2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
しかしながら、今委員の御懸念のように、本法により薬物規制が緩和されるといった誤解を与えないよう、青少年を始めとする国民及び訪日外国人等に対しまして、引き続き我が国の薬物規制の周知を徹底するよう、政府に対し働きかけをしてまいります。
しかしながら、今委員の御懸念のように、本法により薬物規制が緩和されるといった誤解を与えないよう、青少年を始めとする国民及び訪日外国人等に対しまして、引き続き我が国の薬物規制の周知を徹底するよう、政府に対し働きかけをしてまいります。
○山田政府参考人 競馬の薬物規制の問題でございます。 世界の競馬開催国は、生産、競馬及び賭事に関する国際協約というものがございまして、この協約のもとでそれぞれ各国が競馬を施行しておりますが、その国際協約の中で、薬物の影響下にある馬を競走に出走させてはならないという規定がございます。
その中にいわゆる薬物の国際薬物規制戦略レポートというものも出されております。この中で、この薬物問題に関係して、北朝鮮の活動についても言及されているというふうに伺っておりますが、外務省、端的に御説明いただけませんでしょうか。
○副大臣(金田勝年君) アメリカ国務省が今月の一日に発表をいたしております二〇〇六年版国際薬物規制戦略レポートにおきまして、北朝鮮に関しまして概要、次のような記載があるというふうに承知いたしております。 まず一つには、薬物の不法取引や偽造米国通貨の流通及び著作権の侵害等の不法活動への関与をめぐる北朝鮮人の逮捕事案が過去何十年にもわたって見られるという記述。
我が国におきましては、これらの指摘を受けまして、各種薬物に関して直接規制措置を必要とするといった部分につきましては、先生が今御指摘いただきました従来の薬物規制の関係四法を改正するということで対応しまして、新たな薬物自体の規制には直接かかわらない部分につきまして、例えばマネーロンダリングでありますとか不正利益の没収等、これらにつきましては単独法として制定して対処する、こういうことになりました。