2008-02-26 第169回国会 衆議院 予算委員会 第14号
それはそれとして、ちょっと資料を見ていただきたいと思うんですけれども、これまでサリドマイド事件、スモン事件、HIV事件、薬害ヤコブ病事件など、いろいろ薬害問題が起こってきておりまして、この表にあるように、判決前に和解といったような形で解決されている問題もいろいろある。
それはそれとして、ちょっと資料を見ていただきたいと思うんですけれども、これまでサリドマイド事件、スモン事件、HIV事件、薬害ヤコブ病事件など、いろいろ薬害問題が起こってきておりまして、この表にあるように、判決前に和解といったような形で解決されている問題もいろいろある。
まず、日本の場合には、薬害ヤコブ病、百人以上の患者を出したということで、国民の中でこのヤコブ病の悲惨さというのはかなり認識があると思います。そういったことがやはり根底にはあるだろうと思います。そして、アメリカの場合には、多分、そういうことよりはもっと多くの、いろいろな背景の人たちがいる国ですから、ヤコブ病そのものに関する認識も日本のように十分に普及できているとは思えません。
○石井(郁)委員 二〇〇二年の三月に薬害ヤコブ病訴訟の和解勧告書というのが出されております。それによれば、「厚生労働大臣は、我が国で医薬品等による悲惨な被害が多発していることを重視し、その発生を防止するため、医学、歯学、薬学、看護学等の教育の中で過去の事件等を取り上げるなどして医薬品等の安全性に対する関心が高められるよう努めるものとする。」とあるわけでございます。
資料5は、既に委員の皆様のところにお届けしているものでございますが、薬害ヤコブ訴訟、緒方靖夫氏宅電話盗聴事件国家賠償裁判、住友生命既婚女性差別裁判、ハンセン病違憲国賠裁判について、弁護団員からその裁判で払った努力を報告してもらっております。いずれも、裁判迅速化法案が、これらの裁判を起こし、勝利的な解決をしていくために大きな障害となるのではないかと深刻な懸念が表明されております。
そして、私、ずっと薬害ヤコブ問題を国会の中で追及し、取り上げてまいりましたが、これも判決前に和解ということになりました。 大臣にお伺いしたいのは、五たび負けているわけですね。
私は、ハンセン病の裁判のとき、薬害ヤコブ病の問題のとき、この席で大臣に何度もお願いをいたしました。大臣はしっかりと受けとめてくださいました。これが最後のお願いになりますように、本当に最後のお願いにしたい、そんな思いです。この判決を受け入れていただきたいと思います。
例えば、これまでのサリドマイド、スモン、薬害エイズ、薬害ヤコブ病、確認書では何と言っているか。例えば、東京HIV訴訟の確認書ではこうあるんですね。
私は、議員になりました後、薬害ヤコブ病訴訟の皆さんと出会いまして、私なりに皆さんとともに闘ってまいりました。その中で、繰り返し被害者の皆さんがおっしゃったのは、自分たちはこんなにつらい悲しい目に遭ったけれども、この思いをもう二度とほかの人たちに味わわせたくない、薬害を繰り返さないために闘い続けているということを口癖のようにお話をされていました。
○中川(智)委員 私たちが議員立法で出しましたものは、やはりこの機構の中に医薬品だけであって医療用具が入っていない、薬害ヤコブの場合は、乾燥硬膜という医療用具として承認されたものなので、それを入れてほしい、そして、感染被害に対して、それも救済の対象にすべきだということでございます。
そして、サリドマイドや薬害エイズ、薬害ヤコブ、さらには、今問題になってきていますけれども、薬害C型肝炎などの悲惨な事件の教訓を生かして法制定に至るのがあるべき姿ではないかというふうに私は思います。そして、法案の名称についてですけれども、厚生省は、長くなり過ぎたので苦肉の策で縮めたと言っておられますが、医薬品医療機器救済機構法としても何にも問題はないのではないかというふうに私は思います。
つらいことも悔しいこともたくさんありましたが、うれしかったことの最大は、この三月二十五日、薬害ヤコブ病の和解の確認書が取り交わされて、大臣から本当に心のこもった言葉を被害者、遺族の方々に届けられたことでした。
薬害ヤコブのときも、大臣は一人というふうにおっしゃいましたが、その間に、製薬企業と厚生省の橋渡しをした人は厚生省のOBでした。そして、二カ月ちょっと、三カ月弱というスピードはありました。非常に極めて短かったけれども、それで本当に百人にならんとする命を奪われた人たちが出てきているということを、きっちりと受けとめていただきたいと思います。
○阿部参考人 薬害ヤコブ事件弁護団の阿部と申します。 薬害ヤコブの事件は、三月二十五日に国との間でも確認書の調印をし、全面解決の枠組みをつくることができました。 この厚生労働委員会でも、何度となくヤコブの事件を取り上げていただきました。先生方の御理解と御支援があったればこそというふうに感謝しております。改めて御礼を申し上げます。
○阿部参考人 薬害ヤコブの場合は、潜伏期間が長いもので十八年というのがあります。それから、角膜移植によるヤコブ病の発症では、潜伏期間が一番長いのが三十年というのがあります。
私も国会に参りまして翌年、薬害ヤコブ病の被害者、患者、遺族の方々と出会いまして、小さな力でしたが、ともに闘い、三月二十五日の和解という日を迎えることができました。
私も厚生労働委員会では、特にハンセン病の問題、薬害ヤコブ病のこと、そして医療事故の問題、また身体障害者補助犬法の成立に向けて、議員の先生方とチームを組みまして、先日やっと成立いたしました。 その中で、特に私は、ハンセン病とかヤコブ病、医療事故の問題というのは、未来ある人生を途中で理不尽に遮断されてしまう、そして、その本人の悔しさ、また残された遺族の方々の悲しみを共有してまいりました。
きょうは一番最初に、先日も質問いたしましたが、薬害ヤコブ病の硬膜移植の情報を被害者、家族、遺族に国として責任を持って伝えるべきということで、再度御答弁をお願いしたいと思います。 昨日も、この薬害ヤコブ病の原告、弁護団、支援者、そして議員の会で懇親会を開きました。
しかし、薬害ヤコブ病では、硬膜移植では、最長というか、もっと長いかもしれませんが、十八年の潜伏期間を経て発症されたという方がいらっしゃいます。角膜移植では、三十年もの長い年月を経て発症しております。このような現実がありながら、なお原則十年というのは短過ぎると考えます。 記録がないのは、発症してからの責任の所在が明らかになりません。これは大臣もよく御存じのはずです。
続きまして、今回の薬事法の問題ですが、私自身、長い間、薬害ヤコブ病の問題に関しまして、患者、家族、そして遺族の方々と闘う。私にとっても、文字どおり国会の中で闘うという形で頑張ってまいりました。
その上で法案の問題ですが、これは薬害エイズ、薬害ヤコブ病などの大きな被害を踏まえたことを教訓に、生物由来製品の安全性確保、これを目的の一つとしておる、その点では評価できると思うんですが、幾つか問題をただしたいと思います。 リコンビナントの、遺伝子組換え製剤の問題ですが、これは生物由来製品として分類されていますけれども、未知のリスクがあるわけです。
○大脇雅子君 薬害ヤコブ病の経験を踏まえてお述べいただきたいと思うのですが、これまでスモンからエイズ、ヤコブ、そして今問題になろうとしているフィブリノゲンのこうした悲惨な薬害を防止するために一体何が必要なんだろう、どうしてその教訓が生かされずに何度でも同じような被害というものがあって、私たちを悲しみの底に、そして被害者の悲惨な状況が現出するのだろうと私は常々考えます。
続いて大平参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほど、冒頭お話あったように、この法律というのは薬害ヤコブあるいは薬害エイズの非常に深刻な被害を踏まえて出されたはずのものでありまして、だとすれば、そのことを明記をした前文がやはり必要だということが皆さんの強い主張だったと思うんですね。
薬害エイズ事件、薬害ヤコブ事件なんかはみんなそういうケースで悲劇を招いたわけですけれども、こうした深刻な問題は、これから遺伝子組換え食品とかいろんな問題、新しい農薬とかということでますます可能性として広がっていき、グレーゾーンが増えてくると思うんですね。 私は、今ここで食品安全行政の姿勢というものを百八十度転換しなきゃいけない時代が来たんじゃないかというふうに思っています。
薬害エイズ事件や薬害ヤコブ病事件の教訓を踏まえて、医薬品等の安全性確保を図るための改正であるという点で一定の評価に値するものと考えます。 しかしながら、今回の改正案で法的に少し問題があるのではないかという点に絞ってお尋ねをいたします。 まず第一点は、医療機器、生物由来製品の区分認定でございます。
再び、薬害ヤコブ訴訟においては、乾燥硬膜ライオデュラは病院の解剖助手からのやみ売買などで硬膜を入手したということも報告されておるわけですから、このドナーのセレクションとそれからドナー記録の保存については詳細に規定しておかなければいけないと、そして組織採取をする施設などを医療機関等に限定すべきであると考えるが、いかがでしょうか。
薬害につきましては、薬害エイズ裁判、薬害ヤコブ裁判でも国の責任を認める所見も示されました。幸い、和解が成立したことは大変喜ばしいことではありますが、これまで被害者の御苦労、苦しみはいかばかりかと推察申し上げます。薬害ヤコブ裁判では、第一症例の把握時点で対応すべきだったとも言われております。
本法律案は薬害エイズ、薬害ヤコブ事件への反省の下に提出をされました。被害者の皆様に心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。 血液センターの所長もされたことのある坂口厚生労働大臣には、世界に誇ることのできる血液事業体制を我が国において構築する、これ以上薬害を発生させないとの強い決意あふれる御答弁を期待をいたしております。
まず、薬害ヤコブ訴訟の和解の問題について一点お聞きをいたします。 東京、大津の両地裁から和解案が出されました。手術の時期にかかわりなく患者全員に国の責任を認め、損害金を支払うと。八七年の六月以前は国に一切責任なしとしていた厚生労働省の官僚側の抵抗を明確に否定をした和解案だと思います。既に、厚生労働大臣からこの和解案の受入れが表明をされております。
しかし、患者の人たちの苦しみは今日までまだなおかつ続いているということでありますから、ぜひ、医師でもある大臣が、さきにはハンセン病では大きな決断をされました、本日また薬害ヤコブ病の患者に対しての全面的な和解ということもニュースとして承っておりますが、どうぞ今回のカネミ油症の患者に対しても、ぜひそういう意味で新しい道を何とか開いていくような政治的な決断なり判断というものを最後にお願いしたいと思いますが