2010-03-23 第174回国会 参議院 総務委員会 第6号
この問題を解決するために、これは恐らく、軽油引取税は総務省所管でありますけれども、軽油引取は御案内のとおり小売課税でありますので、この問題は恐らくリニアに解決できるんだと思いますが、揮発油税の場合には御案内のとおり蔵出し課税になっておりますので、元売が既に税務署に納めているということになります。
この問題を解決するために、これは恐らく、軽油引取税は総務省所管でありますけれども、軽油引取は御案内のとおり小売課税でありますので、この問題は恐らくリニアに解決できるんだと思いますが、揮発油税の場合には御案内のとおり蔵出し課税になっておりますので、元売が既に税務署に納めているということになります。
しかも、これは蔵出し課税ですからね、ガソリン税は。それは、末端に行くまでに相当、小売店の方は、安くなってから仕入れよう、高いうちの仕入れはできるだけ抑えよう、必ずそういった現場が大混乱する。この前だって、物すごく大混乱したのはそこなんですよ。 だから、その点については、酒なんかは、大体上げるばっかりの話だったから、手持ち品課税で、在庫を棚卸しをしてやらせるわけですね。
これは、御案内のとおり蔵出し課税でございますので、製油所からローリーで引き出した際に課税されます。結果的に、内陸部を中心とする中継点に一たん油槽タンクにためておられる分、これは課税在庫になります。それから、ガソリンスタンドの地下のタンクに入っておられる分、これは要するに自分のところの在庫です。売るために入っている在庫です。この二つを合わせますと大体二週間前後分ぐらい。
揮発油税は、揮発油の流通の最も川上の段階でございます製造場から移出されるところで課税をされる蔵出し課税でございます。こうした仕組みの下で、離島で消費されるというその消費地をどのように川上段階で特定するかという問題がございます。
こういう点で、先生御指摘の蔵出し課税に非常に近いやり方で課税ができるようになったというふうに私どもは考えているところでございます。
だから、元売業者に対して軽油の製造段階で課税する、いわゆる蔵出し課税方式といいますか、このようにしてやったらどうかという点でございますけれども、特約業者は課税済みの軽油を購入して販売する、こういう形にしないと、やはりきちんと脱税は防止できないのじゃないか、こういうことも考えられるわけですが、こういう点はいかがでしょうか。
この蔵出し課税といいますか、こういう場合は、その元売業者が全国各地の軽油の流通量に応じて納税することになるわけでございますので、販売量に見合った納税が期待できると思うのです。そうしますと、その地域格差というものはおのずからなくすことができる、こういう点では現行制度よりもすぐれているんではないか、私はそのように思うわけでございます。
もとの蔵出しの段階で課税するということは、納税義務者がそれだけ非常に数が少なくなるということで、執行上も徴税コストの面でも非常に能率的であるという観点からむしろ我が国の物品税法は、現在そういう観点を入れまして製造者の蔵出し課税を原則にしておる、基本にしておると、むしろそういうふうに理解した方がいいのではないかと考えられるわけでございます。
があるのかないのかというのは、一概に言えないというわけでございまして、物品税法の考え方といたしましては、テレビを購入することに担税力ありと想定をいたしまして、このテレビは二種物品でございますから当然のことでございますけれども、製造場から移出されるときに既にもう課税になっておりまして、メーカーは税金を納めておるわけでございますので、それから流通段階に入りました後、それがどういうふうな買われ方をするかということを現在の蔵出し課税
○政府委員(梅澤節男君) まず、我が国の現在の酒税が蔵出し課税の制度をとっておりまして、原則として酒類製造業者に納税義務を課しておる。間接税はいろんな組み方があるわけでございます。製造段階で課税するやり方、卸売段階で課税するやり方、小売段階で課税するやり方、多段階で課税するやり方、いろいろあるわけでございますが、現在の我が国の酒税の課税の考え方は製造業者に納税義務を課す。
○政府委員(梅澤節男君) これは毎度同じことを申し上げているわけでございますけれども、蔵出し課税という建前をとっております。これは酒税のみならず物品税もそうでございます。
十九年に法改正がございまして、蔵出し課税に移行いたしましたけれども、課税範囲については同じでございました。 戦後、昭和二十六年になりまして、業務用の例えばクリーニング店等で使われます大型の洗濯機が非課税となっております。
○政府委員(梅澤節男君) これは現在のわが国の酒税法が蔵出し課税、つまり製造者から移出する場合の価格を課税標準として一定の従量税なり従価税で課税するという税制上のたてまえに立ちます限り、輸入酒につきましては、水切り価格を課税標準とするということになるわけでございます。
○三治重信君 それから消費税の課税に対して、ことに中小企業なんか今度売れ行きが悪くなったり何かになると、ただですらこのいわゆる手形が百日とか百二十日手形と、こういうようなことになったりすると、蔵出し課税になってくるということになると、そこにいわゆる滞納関係が出てくると思うんですが、こういう消費税や間接税で、製造業者の方はまだわりあいに、自分でつくったものに対する課税をされるわけですからいいわけなんですが
それはなぜかと申しますと、蔵出し課税でございます。小売課税のものは翌月でございます。
○鈴木和美君 税の課し方に蔵出し課税と小売課税の二つの方式がありますが、これはどうしてこう分けているような方式になっているんでしょうか。
○政府委員(高橋元君) 酒税法は、これも私、またくどいようなことを申し上げて恐縮でございますが蔵出し課税で、蔵出しの場合に従量をかけるか従価をかけるかという区分がございますが、酒税がかかるのは蔵出し、国内品の場合に。輸入品の場合には引き取りでございます。
その点を基本的に丸谷委員のような角度から別に考え直すとすれば、それは小売課税をやろうかという話になります、蔵出し課税でなくて。小売価格でそろえようかということでないと、その問題は基本的には解決いたしません。 しかし、小売課税というものは非常に場数が多うございますし、銘柄ごとに値段が非常にばらつきますので、それは言うべくしてなかなかできないと思います。
したがって、蔵出し課税というもので考えます限りは流通マージンの大きさいかんで、輸入ということもございますが、同時に国内産品でもいろいろに負担率が小売価格対比では変わり得ることがある。そこはやむを得ないんではないかというふうに私どもは考えているわけでございます。
しかし、小売課税にそう急に移れないので蔵出し課税にとどまらざるを得ない。蔵出し課税としてはいまの制度は公平であると考えておると、そう申し上げたわけです。そこはひとつぜひ私どもの言っておることはそのこととしてお聞き取り願いたいと思います。 蔵出し価格を基礎にしております限り、蔵出し価格の安いものの負担は安くなる、高いものは高くなる、従価税である限りは。そこはいたし方ない。
それから、こういうような蔵出し課税のものについて何か、事前に税金を納めることになりますから、そういうものに納税奨励のために交付金というようなものを考える必要がないだろうか。
ガソリン税は、やはり道路を走っておられる消費量に応じて負担をしていただくということでございますし、蔵出し課税でございますガソリン税につきまして、末端のスタンドでお買いになる方が、身体障害者がお使いになるときのガソリンであるというふうなことがなかなかあれできないということで、そこまで手が回っておらない。
したがって、これは政府サイドからの実は見方であるわけでありますが、大蔵省は、けさの新聞によりますと、最終消費財——自動車、家具、テレビに限って蔵出し課税を行う、これは一定規模以下の事業者を除く。それから一般消費税は、あらゆる商品やサービスに対して一定の税率、たとえば一%かけて大規模な税収をあげる。その代表的なものはEC型の付加価値税というものを導入する。
それから一種の場合は、法定納期限が売り上げ後一カ月でございまして、これはやはり二種物品が製造場課税と申しますか、蔵出し課税でございますので、物品税が観念的には少なくとも最終消費者の負担になる、したがって、小売段階から資金回収がされてきて製造業者に負担していただくという感覚があって、製造課税の場合の方が法定納付期限が長いし、また、製造者が小売に渡す場合には、おっしゃるように手形取引もかなりあるというようなことで
ただいま御指摘をいただきましたように、現在は蔵出し課税という形態をとっておりますけれども、これを小売りあるいは消費の段階で課税をすることにして地方に移したらどうかということも、実はいろいろ検討もしてみましたのですが、課税技術上の問題が非常に多うございまして、その点でなかなか困難性がある、こういったようなことでございます。
ところが、実は現実には、二十六年当時改正がありました直後におきましてかなり強力な指導を行ない、これは対外的な問題でもございましたので、その当時きわめて短期間には励行されたわけでございますが、その後守られていないのはどういうわけかと申しますと、わが国の物品税の場合は蔵出し課税でございます。