2016-10-25 第192回国会 衆議院 総務委員会 第3号
ダイオキシン類を含む焼却灰については、ダイオキシン類の量が一定の基準以下になるように処理するか、あるいはダイオキシン類対策特別措置法施行前に設置された施設から排出された焼却灰であれば、コンクリート固化あるいは薬剤処理等の方法による処理が認められているところでございまして、現地においてそういった処理が行われていたというふうに聞いております。
ダイオキシン類を含む焼却灰については、ダイオキシン類の量が一定の基準以下になるように処理するか、あるいはダイオキシン類対策特別措置法施行前に設置された施設から排出された焼却灰であれば、コンクリート固化あるいは薬剤処理等の方法による処理が認められているところでございまして、現地においてそういった処理が行われていたというふうに聞いております。
ダイオキシンを含む焼却灰につきましては、ダイオキシン特措法に定められましたコンクリート固化、薬剤処理等の方法の処理をされれば最終処分することが認められているということでございまして、法律ではそういうことでございます。
それから、除去の技術は、先ほど申し上げましたように、燐の方は凝集沈でん等によりまして、二次処理のほかにそういうことによりまして、薬剤処理等で相当落ちるめどができておりますけれども、窒素の方につきましては、これはそういう凝沈等の措置で簡単に落ちるというしろものではございません。非常にこれは大変な問題でございます。