1950-07-28 第8回国会 衆議院 考査特別委員会 第4号
今日その問題について薪炭事務所として何か調査をしたか、あるいは処置をしておるかということを聞いておるのです。
今日その問題について薪炭事務所として何か調査をしたか、あるいは処置をしておるかということを聞いておるのです。
○工藤証人 けれどもわれわれの方では、別に卸売業者だからどうとか、あるいは小売業者だからどうとかいうのでなしに、薪炭事務所の代行を委任された人の方へお渡しする建前になつております。
○工藤証人 何時何十分にこれだけ積んだという、そこには積地の薪炭事務所のサインをしております。それは積地の方の協定書で、揚げ地の方へ行きますと、同じフォームのものへ揚げ地の方の薪炭事務所の代行者が判を押している。それを二枚届けて初めて運賃請求ということにしております。
こういう会計を国の費用でやることが当然であるか当然でないかという問題になると思うのですが、当然この責任は農林省並びにこの愛知の薪炭事務所が解決すべき問題だと思うのです。こういうような問題がこれは一例ですが、諸処に私はあると思うのです。こういうような問題を国民の税金から、こういうものを負担することが果して妥当であるか、妥当でないか、この点も考えて見たい、こう思うのです。
この会計の締切り当時、薪炭事務所におるところの従業員の処置について特にお考えになつておるのかどうか、これをちよつと伺いたいと思います。
その問題がただいまは確定いたしましたので、その点を御報告いたしますのと、その際に、一体薪炭事務所のいろいろなものの受け拂いの計数がはきりしつないのじやないか、その点は第三者である通運会社なりを調べたらいいのだ、それによつて薪炭会計の行方不明というようなものの適正を期するのに、会計検査院も検査をもつと徹底的にやつたらどうか、そういう二点であつたと存ずるのであります。
そうするとすでに薪炭事務所としては薪炭の検收員が発行した支拂証書であるが、それが前渡金拂いで行く場合においてはその木炭事務所長のところに集つて来て、そこで支拂いになりまするし、それからそうでない金融によるものにおきましては、それを金融のところに持つて行くと支拂いをしてくれるという二つの方法があるわけであります。
薪炭特別会計の創設以来、会計檢査院はこの会計を檢査して参つたのでありますが、会計檢査院は毎月証拠書類というものを薪炭事務所から提出させております。それを書面檢査と申しております。もう一つは実地檢査をいたしております。これは実際に事務所に参つて檢査をいたすのであります。從來の沿革から申しますると、非常に人手も不足でありましたので、木炭事務所の実地檢査は從來は十分にはいたしておりませんでした。