2017-03-02 第193回国会 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(武田俊彦君) 血友病薬害HIV訴訟和解勧告における東京地裁の所見におきまして、昭和五十八年八月頃には血友病患者のエイズは血液製剤等を介して伝播されるウイルスによるものと見るのが科学者の常識的見解となりつつあったとされておりますので、加熱血液製剤が承認される昭和六十年七月までの約二年間、さらに加熱血液製剤が承認されてからメーカーによる非加熱血液製剤の自主回収が完了される昭和六十三年七月までの
○政府参考人(武田俊彦君) 血友病薬害HIV訴訟和解勧告における東京地裁の所見におきまして、昭和五十八年八月頃には血友病患者のエイズは血液製剤等を介して伝播されるウイルスによるものと見るのが科学者の常識的見解となりつつあったとされておりますので、加熱血液製剤が承認される昭和六十年七月までの約二年間、さらに加熱血液製剤が承認されてからメーカーによる非加熱血液製剤の自主回収が完了される昭和六十三年七月までの
○政府参考人(武田俊彦君) 非加熱血液製剤によるHIV感染の国内における拡大につきましては、血友病薬害HIV訴訟和解勧告における東京地裁の所見でも指摘されているとおり、国内の血友病患者が血液製剤を介して伝播されるウイルスによりエイズに罹患する危険性等について当時の厚生省の認識が十分ではなく、非加熱血液製剤の販売一時停止などの対応が遅れたことが被害拡大につながった、こういう経緯であったと承知しております
そしてまた、今回の一律一括救済という言葉は、さきの薬害HIV訴訟でも地裁の和解案で使われました。あのときは、エイズ・イコール血友病だったんです。ですから、まさしく一律一括の救済でした。しかし、今回のはわけが違う。対象にならない患者さんが極めて多いんです。括弧つき一律一括救済です。この括弧つき救済の意味するところは何か、そのことを委員の皆様方、よく考えていただきたいと存じます。
それから、薬害HIV訴訟の和解協議について引き続きお聞きをしたい。 これ、四月十八日の当委員会で、私は、除斥期間を理由にして和解に応じない問題取り上げました。二名の方がそういうことになっている。一人はわずか四日間です、もう一人は一年余り、除斥期間を経過したということが理由だったんですね。
まず第一に、遺族弔慰事業について、薬害根絶の碑の建立の件でありますが、この件では、東西の薬害HIV訴訟原告団、弁護団との折衝を重ねていることは仄聞していますが、まず場所の問題についてお考えをお伺いしたいと思います。 この碑は、ただ建設すればよいというものではなく、広く国民や社会に対して反省の意思表示をするということが大切だと思います。
過ぐる三月二十九日、薬害HIV訴訟の和解から一年がたちました。この間の、本議場にお集まりの議員の皆様並びに政府の御尽力、御支援に、私は原告の一人として心より感謝申し上げます。ありがとうございました。(拍手) しかし、患者の医療保障や遺族の弔慰事業、真相究明など、HIV恒久対策の進捗はいまだに不十分としか言わざるを得ません。
そして多くの被害者が生まれて、やがて薬害HIV訴訟の手続がとられて裁判が始まりました。 裁判が始まったときに、また別の種類の情報隠しが行われました。
○参考人(徳永信一君) 私は、七年間薬害HIV訴訟を闘ってきた弁護士の一人として意見を述べさせていただきます。 七年前、やむにやまれぬ気持ちで裁判に踏み切った経緯については先ほど家西代表の方から話があったと思います。 裁判が始まった後、しかしながら厚生省の応訴態度というのは非常にひどいものでした。