1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 歯師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 歯師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
第二百八十一條左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 醫師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
それでありますから、この強制分業によりまして、われわれの医療過程の中に相当学修し、相当熟練したる薬劑師が入つて来るということになりますと、その生活をささえる費用というものは、一般の医療費に加算されて行かなければならぬのであります。サムス准将は、分業になれば医療費が一、二パーセントは増加される、こういうようなことを演説されておりまして、また厚生当局もほぼ同様な見方をしておるように思います。
ただ本來藥劑師制度というものが設けられまして、藥劑師が調劑という主たる任務を行うために、而もその方面の専門の技能を修得することを要件としてかような制度が生れておりまするので、その意味におきまして、又醫療制度の全面的な考え方から申しましても、理想としては薬劑師が調劑し、醫師が調劑をしないで行くということは、將來の形としてはよろしいんではないかというような制度の根本的な考え方に基きまして、藥劑師の制度を
從來の藥事法には、藥劑師會に關する規定がございまして、この規定に基いて、すべての薬劑師は強制的に藥劑師會を設立し、これに加入いたさなければならないことに相成つておつたのでありますが、この點も、すでに醫師會、齒科醫師會等において、第一囘醫會の御審議で實施せられておりますように、法律の規定の中から強制加入、強制設立の條文を止めることにいたしまして、藥劑師會は、今後は任意加入、任意設立の方針に基いて運營をして
昭和六年から現在まで藥劑師、薬劑調合の販賣を業としておられ、現に群馬縣會議員、群馬縣薬劑師會長、群馬縣教職員適格審査委員會委員、群馬縣選學管理委員、群馬懸勞働委員であります。 次に金正米吉君は明治二十五年十二月生れでありまして、大阪の方であります。
ただ、證人本人、證人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、證人の後見人または證人の後見を受くる者に刑事上の訴追または處罰を招くおそれあるとき及び醫師、齒科醫師、薬劑師、辯護士、その他宗教または祷祀の職にある者については、民事訴訟法第二百八十條及び二百八十一條の例によつて證言を拒み、または宣誓を拒み得ることといたしました。書類の提出についても同樣であります。
しかしながらまだ最後的にはきまつておりませんけれども、ともかく醫師につきまして見ますならば、從來二級技官千二百十一名が二千二百名程度、そのほか保健婦、獸醫師、薬劑師、歯科醫師というようなものの増員もしていただけそうでございまして、これを總計でみますと、從來の保健所におきましては、全職員の豫算定員は八千五百九十五名でございましたが、それがおおむね一萬四千八百八十九名という程度には増員できると考えられるのであります