2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
医薬部外品である薬用歯磨き類というのは、承認に対して基準を設けておりまして、弗素につきましては、一〇〇〇ppmを配合というのが従来の基準であったわけでございますが、一五〇〇ppmを配合した歯磨きというのがその基準を超えるということで、これにつきましては、企業からの申請に基づきまして、科学的な審査を行いまして、平成二十九年一月に、薬事・食品衛生審議会の化粧品・医薬部外品部会に報告の上、承認をしております
医薬部外品である薬用歯磨き類というのは、承認に対して基準を設けておりまして、弗素につきましては、一〇〇〇ppmを配合というのが従来の基準であったわけでございますが、一五〇〇ppmを配合した歯磨きというのがその基準を超えるということで、これにつきましては、企業からの申請に基づきまして、科学的な審査を行いまして、平成二十九年一月に、薬事・食品衛生審議会の化粧品・医薬部外品部会に報告の上、承認をしております
まず第一点で、歯磨き類は化粧品、薬用歯磨き類は医薬部外品というふうに分類されております。化粧品である歯磨き類、医薬部外品である薬用歯磨き類、表示できる表現や成分について何が違うのか、ちょっとよくわからないので、お聞かせください。
医薬部外品であります薬用歯磨き類につきましては、殺菌成分の配合等がなされておりますため、化粧品である歯磨き類での効能に加えて、歯周炎の予防、歯肉炎の予防等も表示することが可能としております。