1950-04-11 第7回国会 参議院 厚生委員会 第27号
かように修正いたしまして、更に医師及び薬剤師の指定につきましては、第四因九條の「厚生大臣は、国の開設した病院又は診療所の医師又は歯科医師について本人」、ここで本人と申しますのは、当該医師、歯科医師であります。「本人及び主務大臣の同意を得て医療を担当させるものを指定する」、2「都道府県知事は、前項以外の医師、歯科医師又は薬剤師について本人及び開設者の同意を得て医療を担当させるものを指定する」。
かように修正いたしまして、更に医師及び薬剤師の指定につきましては、第四因九條の「厚生大臣は、国の開設した病院又は診療所の医師又は歯科医師について本人」、ここで本人と申しますのは、当該医師、歯科医師であります。「本人及び主務大臣の同意を得て医療を担当させるものを指定する」、2「都道府県知事は、前項以外の医師、歯科医師又は薬剤師について本人及び開設者の同意を得て医療を担当させるものを指定する」。
○公述人(萩原松治君) これはやはり薬剤師が調剤して、そうして薬を患者に差上げます。そのもとは医師が発行いたします処方箋でありますからこれが保管されていなくちやならん。でその処方箋に関するもの或いは医薬品の台帳とか、特にやかましく嚴重に取締を受けておりますものでは、麻薬の出納、こういうような調剤、投薬に関するところの帳簿がそれぞれ規定されておると思います。
○谷口弥三郎君 最後にもう一つお伺いいたしておきたいと思いますが、第五十四條で指定医とか、或いは薬剤師に対しまして、出頭又は説明を求めたり、報告させたり、或いは診療録その他の帳簿などを提出させるということであるようでありますが、薬剤師の場合は帳簿書類と言つたらどういうふうなものでありますか。
しいてよりどころを申し上げますれば、御承知の通り医療法によりまして、医師三人以上常時勤務する診療所につきましては薬剤師を置かなければならないという規定がございまして、その辺の規定の関連等からも、三という数字で押えるのが適当ではないかというような結論になつたわけであります。
しいて申しますれば、病院では必ず薬剤師を置かなければならぬ。診療所の場合には医師が三人以上常時勤務する場合、薬剤師を置かなければいけないというような規定がある程度でありまして、本質的な区分を設けておらなかつたのが従来の制度であつたのであります。一昨年御審議をいただきました新しい医療法で十三條のような規定を設けました趣旨は、この従来の制度を二つの面から改めたのであります。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
ワクチン類の生産は別といたしまても、多くの日本の製薬は少数の独占的な製薬業者に依存し集中されておるのでありますが、毎日毎日名前だけをかえた新薬がどんどん出て来て、医者も薬剤師も覚えきれるものではない。しかも互いが販売を競つて、自由競争で莫大な広告料を使つておりますから、消費者は薬を買うのか広告料を拂つておるのかわからない始末である。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または蒔肥の職にある者、またはこれらの
宣誓また証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またばこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者がその職務上知つた事実であつて黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことになつております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
○政府委員(久下勝次君) 「医療関係者」と申しますものは医師、歯科医師、薬剤師、看護婦、保健婦助産婦等を指しておるのでありますので、ここで考えますのは大体看護婦の養成であろうと思いますが、大病院等でありますれば、医師を集めて再教育をするということもこの法人の事業として行い得るように考えます。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師に薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
第二の問題でございますが、指定薬剤師が書類の提出あるいは検査を求められたときの、いかなるものかその書類か、処方箋というお話がございましたが、そのほかに薬品使用台帳とか、あるいは麻薬の台帳というものが、当然その検査される書類の中に入つて参ります。
従いまして、以上申し上げました理由から、第三十四條、第四十九條、第五十條及び第五十一條を整理いたしますと、第三十四條第三項を 「2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九條の規定による指定医又は指定薬剤師にこれを委託して行うものとする」 というふうに修正いたしまして、さらに医師及び薬剤師の指定につきましては 第四十九條 厚生大臣は、
さらに先ほど担当するものとおつしやいました中には、薬剤師も含んでおると思いますが、薬剤師の帳簿、書類というものは、いかなる範囲まで及ぶものであるか。たとえば医師から提供された処方箋だけを書類というのであるか。あるいはその他買入帳等、詳しいものまでその他とお考えになるのでありますか。その点を伺います。
宣誓または証言を拒むことのできるのは証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教まだは祷祀の職にある者、またはこれらの
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追またに処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、医科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの
尚三号の薬剤師業、これはいわゆる純粹に薬剤師だけを業としておる人はないと思われますので、薬屋さんであつて、普通の売薬を売らないで、医者の処方箋に基いて調剤を行つておるというような部分に対しましては、薬剤師業として第三種の中に入る。 それから第二十四條に附加価値税の非課税の範囲を出しております。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ默秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ証人カ默秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 先ず宣誓を求めます。 一同御起立を願います。 〔総員起立〕
で、御承知のように大学の定員は定員法によつて定められておるのでございますが、大学の研究機関でございます大学病院の定員の中に、特殊の技術を要します医師、歯科医師、薬剤師、看護婦というものがございますが、これは御承知の通りでございますが、技術の点で明瞭になりませんのが看護婦なんでございます。
今御指摘の売薬を買つたというやつは、これはなかなか実際上証明が分からなくて変な結果になる虞れがございますので、今一応厚生省と打合せておるところによりますと、医者の処方箋により医薬品を買つた場合はその薬剤師の証明で控除する。ペニシリン等お医者さんの処方箋で買つた場合は控除に入れよう。
第二百八十一條の左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師 歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ默祕スヘキモノニ付迅問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ証人カ默祕ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。先ず証人の宣誓を求めます。傍聽の方も御起立を願います。
第二百八十一條左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ比等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙祕スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ証人カ黙祕ノ業務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祈祷の職にある者、またはこれらの
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祈祷の職にある者、またはこれらの
宣誓または証書品を布一むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公證人、宗教または祈祷の職にある者、またはこれらの
そこで御質問のように、これはひとつ法律的な制度のもとに制限を加えるということも一つの方法でございますが、一般にそういう正しい使用法においては何ら弊害がないにかかわらず、多量にそれを用いるということについて、薬局におります薬剤師あるいは薬種商に対しまして事実上のさような点につきまして、一層取扱いに愼重な注意を促しまして、そうして使用者である国民大衆にさような弊害を起させないようにという、取扱い方についての
○堤委員 ついででございますので私申し上げておきますが、医薬分業などが盛んに問題になつておりますが、今日の薬局の窓口における薬剤師の態度は、あれは非常に問題だと思う。