1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号
編成されまする以上は、訴願を目的にするのではありませんからして、認可をする以前に意見を聽くということに改める必要があると存ずるのでありますが、それより何よりも、こういう不安な點をただ政令をもつて定める場合において「都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」という件を削つた方がむしろはつきりしてよろしいと思いますが、そうでない場合とすれば、あとで訴願させるということでなく、せつかくできる薪炭林等委員會
編成されまする以上は、訴願を目的にするのではありませんからして、認可をする以前に意見を聽くということに改める必要があると存ずるのでありますが、それより何よりも、こういう不安な點をただ政令をもつて定める場合において「都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」という件を削つた方がむしろはつきりしてよろしいと思いますが、そうでない場合とすれば、あとで訴願させるということでなく、せつかくできる薪炭林等委員會
それからただいまの都道府縣知事の認可をいたします場合は、この場合には別に薪炭林等委員會の意見を聽くということになつておりませんけれども、もしも利用權の設定の仕方が一方的である、山の事情を考えないということでありますれば、それは所有者なりその他の關係方面から、都道府縣知事に對して異議の申立が訴願できるということになつております。
○大和田説明員 ただいまの問題でもありますが、薪炭林等委員會と都道府縣知事の問題は、ここに書いておりますことといたしましては、都道府縣知事は原木についての利用權の設定をいたしますときに、薪炭林等委員會の意見を徴することにはなつておりませんけれども、薪炭林等の問題は新しい問題として、薪炭林等委員會の意向を十分知事において聽く必要がありますので、取扱いにおきましてはそういうことにいたしたい。
○野原委員 第十四條の八に、都道府縣薪炭林等委員會の意見を徹することを要するということがうりますが、この薪炭林等の委員會というのは、規定は別に政令をもつてこれを定むとありますが、大體どんな構成になりますか。
○山添政府委員 薪炭林等委員會のメンバーは、森林組合の代表者、それから畜産關係の代表者、開拓關係の代表者、それに農地委員の中から人が加わつて構成をいたします。
これに對して都道府縣事の方で裁定をするというような場合におきましては、薪炭林等委員會の意見も聴わけでありますが、その中の構成員としては當然開拓關係の代表者も含んでおる。こういう意味であります。