1998-01-23 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
○薄井政府委員 平成六年度に、私どもは、所得課税について三・五兆円の減税を制度減税としてやりました。このときは、法人税についても土地税制についても大きな手は加えていないわけでございます。 このように、税制は制度でございまして、そのプロセスといいますか、何年かかけて全体をよりよい税体系に持っていっているということについても御認識いただきたいと存じます。
○薄井政府委員 平成六年度に、私どもは、所得課税について三・五兆円の減税を制度減税としてやりました。このときは、法人税についても土地税制についても大きな手は加えていないわけでございます。 このように、税制は制度でございまして、そのプロセスといいますか、何年かかけて全体をよりよい税体系に持っていっているということについても御認識いただきたいと存じます。
○薄井政府委員 純粋に経済的な見方をすれば、私はそういうことだと思います。ただ、一面、いい意味での政治的な意味合いを含めて日本は新しい決断をしたんだということは、そのアナウンスメント効果というものも総理はお考えになったかとは思いますが、純粋に経済的な面で言えば、減税をすればその分消費に結びつくことは間違いがないと思っております。
○薄井政府委員 住宅取得促進税制というのがございまして、これが昨年度の改正ですけれども、かなりまた拡充し、また一方で整理もしているのですが、この中でリフォーム部分も、限度はありますけれども、対応していると承知しております。
○薄井政府委員 課税関係についての御質問についてお答えいたします。 自民党において今検討されている方式の中での課税関係につきましては、税制上は再評価前の簿価を引き継ぐこととし、再評価時には課税しないと書かれております。
○薄井政府委員 議員御指摘のように、現在そういったことについて議論が行われていると聞いております。その仕組みがどうなるかということによって税制上も決めていかなければなりませんが、例えば、現在の場合には事後拠出、そして拠出したときに損金という形式でできるわけですが、今後、事前ということになった場合に、その負担金の性格についてチェックをさせていただくことになろうかと思います。
○薄井政府委員 みずからの責任において、恥じることのないような行動をとっているつもりでおります。
○薄井政府委員 十年度分所得税についての特別減税についての御質問でございます。 今回、十二月末に決めたものではございますが、景気の実情を考えまして、直ちにこれが適用できるようにということで、法律をこれから御審議いただかなければなりませんので、二月からでも実施できるようにということで工夫をしたものでございます。 年末調整が既に終わっておりますので、十年分所得税についてさせていただきます。
○薄井政府委員 法人税につきまして、日本のいわゆる法人税率が、あるいは地方の法人課税を含めた税負担の中の税率の高さについては、私どももそのとおりと思っておりますが、課税ベースにつきましては、必ずしも欧米といいますか、よその国並みではないという認識を持っております。
○薄井政府委員 土地を購入するときに借金をして、その利子をどう扱うかという御質問でございました。 税制のつらいところというか、常に税の問題がどんな経済行為に関しましても影響してくるという運命みたいなものがありまして、経済がこういう状況あるいは金融機関がこういう状況になった場合に、税がこうであればいいなという御意見は幾つも出てくるわけです。
○薄井政府委員 株を売り買いしたときに利益が出れば、いわゆるキャピタルゲイン課税が生じるわけですが、我が国の場合には、現在、二つの選択肢から選ぶようになっております。
○薄井政府委員 持ち株会社についての御質問ということになろうかと思いますが、株式の所有を通じて他の会社の事業活動を支配するということを主たる事業とする、これが持ち株会社だと思います。
○薄井政府委員 ただいま御指摘いただきましたNTTの際の特例でございますが、確かにその際税制上の措置を講じておりますが、これは、国の政策によりまして、いわば強制的に持ち株会社であるNTTを再編成するという固有の事情に基づくものでございました。それと今回とは背景が異なると考えております。
○薄井政府委員 ただいまの御質問は、土地などの資産を現物出資して子会社を設立する場合に生じます譲渡益の課税のあり方についての御質問であります。 現在、組織形態の変更の観点だけでなくて、幅広く課税ベースの見直しをしております。
○薄井政府委員 そのとおりです。
○薄井政府委員 あるいは順不同になるかもしれませんが、御質問に対してお答え申し上げます。 まず、国外送金と調書提出制度につきまして、いわゆる資料情報制度でございますが、銀行等の事務負担を軽減するためにどういう配慮をしているかという御質問がございました。
○薄井政府委員 平成九年度、現在の税収につきましては、現在、年度全体の四分の一しか進んでおりませんので、完全に見通すことはできませんが、対前年度比では三%増になっている、ただしそれは、予算上は一一%を見込んでおりますので、その間八%の低いところを走っております。 ただし、これも理由があります。
○薄井政府委員 予算の伸びとそれから八年度の決算額との関係では、委員御指摘のとおり一一%全体として伸びなければいけない、最終的には。 ただし、私ども、特殊要因が八月までにはあると見ております。その特殊要因の一つは、消費税率の引き上げというのを行っておりまして、一 一%のアップというのはそれが含まれております。この消費税収の収納というのが年度の後半に参りますので、前半では小さ目に出ている。
○薄井政府委員 現在までにわかっておりますのは八月末までの税収でございまして、四月から八月末までの累計は、前年度に対して三%の増となっております。ただ、全体の税収のまだ四分の一、二四・八%しかわかっておらない状況ですので、今後の状況については、税収動向、経済状況を注視していかなければならないと思っております。
○薄井政府委員 当然のことながら、これをどうするということとは別に、数字だけ申し上げます。 地価税は、千五百二十億円を平成九年度予算として計上しております。また有価証券取引税は、三千五百十億円を平成九年度予算として計上しております。
○薄井政府委員 委員御指摘のように、最初の年に一兆円の減税をいたしますと、経企庁の第五次世界経済モデルによっての乗数を使いますと、初年度に四千六百億円の名目GNPの増が出てくる。これは、そのままにしておきますと、今度は四千五百億円のGNPの造出効果が二年目にも出てきます。それから三年目には、少々少なくなって三千五百億円の造出効果があります。
○薄井政府委員 御説明いたします。 毎年毎年、三年間にわたって一兆円ずつ減税を続けますと、委員御指摘のように五千五百億円の増収が三年間で出てきます。しかし、一回だけしかしない場合は、それでも二年目、三年目に増収効果がありますので、一回だけの一兆円減税に対しては二千六百億円の増収になる、そういう意味でございまして、間違いはないということでございます。
○薄井政府委員 減税をしたときに、どのようにそれが経済に影響を与え、その経済に影響を与えてどれだけGNPをふやし、GNPがふえたことによってどれだけ税収がまたふえるか、非常に複雑な計算になります。そのために複雑なモデルを使わなければなりません。
○薄井政府委員 譲渡益の計算に際しましては、税率が下がった場合に取引がふえるという前提というか、経験的に土地譲渡については相当大きくぶれますので、この点は推計のしようがないという状況にあります。
○薄井政府委員 土地関係の税制改正の中でも、例えば地価税とか計算すれば出てくるものと、それから譲渡益課税のようなものと違いますので、それぞれに対応しております。
○薄井政府委員 実務的な点について御答弁申し上げます。 消費税につきましては導入後八年を超えましたが、その間、徴収の問題につきまして御指摘のような状況が出てきております。したがいまして、昨年来かなり手を尽くしておるところでございまして、その効果は徐々に出てきておると思いますが、御指摘の点を踏まえ、さらに一層進めていくことを国税庁の方にしっかりと伝えることにいたします。
○薄井政府委員 法人税制につきましては、法人課税を内容といたします国税である法人税、その他地方の法人課税もございますが、税率を下げていくべきであるという議論が一方でありますので、これとの対応で課税ベースが適正かどうかということも議論させていただいております。 御指摘のように、おととしから政府税調では本格的に議論を始めておりまして、昨年の十月には小委員会の報告も出してもらいました。
○薄井政府委員 間接税の中の個別間接税とさっき御指摘ありましたが、日本だけじゃなくて、お酒とたばこと油につきましては、日本も含めてどこの国でも個別間接税をやっておるわけです。ヨーロッパの諸国は付加価値税を別に持っていまして、そういった国では、お酒とたばこと油については、今先生御指摘の意味の重なり方はしているわけでして、日本だけが特例ではない。
○薄井政府委員 二重課税という言葉自体、いかにも悪いものというイメージがあるので、そうとられがちなんですが、おっしゃるように、かつてドイツに取引高税という税金がありまして、これは取引高税に取引高税がかかる、自分の税金に自分の税金がかかるという点が大問題だということで、これをタックス・オン・タックスと称して、ヨーロッパではこれをどう直そうかという議論がされたわけです。
○薄井政府委員 実務的なところについてだけ補足をさせていただきます。 今総理から御答弁申し上げたとおり、二面、問題に直面しているかと思います。 一つは、金融システムが変わるということで、それに適した金融・証券税制にしなければいけないという点、それから、今までは外為法だとかあるいは業法によって、こういうことはできないということが決まっていたわけですけれども、それが自由にできるようになる。
○薄井政府委員 私が答弁するのが適当かどうかわかりませんが、居住者外債のことかと思います が、ユーロ円債につきましては、一九九一年で三兆二、三千億、その後三年間は三兆台、最後の年は二兆円ですか、そういうことで、この一九九一年から一九九六年ごろまでにユーロ円債の発行額が大体十兆円を超えているのではないかと思っております。発行額ベースでございます。
○薄井政府委員 これは円建てでございまして、外貨建てがそのほかに十三兆円ほどこの期間にあると思いますので、両方足しますと二十四兆円ほどの発行実績になっているのではないかと思います。(谷口委員「五年間で」と呼ぶ)失礼しました。六年間ですか……。
○薄井政府委員 私ども、外為法の改正後も送金業務は銀行等に限られる、送金等の業務につきましては銀行法等により銀行等が独占する、したがって、先ほど申し上げた銀行等を対象にするのであって一般の企業については考えておりません。
○薄井政府委員 利子に対します源泉徴収制度につきましては、日本を含めまして、納税者番号制度のないイギリスとかフランスとかドイツにおいて、ほとんどのヨーロッパの先進国において行われているわけでございまして、いわば一つのグローバルスタンダードだと思っております。適正な課税を行うためには、納税者番号がない中においてこれを実現するには、源泉徴収制度は欠かせないものだと考えております。
○薄井政府委員 委員御指摘のとおり、このまま何も手当てをしないということは適当でないと思っておりまして、私ども、為替の自由化の姿がだんだん明らかになり、かつ企業がどう対応していくかということを見きわめながら、今御指摘の資料情報制度を固めているところでございます。
○薄井政府委員 日本におきましては、現在源泉分離課税制度を利子についてはやっております。そうなりますと、仕組みとして名寄せができません。できない仕組みになっております。そうなりますと、一件一件で勝負をしていかなければなりません。