1960-04-28 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第29号
販売業者の種類の欄で、第一に「薬剤師」とありますのは、薬剤師法によって「薬剤師ハ薬品ノ製造及販売ヲ為スコトヲ得」ということでございます。それから次に、「薬品営業並薬品取扱規則」、俗に薬律と称しておりますが、その中に「薬種商トハ薬品ノ販売ヲ為ス者ヲ云フ」——二枚目に法律の抜粋が書いてございますが、その四行目に、「薬品営業並薬品取扱規則」と書いてございます。「薬種商トハ薬品ノ販売ヲ為ス者ヲ云フ」。
販売業者の種類の欄で、第一に「薬剤師」とありますのは、薬剤師法によって「薬剤師ハ薬品ノ製造及販売ヲ為スコトヲ得」ということでございます。それから次に、「薬品営業並薬品取扱規則」、俗に薬律と称しておりますが、その中に「薬種商トハ薬品ノ販売ヲ為ス者ヲ云フ」——二枚目に法律の抜粋が書いてございますが、その四行目に、「薬品営業並薬品取扱規則」と書いてございます。「薬種商トハ薬品ノ販売ヲ為ス者ヲ云フ」。
その第一条に「薬剤師トハ薬局ヲ開設シ医師ノ処方ニ拠リ薬剤ヲ調合スル者ヲ云フ」、二項に「薬剤師ハ薬品ノ製造及販売ヲ為スコトヲ得」、そうしてその取扱規則の法律第十号の附則第四十三条に、「医師ハ自ラ診療スル患者ノ処方ニ限リ第二十六条第二十七条第二十九条二従ヒ自宅ニ於テ薬剤ヲ調合シ販売授与スルコトヲ得」「医師ハ第三十四条二従ヒ医師タルノ証明書ヲ以テ薬剤師薬種商製薬者ヨリ毒薬劇薬ヲ買取ルコトヲ得」としてあります