1979-12-20 第90回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
薪炭業その他、いわゆるより小規模で配達等を行っておる末端販売店には別途大手燃料店等の系列から灯油が流れていくというのが大ざっぱな流れ方でございまして、ガソリンスタンドに重点を置いた灯油の流れでございますと、やはり配達の手数、人数、人手その他が余りございませんので、こういう事象が起きるかと思います。
薪炭業その他、いわゆるより小規模で配達等を行っておる末端販売店には別途大手燃料店等の系列から灯油が流れていくというのが大ざっぱな流れ方でございまして、ガソリンスタンドに重点を置いた灯油の流れでございますと、やはり配達の手数、人数、人手その他が余りございませんので、こういう事象が起きるかと思います。
最近プロパンの爆発事故が集中し、激増しておるわけですが、つい最近もプロパンの販売業者の方が私のところに見えまして、実はもう戦前から薪炭業をやっておって、最近では家庭燃料の変化によってプロパンの供給業をやっておるのだけれども、毎日毎晩、消防車の音が鳴ると夜も寝られない、家族が頭を抱えて、ひょっとしたらうちが供給した家庭じゃなかろうか、こういうことで非常にこれは頭を痛めておる、結果的にそうでなければやれやれということで
何ぶんにも灯油を取り扱う流通段階は十三万軒という非常に多くの小売り及び薪炭業があるわけでございまして、これに、全部に量が行き渡って初めて末端の全国二千万世帯にこれが行き渡るわけでございますので、その辺の量の確保も含め、それに必要な在庫の積み増しということも含めて、これから夏以降の灯油問題というのはそういうことも含めまして考えるべきであろうかと私は考えておるわけでございます。
当時若干手違いがございまして、薪炭業界との関係が悪かったわけでございますが、その後薪炭業の全国組織でございます全国燃料団体連合会、これが各県の支部とも種々調整いたしまして、十二月の十日現在で、すべてが政府の三百八十円の指示価格といいますか、指導価格を尊重するという完全な了解が取りつけられたわけでございます。
○山形政府委員 灯油のことが出ましたので、ちょっと申し上げたいと思いますが、灯油につきましては、三百八十円の凍結を行ないましたときに、われわれのほうに若干手違いがございまして、小売りの約七割を占めます薪炭業との連絡が不十分でございました。これは認めざるを得なかったわけでございます。
これは特約店とそれにつながる小売り店、それから全国にございます薪炭業の問屋さんと、そのまた小売り店、全部合わせますと十三万軒あるわけでございます。われわれといたしましては元売り価格を絶対上げさせないということでございますので、いまの御質問の御趣旨のとおり、小売り価格は公正に形成されてしかるべきである。
○近藤説明員 この種の地域開発立法の税の減免関係につきましては一つの型があるわけでございまして、新産都法の固定資産税、不動産取得税のみという一つの型と、それから低工法などの、それに製造業に関する事業税を加えたものと、それからもう一つ、過疎法と沖繩の離島関係だけだと思いますけれども、個人の自営水産業、それから薪炭業等につきまして減免しておる、この三つの型があるわけでございます。
もちろん林業といいますのは、製薪炭業、材木伐採業、伐出業、その他の林業全部を含めまして、いま申し上げた数字でございます。
確かに山形の工事においても協和電設からきた技術陣が責任をもってやったわけでございましょうけれども、その下請というものはどういう人々が集まっておるかというと、薪炭業なんという人が建設に当たってきたり、ひどいのになると、私は真偽のほどはわかりませんけれども、女給さんまでこの工事に参加してきた。
これは結局消費者の生活構造が変化したということでありまして、この薪炭業の前途というものははなはだ暗いものがあるといわなければなりません。なかんずくこの炭は、製炭は、生産については、最も安い値段であり、消費者からいえば一番高い値段だというようなこともいわれておりまして、まさに斜陽産業といっても仕方がないじゃないかと思うのであります。
○大倉精一君 そうしますと、あなたは今御商売をやっているのは薪炭業、砂利業それから土建業、これだけですか。その商売をおやりになっているかたわら、この丸軍運輸というところの従業員になっている、こういうことになるのですか。
○参考人(山田六松君) 私は、さっき申し上げたように薪炭業を最初やりました。それから薪炭業がもうからないので一時やめました。やめて化粧品及び雑貨商をその後やりまして、それが向かないものでありますから、採石業をやろうと思ってまた車を再び買い入れました。私は薪炭業、化粧品屋、採石業というふうに商売を転々として変えて現在参りました。
たとえてみれば苗を売る種苗業であるとか、あるいは薪炭業というようなものは、私は群馬県ですが、薪炭業なんかは中小企業者にむしろ多い、ところがこういうものが信用保険がつけられない、おそらくほかの委員の方はそんなにひどいものかと驚くだろうが。それからたとえば石屋さんなどが信用保険がつけられない。
そこで、この農地の喪失は養蚕業の壊滅を来たし、あるいは山林の喪失は薪炭業の壊滅を来たし、あるいはそのほか原野、すなわち採草地の喪失は農民から採草場を奪って農業経営ができなくなるという、採草不能による各種の被害を発生して参っておるわけでございます。
薪炭会社でも相当大規模の企業経営的な薪炭業を行うというようなものは、課税して差支えないじやないかと考えております。
しかしこれを一歩讓りまして、農業を營むものの中で薪炭業を營むものがあつたとしたならば、これ副業とすることがいずれにも差支えない最も妥當なる方法と確信しますがゆえに、右の修正案を提出したのであります。何とぞ各位におかれましては御贊成を願いたいのであります。これがごく簡單でありますが、修正案の理由であります。 次にわれわれの先日來申し述べましたことについて、ここに一言申し上げたいのであります。
こう思つておるのでありますから、その点の具体的御相談については十分應じたい、ただ法律の建前としては、これらの薪炭業及び農業を兼業いたしますところの業者が扱えないことになるということは、この法律のいわゆる自由の原則から立つておるところの法案といたしましては如何かと考えるので、かようなことを入れておるのであります。この点重ねて御了承を願いたいと思います。
しかしながらこの農業協同組合法によつてみますと、薪炭業などは一つの農民の業務としてこれは認めてあるので、完全な農業とみてよいわけなのであります。それを業としている者の生活資源の給源ということになりますが、こういう場合でもやはり自家用だけの分と、こう解釋せられるのでありますか。
協同組合法の建前といたしましては先刻申上げました通りに、極く山村にある農民の薪炭業というものは一應これは農業とみなす。かような規定を取つておりますことには間違いのない解釋であろうと思いますので、この點を修正するという考え方よりも、この條文はこのままに願うこととして、他の部分について御指摘のような點については十分相談をいたしたい、かように思つております。
ここにあるごとく營利を目的としないために、この組合に入つていれば税金を取られないというような意味からいいまして、薪炭業を經營しておる者は自然この組合に全部入つてやるとなつた場合において、その山林方面の結果は、どうであるかということを考えせさられるのであります。