1951-03-29 第10回国会 衆議院 決算委員会 第18号
売買を作為し、公団の損失を補填したもの一件(四九三) 主要食糧の売渡しにあたり処置当を得ないもの二件(四九四、四九五) 予算の使用当を得ないもの二件〔三二二〕(四九六) 主要食糧購入代金及び運賃加算額の支払いにあたり、処置当を得ないもの四件(四九七——五〇〇) 亡失食糧に対する弁償金の徴収措置緩慢なもの一件〔三二〇〕 (七) 薪炭需給調節特別会計において 薪炭売渡代金
売買を作為し、公団の損失を補填したもの一件(四九三) 主要食糧の売渡しにあたり処置当を得ないもの二件(四九四、四九五) 予算の使用当を得ないもの二件〔三二二〕(四九六) 主要食糧購入代金及び運賃加算額の支払いにあたり、処置当を得ないもの四件(四九七——五〇〇) 亡失食糧に対する弁償金の徴収措置緩慢なもの一件〔三二〇〕 (七) 薪炭需給調節特別会計において 薪炭売渡代金
林野局管下の冬木淡事務所におきまして、薪炭売渡代金の徴收について、非常に遅れているという御批難でありますが、各木炭事務所におきましては、事務の分量に比較いたしまして、職員が非常に少かつたのであります。
百八十二ページ、報告番号五〇一、薪炭売渡代金の徴收処置当を得ないもの、ないし報告書百八十六ページ、国有物件、報告番号五〇九、薪炭の現品が不足しているもの、以上九件を一括して林野庁の説明を承ります。林野庁長官横川信夫君。
第八項病院收入国立名古屋病院外七箇所で收入金を経費に一時使用したもの一件(同二七〇参照) (四) 同歳入、同部、同款第十三項、雑入、厚生省で薬品売拂代金の徴收を遅延したもの一件(同二六八参照) 農林省主管 (一) 一般会計歳入、第三部雑收入、第一款雑收入、第九項、弁償及返納金、岡山県で補助金返納額の回收を遅延したもの一件(報告三一三参照) (二) 薪炭需給調節特別会計歳入(款)薪炭需給調節收入(項)薪炭売拂代東京木炭事務所
○鍛冶委員長 その次は薪炭売渡し代金の未収というか、回収が悪いとでもいうのか、不活発とでも申すか、そういうことも言われたそうですね。
○説明員(大澤實君) 三百二十五号薪炭売拂代金の徴收を遅延したものが出ております。これは東京木炭事務所でそれぞれ薪炭の売拂代金を徴收していますもののうち、二十二年度末、即ち二十三年三月までにそれぞれ発送報告書が木炭事務所へ到著しておりまして、当然直ちに代金の徴收をなし得る状態であつたのに拘わらず、これの事務が遅れておつたものがここに書いておりますように一億三千万円からの金額があつた。
三百二十五号薪炭需給調節特別会計歳入、薪炭売拂代金の徴收を遅延したもの、これを議題に供します。会計検査院の農林検査課長の大澤さん御説明願います。
○三浦証人 わくのきめ方は、大体大消費地におきます政府の薪炭売渡しによる代金の回收と、そうして一方日銀からの本特別会計への買入れの見込みの関係、そういうふうなつまり支拂財源の資金関係を基といたしまして、一方生産地におきますところの生産滯賀等の事情を見まして、また輸送の計画等とにらみ合せてきめるというのが、大体の骨であります。