、大人とは必ずしも民法の成年を意味するものではないという答弁もありました。つまり、民法の成年になっても大人と必ずしも言えないということだと思うんですが、ということは、成人というのは大人であることが前提ですから、成年年齢に達することと成人になるということは違うというふうにも捉えられると思うんですね。それでいいんですか。
○藤原委員 自由民主党の衆議院議員の藤原崇でございます。 今回の民法の改正案について、トップバッターとして質疑をさせていただきたいと思います。委員長、理事始め委員の先生方には大変感謝をしております。
まず、養育費に関しまして、藤原委員とあと山尾委員から質問がありましたが、成人になった子、あるいは子でもいいんですけれども、親が養育費を払う法的根拠は何条でしょうか。
○藤原委員 ありがとうございました。 ぜひ、新成人になる十八歳の皆様方にも充実した消費者教育等を施していただければと思います。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
○藤原委員 言ったわけではないんですが、西和賀町も取り上げていただきまして、ありがとうございました。 非常に、私は、この交付金制度はいいのかなと思っております。
○藤原委員 ありがとうございました。 国の方に応援をお願いするだけでなく、やはり中山間の人間が意欲を持って挑戦できるようにという意味で頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひとも、農水省、大臣始め皆様方の御支援もよろしくお願いします。 これで質問を終わります。ありがとうございました。
○藤原委員 未同意というのは不同意と概念としては一緒なんですかね、事実上なんですが。(荒川政府参考人「ちょっと違います」と呼ぶ)ちょっと違うということで、通告はしていないんですが、もしそこのところを少し説明できるんだったら、よろしいでしょうか。