2004-06-11 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
二 薬剤師国家試験受験資格の経過措置(旧四年制卒業者及び新四年制卒業後修士課程を修了した者)については、受験者が混乱しないよう、関係方面に対する周知徹底に努めること。
二 薬剤師国家試験受験資格の経過措置(旧四年制卒業者及び新四年制卒業後修士課程を修了した者)については、受験者が混乱しないよう、関係方面に対する周知徹底に努めること。
二、薬剤師国家試験受験資格の経過措置については、受験者が混乱しないよう、その周知徹底に努めること。 三、新制度移行前の薬学教育を履修して薬剤師となった者についても、近年の医療技術の高度化、医薬品の適正使用の推進等の社会的要請にこたえるため、卒後教育の一環として実務研修の充実・改善を図ること。
○福島瑞穂君 司法試験とロースクールの関係のときも、現場でこれから受験する人たちが混乱したり、どうしようというのがあることなどについて議論になりましたが、同じようなことがこの薬剤師国家試験受験資格の経過措置について、受験生たちはやっぱり人生懸けて受験するわけですから、非常に不安を感じている面もあると思います。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 現在、厚生労働省の方から御提出になっております改正薬剤師法におきましては、薬剤師養成としての薬学教育は六年間の学部教育が基本であると、こういう考え方で、四年制学部を卒業しただけでは薬剤師国家試験受験資格は付与されない、六年間の学部教育を出た人について原則的には付与すると、こういう内容になっておるわけでございます。
次に、薬剤師国家試験受験資格についてお尋ねいたします。 今回の学校教育法の改正に合わせて改正される薬剤師法において、薬剤師国家試験受験資格は六年制学部卒業者に与えられることが基本とされていますが、移行期間における四年制学部卒業者の受験資格についてどのような経過措置があるのか、お教えいただきたいと思います。私はこの移行期間が大変重要であると考えます。