2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
で、すると、やっぱり遅くなるじゃないかという話なんですが、多分、これもこれからの議論だと思いますけれども、メッセンジャーRNのような、言うなれば薬理作用が同じもののようなワクチンならば、そこまで厳密にやらなくても日本の中である程度の抗体価の確認で体制、対応できる可能性もあるのではないか。これはまだそこまで国際的に了解が取れているわけじゃありませんが、まあそういうことも予想はされるかも分かりません。
で、すると、やっぱり遅くなるじゃないかという話なんですが、多分、これもこれからの議論だと思いますけれども、メッセンジャーRNのような、言うなれば薬理作用が同じもののようなワクチンならば、そこまで厳密にやらなくても日本の中である程度の抗体価の確認で体制、対応できる可能性もあるのではないか。これはまだそこまで国際的に了解が取れているわけじゃありませんが、まあそういうことも予想はされるかも分かりません。
そして、この治験の実施に当たりましては、厚生労働省令で定める治験の実施基準、すなわちGCPに従って行わなければならないとされておりまして、具体的には、この薬物の品質や薬理作用、動物試験及び先行する治験の結果等からこの薬物の有効性や安全性等に関する十分なデータが得られているということ、そして患者さんへの情報提供と同意の取得が適切に行われていること、そしてこの治験の実施が倫理的及び科学的に妥当であることについて
そういう場合に、今先生からも御指摘ございましたように、有効性と安全性が確認された医薬品が学術上の根拠と薬理作用に基づき適切に処方された場合には適応外の使用も認められる場合があるということを考慮をいたしまして、審査支払機関におきまして一律に査定することのないよう、平成二十四年に保険局から通知を出しているところでございます。
我が国の場合でございますけれども、安全で有効な医療を提供していくという観点から、原則として薬事承認されたものを保険適用するということにしておりますけれども、例外的に、国内で承認をされて再審査期間が終了した医薬品でありまして、再審査期間七年ぐらいは少なくとも必要ですが、学術上の根拠と薬理作用に基づく適応外使用の場合、こういうケースは個々の症例ごとに個別に保険適用の可否を判断して認めているものもございます
それから、ちょっと細かい話になると思うんですが、文献等を読みますと、和田参考人の感想の中に、国会議員との認識の差がどうも気になるというようなことを書かれていますが、私が想像するに、例えば、さっきお話がちらっと出ていましたけれども、薬理作用云々の話に入っていくと、いわゆる受容体の話があって、それで受容体を持っている細胞の話になって、あとは脳のことですから、脳の各部位の反応の話になりますよね。
ですから、アナログというのは、その薬理作用の、あるいはその害作用の類似性を見るんでしょうけれども、今出ている、あるいは使われている危険ドラッグは、いろいろな薬物の複合体と見るべきです。 そうなってくると、何を取り締まるんだという、結局は、私は、やはり物質の特定なしにはちょっと現実味が感じられないという感じは持っています。
○和田参考人 基本的には、薬物を同定して、それの薬理作用をある程度調べることによってのみ、やはり法的には規制ということになるんだと思います。 ただし、それとは違った形を日本は既に導入しております。包括規制というものですね。
○政府参考人(稲田伸夫君) 薬の中には、市販されていたり医師から処方されたりした薬物であっても、運転者の精神的、身体的能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせる薬理作用のあるものであれば、その影響による運転の危険性という点では麻薬、覚醒剤等の規制薬物と変わるところがなく、医師が処方した薬あるいは市販薬であることをもって薬物の対象から除外するまですることは適当ではないと考えられます。
しかし、例えば、過去にその薬を服用して突然仮睡状態となったことがある、自分の体に関連してそのような薬理作用があるんだということを具体的に認識して服用したような場合は、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態に対して認識していた、故意があったということになるのではないかと考えます。
それは、処方された薬物でありましても、運転者の精神的、身体的な能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせるような薬理作用のあるものであれば、正常な運転が困難になるという意味においては麻薬や覚醒剤と変わるところがありませんので、市販薬や医師が処方した薬であることをもって薬物の対象から除外するということは適当ではないと考えております。
○谷垣国務大臣 これは、確かに反規範性が全く同じではないかもしれませんが、お医者様に処方されたものでも、あるいは市販の睡眠薬でも、先ほど申し上げたことですが、その薬理作用を利用しようと思って大量に服用したような場合に果たして反規範性が全然違うかというのは、私は難しいんじゃないかと思います。
それで、指導項目につきましては、薬物の薬理作用と依存症、薬物使用に関する自己洞察、それから薬物使用の影響、こういったものから成る十項目がございまして、三カ月から六カ月の期間を設けて実施することを標準としております。これが施設内処遇ですね。
少し具体的に申し上げますと、指導項目につきましては、薬物の薬理作用と依存症、薬物使用に関する自己洞察、あるいは薬物使用の影響などから成る十項目を設けまして、これを三カ月から六カ月の期間を設けて実施することとしております。
指導項目につきましては、薬物の薬理作用と依存症、薬物使用に係る自己洞察、薬物使用の影響など約十項目から成るものを定めまして、これを三か月から六か月の期間で実施して指導しているということが標準でございます。
薬物というのは、反社会的な組織の財源にもなるわけだし、薬理作用で全く不特定多数の市民に危害が及び得るという罪種でありますし、一般の市民に広くリスクを負わせる罪種という面があると思うんです。この薬物事犯について、特出しをして、一般の罪種よりも対象を広げて、でも、社会内の保護観察を必要的にすることで、社会内の処遇による改善更生とか再犯防止とか、そういうものを期待するという趣旨だと思うんです。
ですから、鎮痛薬という薬でありますけれども、どういった薬理作用を期待して使われたのかということは、その実際に使った方自身が中枢神経に働いて鎮痛効果をもたらすという目的ではないということを明確に言っているわけでありまして、そういう意味では、私は、委員がおっしゃられることは当たっているところもあるけれども少し違うところもあるかなと思います。
それから、これまで類似の薬理作用を有する医薬品が薬価収載されている新薬につきましては市場性加算の対象にはしていなかったところでございますけれども、薬価算定の比較薬が市場性加算を受けていなければ加算の対象とするよう要件を緩和するということを行ったわけでございます。 このような見直しによりまして、患者数が少なくて有用な医薬品の評価というものがより適切に行われるものと考えております。
例えばヨーロッパなどでは、フランスにおきましては、禁止される薬物について、主催者が決める競馬施行規程において決められているんですが、委員からお話がありましたように、一般的に、例えば呼吸器系に作用する薬物というような書き方をして、つまり、薬理作用別に示して取り締まりが行われ、違反があった場合には制裁が行われるという形になっています。
どういったものかといいますと、その医薬品の成分の起源でありますとか製造方法あるいは安定性、薬理作用、それから体内における吸収、分布、代謝、排せつ、それから毒性などの試験、それから臨床試験などのデータと、こういうものが必要になります。
この五十五年通知、薬理作用が同じであれば、厚労省が既に承認している医薬品の適用外使用、これは通常はレセプトが切られてしまうわけですけれども、この五十五年通知に基づきまして、レセプトが切られない場合もあるということを示すものでございます。
○水田政府参考人 いわゆる五十五年通知についてでございますけれども、これは、委員おっしゃいましたとおり、薬事法上の承認を受けたものとは異なる用法、用量、効能または効果に係る投与であっても、まず再審査期間を終了するなど有効性、安全性が確認されている医薬品であるということ、それから薬理作用に基づき学術上誤りのない処方を行った場合につきましては、薬理作用に基づく処方であることの根拠等について個別事例に即して
これは大きく二つに分かれまして、まず一つは、有効性、安全性が確認された医薬品を薬理作用に基づいて使用する場合、これは審査支払い機関において、医学的判断に基づき、個別事例に即した審査を経て保険適用が行われます。これ以外の場合には保険適用はされない、今のこの二の場合はされないということであります。
そして、平成十三年の三月に、国公私立大学の医学部の関係者の協力を得て、医学教育モデル・コア・カリキュラム、こういうものをまとめてございますけれども、その中でも、薬物の投与方法を列挙し、それぞれの薬物動態を学ぶこと、あるいは薬物の相互作用や服薬の基本、処方せんの書き方など、診療に必要な薬物治療の基本、薬理作用、副作用を学ぶということが挙げられておるわけでございます。
○政府参考人(鶴田康則君) 今回の選定作業におきましては、薬理作用から見て生体への影響が明らかであって、かつ軽微でない副作用が発現しているもの、又はその発現が予測されるもの、また添付文書に使用上の注意として薬剤師が直接説明すべき情報が記載されているもの、これらに該当するものは選定されておりません。
また、我が国におけるその使用に基づく一定のエビデンスもないような新しい抗がん剤を適応外処方する場合について適切な使用が図られると、こういうふうに限定されているものでございまして、今まで確認されてまいりました、具体的には昭和五十五年の局長通知によりまして、再審査期間を終了するなど有効性、安全性が確認されている医薬品について、薬理作用に基づき学術上誤りのない処方を行った場合においては、いわゆる適応外処方