1949-03-05 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号
その四十人を國会談員と、関係各廳の官吏と、学職経験者、それから使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師、社会保險事業の関係者この四つの系統から同数ずつ出ることになつております。從いまして、両院の議員といたしましては十名推薦をして選任をされることになつておりまそので、内閣の方から至急に両院議はの十名を両院打合せの上、申し出てもらいたいという申込みがあるわけであります。
その四十人を國会談員と、関係各廳の官吏と、学職経験者、それから使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師、社会保險事業の関係者この四つの系統から同数ずつ出ることになつております。從いまして、両院の議員といたしましては十名推薦をして選任をされることになつておりまそので、内閣の方から至急に両院議はの十名を両院打合せの上、申し出てもらいたいという申込みがあるわけであります。
この審議会の構成は、國会議員の中から十人、関係各官廳の官吏の中から十人、学識経驗のある者の中から十人、使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師、その他社会保險事業に関係ある者の中から十人、合計四十人の委員を内閣総理大臣が任命し、その委員の中から会長、副会長及び常務委員各一人を互選し、会務を自主的に運営することとし、委員の任期は二ケ年でありますが、一年ごとにその半数改選を行うことにいたすのであります。
先程医師、歯科医師、薬剤師を入れたならばそこに含まれるじやないかと申されますけれども、私は医師という一項がございますれば、而も薬剤師も自然と必然的にそれは考えられると思います。それで殊更に産婆、助産婦などを記入して頂くべきじやないか、こう思います。
國会議員、関係各廳の官吏、学識経驗のある者、使用者、被傭者、医師、歯科医師、薬剤師その他の社会保險事業に関係ある者の中から四十名の委員を選ぶということになつているのでございます。先ほど申しましたように、厚生行政のほとんど全般及び各省にわたります社会保障に関する行政にわたりますのと、財政経済に非常に大きな影響を與えまする関係上、各方面の方々を網羅しなければならぬと思うのでございます。
同院の收容定員は百六十三名というのでありますに拘わらず、職員は医師三名、薬剤師一名、看護人七名というのでありますが、その院長なる方は昨年十二月以來病氣で欠勤しており、副院長の方が一人でやつておるのですが、それが七十七歳でどうも運動も十分でないという方が一人でやつておるのであります。
宣誓または証言を拒むことができるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者について
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人・宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
第三に、健康保険の保険医及び保険薬剤師は、礎來の強制指定制を改めて、保険医または保険薬剤師となる者の同意を得てい都道府縣知事がこれを指定するこことしているのであります。第四に、保険料に関しては、政府の管掌する健康保険については千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保険委員会の意員を聴いて、その一割の範囲内で決定して主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。
そうして多くの人達が原案に賛成の意見を表明せられましたが、一委員より、医療法第十八條の「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあつては、開設者は、專属の薬剤師を置かなければならない。」という規定の中に「三人以上」とあるのを「二人以上」と改めること、並びに医師法、歯科医師法中の処方付箋交付の義務について「毎回」処方付箋を交付することを明らかにすることの二点の修正案が提出せられました。
第二点は、薬剤師國家試驗の條文でありまして、原案はその試驗科目を定めておるのでありますが、衆議院の修正では、試驗科目を全部削除いたしたのであります。そうしてただ藥剤師としての知識及び技能ついてこれを行うことといたしております。
これに対しましては、衆議院の委員会におきまして、醫師法と同様に、一定の事項を届出にするといふことで行つてはどうかという御意見が強うございまして、又関係方面と数次折衝の結果、結局におきまして、「前項の免許証は省令の定めるところにより、毎年十二月三十一日までに、免許を受けた薬剤師の住所地を管轄する都道府縣知事を經て厚生大臣の登録による更新を受けなければ、その効力を失う。」
毎年更新いたしますのは、その一應薬剤師たる公証力を示す免許証でございます。尚藥局開設その他におきまするいろいろな行政処分と、この藥劑師たる身分の一應の公証力である免許証というものは区別いたしまして、そうして藥劑師免許に變りがなければ、免許証の方は毎年更新して参りたい、かように考えておるわけであります。
そもそも我が医療制度は明治七年太政官布告以來医療分業を建前として参りましたが、旧態依然として今尚医師が調剤としても、亦今日薬剤師が調剤しても、この法案趣旨は任意分業になつているものであります。表面民主主義のようなことになりますが、医師法案の二十二條に、訟察上特に支障ある場合はその限りでない云々という大きなキヤップが掘つてあり、今日は医師優先の調剤となつている次第であります。
第四に、療養の給付を担当する保險医師、保險歯科医師、保險薬剤師は、希望の申出をした者にのみとすることにいたしました。第五に、診療報酬額は保險者と療養担当者とが話合の上で定めて、都道府縣知事の承認を受けることにいたしたのであります。