2020-11-17 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○水口参考人 救済制度は、御承知のことと思いますけれども、今、PMDAの救済制度と、それから予防接種法の救済とありまして、それぞれ補償のレベルがちょっと違うんですけれども、基本は、薬害スモンの事件があったときに、薬の被害の救済を受けるのにこんな大変な訴訟をしなきゃいけないのかということで、被害者の方々が創設した制度なんですね。
○水口参考人 救済制度は、御承知のことと思いますけれども、今、PMDAの救済制度と、それから予防接種法の救済とありまして、それぞれ補償のレベルがちょっと違うんですけれども、基本は、薬害スモンの事件があったときに、薬の被害の救済を受けるのにこんな大変な訴訟をしなきゃいけないのかということで、被害者の方々が創設した制度なんですね。
また、先ほど答弁がありましたように、そのきっかけが薬害スモンの研究だったわけです。 スモンは、太平洋戦争前から安全だと言われて使われ続け、また、戦時中は軍需用として生産が拡大された整腸剤キノホルムによる薬害だったこと、この薬害スモン訴訟の和解をきっかけに、医薬品副作用被害救済基金法が七九年に制定をされました。
それで、私から質問をさせていただいたんですけれども、基本的にはADRという制度もございます、それから集団訴訟という観点でいうと、薬害エイズ、薬害スモン、それからイレッサとかみたいに集団で民事訴訟を行うというプラクティス自体は現在一応ワークはしている、その中でなぜこの制度がそれでも必要なのかみたいな質問をさせていただいたときに、本制度が新しくできることによって訴訟前での解決が進むというふうにおっしゃっていただきました
一九六〇年代から七〇年代にかけて、整腸剤キノホルムが原因で末梢神経障害を一万二千人の人々に被害を出した薬害スモン、鎮痛、睡眠剤サリドマイド、これは日本では胃腸薬にも配合されていたというふうに聞いていますけれども、妊娠中に服用した母親から手足や耳に奇形を持った子供たちが生まれた薬害です。これらは一般に売られていた医薬品や配置販売で売った医薬品です。
過去にさかのぼれば整腸剤にキノホルムが含まれた薬害スモンがあったという事実もございます。 そこで、配置販売業者の問題について、これは今回、薬事法改正案では、薬剤師又は登録販売者を配置者としなければ医薬品の販売できないようにした。しかし、大穴が空いているわけであります。経過措置で、法人含めて、配置販売業者は現行のまま事実上永続的に配置販売業者として営業を継続できる。
この機構は一九七九年に薬害スモン病の救済基金として設立されて、その後、先ほど話ありましたHIVも扱うようになり、さらに、救済以外の業務も拡大をして今申し上げたような長ったらしい名前になったということでありました。
一九七四年に薬害スモン被害者と出会いました。健康を保つために飲んだ薬、キノホルムという薬ですが、飲んだ薬によって健康を奪われた、青春を返してほしい、十五歳のときの顔しか覚えていない、薬で視力を奪われたと真剣に訴えられる姿に、どうしてそんなことが起こるのだろうかと思ったものです。
日下部陳述人は、薬害スモン被害者や障害者とともに、人間としての復権と薬害の根絶、障害者の働く権利の保障に取り組んだ運動、職場の過労死を根絶する運動に取り組むとき、その力とも武器ともなったのが憲法であったということをお述べになりました。
基本的人権の問題についてですが、きょうの陳述人の皆さんの中で、ハンセン病の問題、薬害スモンの問題、部落差別の問題、さまざまな今の日本社会の抱えている問題が鋭く告発されました。非常に深く胸に刻みました。
これは、薬害スモンの教訓から創設された医薬品副作用被害救済基金に、医薬品や医療機器の製造業務を行ってきた三組織の業務を統合し、医薬品等の研究開発業務も行おうとするものです。これでは、製薬会社と薬事行政癒着の排除を厳しく求めた薬害エイズなどの教訓を全く無視するものではありませんか。これでどうして薬害被害の救済ができるでしょうか。総理の明確な答弁を求めます。
医薬品副作用救済機構法は、御存じのとおり、薬害スモンの救済事業からつくられたものと私は認識しております。そして、サリドマイドや薬害エイズ、薬害ヤコブ、さらには、今問題になってきていますけれども、薬害C型肝炎などの悲惨な事件の教訓を生かして法制定に至るのがあるべき姿ではないかというふうに私は思います。
機構の前身は、医薬品副作用被害救済基金と言われるもので、一九七九年、薬害スモン事件の教訓から薬事法が改正をされて、それに合わせて発足をしたものです。副作用被害がもともとの本来業務なわけですね、旧機構は。そこに、八七年、九三年と、医薬品技術の試験研究、それから医薬品の品質、有効性などの調査業務というのが加わって、当初の組織の性格が変更させられてきたという歴史を持っている機構です。
ただ、この規定、この修正というのも必要だというふうに思いますが、薬事法には、そもそも六十九条の二、緊急命令という制度が薬害スモン事件の経過でできています。今回、参議院の修正として加えられた条文と、言葉としてはほぼ同じです、制度としても仕組みとしても同じです。そういう意味では、もともと権限は大臣にはあったんです。
この救済機構は、もともと薬害スモンの和解に基づいてつくられたというふうに私は理解しております。そして、その被害救済が位置づけられていったというふうにも思うわけですけれども、最も心配するのは、救済業務に審査業務を加えたことによって、その設立の理念が薄くなったんじゃないのか。これは本来、無過失救済制度であったはずです。
○花井参考人 医薬品機構は、御存じのように、薬害スモンの解決に基づいて救済機構として成立したわけですが、この機構が患者の視点に立った救済事業というのをやっていただけるためには、今の現状ではいろいろさまざまな問題点もございます。
以来今日まで二十五年間、薬害スモン被害者は、治療法もなく、視力障害や身体の麻痺などに苦しみ続けています。 そこでまず、スモン対策が薬害被害者対策であるという認識は今日も変わっていないことを確認させてください。
薬害スモンの和解のときの厚生大臣であり、薬害エイズ和解時の総理である橋本総理に対し、ともに代表として決断した者同士として総理の英断を高く評価し、改めて御礼申し上げます。 総理には後ほど伺いますが、最初に厚生大臣に伺います。 薬害エイズで何人のとうとい命が奪われているか御存じでしょうか。
もともと医薬品機構は、薬害スモンの被害者らによる薬害被害者の救済と薬害根絶を求める運動の中で、一九七九年に医薬品の副作用被害の迅速な救済を目的に設立されたものであります。しかし、それが、途中から新薬の研究開発などの業務を追加して、その方向がどんどん強められています。こうしたことで果たしていいのでしょうか。
要求の中にございました難病対策から切り離し、薬害スモン対策として行えということが大きな要求になっております。これは決して難病ではございません。キノホルムという薬害によって、国の責任もそこに大きくあります、つくられた病気でございます。そうすれば、難病一般の枠ではなくて、スモン対策としての特別の枠をこしらえていただかなければ、スモンの患者救済ということはできないわけでございます。