2001-10-30 第153回国会 参議院 環境委員会 第2号
○副大臣(風間昶君) 臭化メチルにつきましては、もう谷先生御案内のように、オゾン層保護法に基づきまして製造の規制もかかっておりますし、またその保護法に基づいたマニュアルがありますが、排出抑制・使用合理化指針について、検疫薫蒸用臭化メチルについての排出抑制・使用合理化対策、あるいは代替物質の導入についてきちっと定めているところでありまして、事実そのことで、少なくとも十年前から比べまして、大きく飛躍的なとは
○副大臣(風間昶君) 臭化メチルにつきましては、もう谷先生御案内のように、オゾン層保護法に基づきまして製造の規制もかかっておりますし、またその保護法に基づいたマニュアルがありますが、排出抑制・使用合理化指針について、検疫薫蒸用臭化メチルについての排出抑制・使用合理化対策、あるいは代替物質の導入についてきちっと定めているところでありまして、事実そのことで、少なくとも十年前から比べまして、大きく飛躍的なとは
○谷博之君 先ほど申し上げましたように、土壌薫蒸用の臭化メチルそして検疫薫蒸用の臭化メチル、それぞれこれは冒頭申し上げましたように、オゾン層破壊にとっては大変フロンの対策と同様重要な問題であるというふうに私どもは考えておりまして、これはぜひ今後とも環境省もしっかり力を入れて、担当省庁と連携をとって、その削減、製造の抑制ですね、特に土壌薫蒸については生産量をゼロにしていくという、そういう大きな目標が二
検疫薫蒸用の臭化メチルにつきましては、モントリオール議定書におきまして、各国の農産物の輸出入に大きな影響がある、また有効な代替措置がないということから、その規制対象から除外されたところであります。しかしながら、オゾン層保護の観点から、検疫薫蒸用についても使用量の削減、代替技術の開発が重要と認識しております。
土壌薫蒸用に使われる農薬、臭化メチル、これは年間八千トンから約一万トン生産しているというふうに聞いておりますけれども、オゾン層破壊係数としてはCFCと同じように高いというふうな指摘がされております。 昨年十二月の議定書締約国会議で原則二〇一〇年の全廃が決められましたけれども、なかなかこれはスケジュールがはっきりしておらないなと。そして、農水省もこの会議で反対の立場をとっていたと。
続きまして第十三条でございますが、今回の議定書の改正によりまして新たに臭化メチルが規制対象に追加されることになりましたが、このうち検疫薫蒸用などに用いられるものにつきましては議定書の規定によりまして生産量等の規制の対象から除外することとされております。今後、議定書締約国会合の決定によりまして特定の用途に関しエッセンシャルユースが生産量などの上限を定めずに認められることが考えられる。
最後に、臭化メチルでございますが、九二年で九千二百トンでございまして、うち土壌薫蒸用が七五%、検疫薫蒸用が二〇%、化学工業原料に五%が使用されております。当面、生産量等の九一年の水準での凍結を行うのみでありまして、代替品への転換が困難な検疫薫蒸用途につきましては規制の適用除外が認められております。
モントリオール議定書締約国会議作業部会科学技術評価委員会のまとめ、「臭化メチルに関する法制面での変化」なんですけれども、例えば今私の手元にありますものでは、デンマーク、これは九五年までに使用、生産、輸出、販売を禁止するように提案、そして九八年一月一日からは全面禁止というふうに出ておりますし、例えばドイツ、オランダでは、地下水の汚染という事態もありまして、土壌薫蒸用は既に使用されておりません。
○松山政府委員 マラチオンが国内で薫蒸用の農薬として認められておらないというのは、登録の申請がございまして厳密な検査を行った結果だめということになったのではなくて、そもそも登録申請そのものがなかった、いわば日本の国内でポストハーベスト農薬として使いたいという希望といいましょうか提供したいという希望自体がなかった、そういうことでございます。
そして、六月二十六日には、今度は、土壌薫蒸用EDB剤の取り扱いについてという農蚕園芸局長の通達が生産自粛というようなことで出されています。
○菅野久光君 そうしますと、土壌の薫蒸用剤では使わないけれども、他のことでは使う、今のところ農水省としてはEDB剤の登録の取り消しをする意思はないというふうに理解をしてよろしいですか。
今時に問題になっておりますのは、害虫発生状況によります薫蒸の問題というところにあろうかと思いますが、従来食糧庁で使用しております薫蒸用農薬というものは、メチルブロマイド、エキボン、あるいはホストキシンというように、非常に低温で揮発をする、非常に揮発性の高いものでございますので、残留性につきましてはほとんど問題はないというふうに従来からも言われておりますし、また、それにつきましては厚生省の方にも十分御相談
○政府委員(角道謙一君) 先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますが、薫蒸用の農薬といいますのは、臭化メチル薫蒸剤等、非常に沸点が低くて揮発性の高いものである、また、密閉期間も一年間に三昼夜程度というようなことでございます。
○政府委員(松浦昭君) アメリカ側におけるEDBの薫蒸の状況でございますが、御案内のように、米国の環境保護庁は本年の二月三日に、貯蔵穀物の薫蒸用としてのEDBの即時禁止を決定したということは御承知のとおりでございます。それで、現在はこれは使用されていないというふうに考えております。
しかしながら、今回の規制はそのことについては全く触れておりませんで、そのほかの用途、土壌薫蒸用については即時停止。それから、日本では使われておりませんが、貯蔵穀物あるいは製粉機の薫蒸用、それから伐倒木の薫蒸用途に使われておりますが、これにつきましては三十日以内に異議の申し立てがない限り今後使用禁止。それから、生果実等の薫蒸用途に使います場合には来年の九月一日以降使用禁止。