1994-06-21 第129回国会 衆議院 商工委員会 第9号
最後に、臭化メチルでございますが、用途の大半が、農業として土壌薫蒸、検疫薫蒸に使用されておるわけでございますが、当面、生産数量の九一年の水準での凍結を行うのみでありまして、加えまして、代替品への転換が困難な検疫薫蒸用途につきましては、規制の適用除外が認められております。
最後に、臭化メチルでございますが、用途の大半が、農業として土壌薫蒸、検疫薫蒸に使用されておるわけでございますが、当面、生産数量の九一年の水準での凍結を行うのみでありまして、加えまして、代替品への転換が困難な検疫薫蒸用途につきましては、規制の適用除外が認められております。
当面、生産量等の九一年の水準での凍結を行うのみでありまして、代替品への転換が困難な検疫薫蒸用途につきましては規制の適用除外が認められております。 こういうような事情から、代替品の開発、普及の促進、有効利用の推進などを通じまして十分議定書の規制水準の達成は可能と考えておる次第でございます。
それから、日本では使われておりませんが、貯蔵穀物あるいは製粉機の薫蒸用、それから伐倒木の薫蒸用途に使われておりますが、これにつきましては三十日以内に異議の申し立てがない限り今後使用禁止。それから、生果実等の薫蒸用途に使います場合には来年の九月一日以降使用禁止。そのほか、マイナーな用途につきましては使用上の制限を課した上でその使用を継続させる、そういう内容のものになっておるわけでございます。