1968-03-14 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
そのほか祭薬料、つまり国家に功労のあったような方のおなくなりになった場合のお供えの祭粢料などもこういうところに入っております。
そのほか祭薬料、つまり国家に功労のあったような方のおなくなりになった場合のお供えの祭粢料などもこういうところに入っております。
健保のもし改悪があれば、患者負担が、先ほど言ったようなたとえばの例ですが、そういうような患者負担になって、これは医療保険の後退であるということを申し上げたわけですが、この政府管掌の健康保険の赤字対策ですね、そういうことは入院料を上げたり、薬料をいままでなかったものを取ったり、これはみんな健保の赤字対策だ。それを共済組合にそのまま移すというようなことは許されぬことだと思うのです。
しかも、初診料とか薬料とか、そういうものは取られますけれども、特に問題になるのは、薬代一日一剤について十五円払わなければならぬ、この問題ですよ。こうなると、いままで健保の本人はとにかく掛け金さえかけておればいつでも医者にかかれたものが、金がなければもうかかれなくなる、こういうことになると、明らかに保険制度を質的に変えるものなのです。非常に大きな後退を来たす。
この問題は、全国の遺族の方々の非常に熱望しておられることですし、私どもも、そのお気持ちは無理もないことだと思いますし、よくわかるつもりでおりますけれども、何か仄聞するところによりますと、当局としては、昭和二十七年当時弔慰金として出された五万円というものが、現在要求をされている祭粢料と同じ性格のものであるならもはや必要がない、あるいはその祭薬料という名前が、一部特定の宗教の宗教的行事を思わせるような名前
○瓜生政府委員 これは予算のたてまえで、いわゆる祭薬料と申しておりますが、おなくなりになった方に対して、普通民間でいう香典ですが、祭粂料をお出しになるのは、これは宮廷費の中の報償費ということで、内廷費ではございませんが、その関係も先生の御意見がいろいろございましたので、そういう点も十分考えまして、三十九年度には金額の少な過ぎるのを増額するように予算面で考えております。
具体的に処方せん料何点、調剤技術料何点、薬料何点、こういうことを私はお聞きしておるのじゃない。これは医療協議会におまかせしてもいいでしょう。