2015-08-03 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号
これ立法事実論といいまして、最高裁の昭和五十年の薬事法違憲判決というものがございまして、立法事実がないことを原因として、我々立法府が作った、議員立法だったんですけれども、違憲無効と切って捨てられております。どこの憲法の教科書にも載っている考え方でございます。 横畠長官に伺います。
これ立法事実論といいまして、最高裁の昭和五十年の薬事法違憲判決というものがございまして、立法事実がないことを原因として、我々立法府が作った、議員立法だったんですけれども、違憲無効と切って捨てられております。どこの憲法の教科書にも載っている考え方でございます。 横畠長官に伺います。
昭和五十年の最高裁の薬事法違憲判決は、この立法事実がないことをもって違憲無効と切って捨てているところでございます。 そして、プラス平和主義の論理を切り捨てているんです。何を守るものかも分からないから、実際の運用に当たってはもう何が基準か分からないわけです。何でも集団的自衛権が発動できるんです。かつ、平和主義も切り捨てられていますから、歯止めなきものになります。
なお、立法事実とは単なる観念上の想定では足りず、確実な根拠に基づく合理的な判断でなければならない旨明確に指摘し、立法事実の不存在を理由とした有名な最高裁薬事法違憲判決は、閣議決定に基づく自衛隊法改正等に際し、我々立法府にこの上なく重い課題を突き付けているのであります。
実際、薬事法違憲判決というのはありますが、これは議員立法であり、また合憲性に問題があるので政府提出法案とはならなかったというふうに言われております。仮にこれをやめるとすれば、いわゆる政治部門と裁判所が直接対決するという場面が増えてくるわけで、果たして、そのようなコストに政治部門の方が果たして堪えられるかというような問題も考える必要があろうかというふうに思います。
しかし、現実への適用という観点から見れば、薬事法違憲判決のように、最高裁が、競争を制限した政府の規制を合理的根拠がないとして違憲と判決したケースもあるように、経済的自由だからといっても、政府が恣意的に介入することはできないことが判例理論として確立しています。あるAという人の経済的な活動を制限しようとするには、何のために制限をするのかという理由が法律などを通じてきちんと説明されなければいけません。
最高裁がそういう形での判断を承認したのが、一九七二年の小売市場許可制合憲判決、それから薬事法違憲判決。いずれも経済的自由にかかわる事例ですけれども、これらの判決を通じて二重の基準論を確定してきたと。現在、最高裁もその二重の基準論という手法を採用していまして、学説もこういう形で現在肯定的にとらえて問題を展開するということになってきています。
最高裁判所も、例えばいわゆる薬事法違憲判決なんかの中でも、この点を引き合いに出しながら、薬事法の違憲論と直接結論的に結び付いた議論ではないかもしれませんけれども、そういう考え方を示してきておりまして、基本的には、逆にそういう文言を持たないものについては、そう簡単に公共の福祉という理由で人権を制約していくということを認めるのはやはり問題だろうというふうに考えております。