2004-04-21 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
○肥田委員 ただいまの進路問題と深くかかわる経過措置でございますけれども、薬剤師法の改正案では、学校教育法案が施行される予定の平成十八年度から平成二十九年度まで十二年間に、薬学の課程を修めて卒業した者あるいは薬学の修士、博士課程を修了した者は、薬剤師国家試験を受けることができると定めておりますが、進路の選択を決める高校二年生、その子たちが、事実上、薬学卒業生を、五回その背中を見ることになります。
○肥田委員 ただいまの進路問題と深くかかわる経過措置でございますけれども、薬剤師法の改正案では、学校教育法案が施行される予定の平成十八年度から平成二十九年度まで十二年間に、薬学の課程を修めて卒業した者あるいは薬学の修士、博士課程を修了した者は、薬剤師国家試験を受けることができると定めておりますが、進路の選択を決める高校二年生、その子たちが、事実上、薬学卒業生を、五回その背中を見ることになります。
そのような形になりまして、薬剤師の受験資格が薬学卒業生だけに与えられているにもかかわらず、現在の薬学教育の中身というものは医療の現場に十分に適応できない教育ではないかと。そして、特に実習の時間が大変少ないのでございまして、こういう面での対策も必要ではないかというふうに思っております。