2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
もう一つ大事なのは、資料5を御覧いただきたいんですけれども、これは東京都、どういう感じで蔓防と緊急事態宣言が出ているかですけれども、これは出していても出さなくても、勝手に増えて勝手に減っているんですよね。そうすると、少なくとも今の対策は余り効果がないということから検証しないと、これは。 対策疲れとおっしゃった、当たり前なんです。
もう一つ大事なのは、資料5を御覧いただきたいんですけれども、これは東京都、どういう感じで蔓防と緊急事態宣言が出ているかですけれども、これは出していても出さなくても、勝手に増えて勝手に減っているんですよね。そうすると、少なくとも今の対策は余り効果がないということから検証しないと、これは。 対策疲れとおっしゃった、当たり前なんです。
○遠藤(敬)委員 この度、お酒の提供を自粛するということをお決めになりましたけれども、それなら蔓防も緊急事態宣言も一緒じゃないですか。
特に、この特措法については内閣委員会でこれまでもたくさん議論されてきましたけれども、去年の三月の特措法の改正のとき、そして今年の二月の特措法の改正のときに、二回、附帯決議がありますけれども、共に、緊急事態宣言でも蔓防でも、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすることとされています。西村大臣もそういう答弁をされています。
だから、八千箱を人口割というのはやめて、感染が拡大している、これから蔓防が解除される、続く、そういったところにまず優先的に行く。大阪で配れば、先生の兵庫県だってうちの京都だって東京の周りだって、みんな助かるんですよ。これを考えてくださいよ。頭をがらっと切り替えて、今やらなあかんことを考えてくださいよ、作戦を変えてくださいよ。
ですから、日本が取る緊急事態宣言や蔓防、諸外国に比べ緩い措置ですけれども、同じようなことをやっているわけです。 感染状況がその二つの州でどう変わったかというのを見ていただきたいんですけれども、資料四がその図でございます。 この資料四を見ていただくと、これは百万人当たりで、人口はほぼ一緒なんですけれども、一応精密に比較するために百万人当たりに算出したもので推移を見てみました。
○今井委員 その判断をした上で、ちょっと確認ですけれども、緊急事態宣言から普通の措置に行く途中に、いわゆる後蔓防ですね、まず蔓延防止等重点措置をやってそれから元に戻していく、こういうプロセスというのはあり得るんですか。
実際、緊急事態宣言が発令された京都でありますが、それ以前に蔓防が出て、実は、蔓防というのは、緊急事態宣言の手前の措置で、決して軽いものではなくて、この蔓防が出たということは、すごいやはりお客様に対しても旅館に対してもインパクトがあって、緊急事態宣言並みに、予約のキャンセルという形で影響が出ているんですよ。
ですから、今そういう御答弁いただきましたけれども、期間の延長もあり得るし、また七月のそういう可能性もあるわけですから、蔓防のときに私たちずっとお願いして、これを実現していただくまで大分時間がかかりましたけれども、一年たっているわけですから、事業者規模に応じた補償をしっかりとやはり考えて、今後対応いただきたいと思うんです。
蔓防のときの大企業、飲食店、これが二十万だからということかもしれませんが、百貨店は一日で売上げ一千万という単位のお店がいっぱいあるわけですよ。それに対して二十万って、ばかにするなって額ですよね。私、経済産業省流通産業課課長補佐をやっていた人間なんですけれども、これはちょっと幾ら何でもひどいのではないかと思いますけれども。 特に、テナントなんかは別法人だったりします。
○後藤(祐)委員 三ページに、二月一日のときの西村大臣の答弁、休業要請は蔓防ではできないという答弁、そして八ページが、今回の根拠となっている厚生労働省の告示を示させていただきましたが、これは、板とかを置いたりとか、そういう工夫をしてくださいという告示に、酒を出すなというのを加えているんですよ。めちゃくちゃですよ、これ。
何でこれを言うかというと、既に分科会は、医療システムの防御という点に、緊急事態宣言の発令あるいは蔓防もそうですけれども、そこを指標として非常に重視しているわけですね。そう考えると、誰がどう見ても、今の、現在の医療の逼迫を招いているのは高齢者中心なんですよ。
めり張りをつけるということを私も何度もここで申し上げているんですが、是非、これは大臣が、西村さんなんかに任せないで、つまり、何でもかんでも自粛というのは、例えば蔓防が出ると、東京なんかだと不要不急の外出自粛なんですよ。 私もいろんな高齢者の方とお話をすると、いや、長妻さん、蔓防が出ちゃうと散歩にも行けないよと言うんですよ。
そういうような手当てをきちっとやはりしていく、これは緊急事態宣言だろうが蔓防だろうが。そういうことにもう少し、政府はガイドラインを作って積極的にする一方で、緩めるところは一定程度緩める。全部不要不急の外出自粛みたいな形で、国民の皆さんはそんな細かいことは分かりませんよ、これはいい、これは悪いとか。
蔓防のこともありますので、この辺のことについてお伺いさせていただきます。
また、蔓防、蔓延防止等の措置がございましたけれども。こうしたことを考えていきますと、緊急事態宣言の解除の一か月後、例えば四月の二十一日とか、あるいは蔓防の解除後の五月五日とか、消費が戻り始めるところまでにしたらどうか、こういうふうに思いますけれども、どうでしょうか。
一点、大臣、頭に入れておいてもらいたいんですが、次のステージで気になっていることが、コロナ禍、蔓防等が続いておりますけれども、協力要請推進枠、協力金等ですけれども、四万とか十万とかという話がありますが、これは、総理の強い思いもあって八割なんですね。二割は地元で出してよねと。
それで、協力推進枠ではなくて、緊急事態宣言や蔓防の地域になったところはそれは手当てができるんだけれども、そうでないところも対象ですよとは言いつつ、西村大臣がうんと言わないとできないという状況もありまして、大変苦労されている実態もあります。
そういう今の御答弁の趣旨からすれば、もちろんこれは、首相もおっしゃっていたように、緊急事態宣言に至らないための予防的な措置としてのいわゆる蔓防でございますので、とはいえ、今後、どんどん変異ウイルス、大臣の地元でも新規感染者の八割というような報道も出ていますから、これが全国的に拡大していくことは多分残念ながら避けられないと思うんですね。
もう本当に、大阪にしても、兵庫もですかね、いわゆる病床の逼迫度でいえばもうステージ4で、宣言ぐらいの状況だという中で、東京も、今日の大阪はあしたの東京ですか、こういう危機感を政府内で持っているということでございますので、今の状況であれば、もう近々に東京都、首都圏も含めたいわゆる蔓防の適用ということに、私、至っていく、そのための準備も必要だと思うんですね。
これはこの委員会でももう出たかもしれませんけれども、蔓延防止等重点措置の略称ですね、この蔓防という略称が非常にちょっと緊張感がそがれるんじゃないかと。さっき、私、厚労委員なんですけれども、厚労委員会でも同じ質問が出て、尾身会長とそれから田村厚労大臣はもう使わないと言っていました、蔓防という略称は。 やはり、緊急事態宣言という言葉だとね。やはり大事だと思うんですよ、国民の受け止めというのは。
○長妻委員 これは田村大臣にも尾身先生にもお伺いしたいんですが、せっかく専門家の方が、今度名前が分科会に変わったということなんですけれども、こういう解除するとか、今回も蔓防を入れるときに、いやいや、蔓防じゃなくて緊急事態宣言だという意見も出たとは聞いておりますけれども、例えば、特に解除するときですね。
○田村国務大臣 初め、蔓防って何かよく分からなくて、よくよく聞いたら、ああ、略称なんだということで、記憶では何回か使った覚えはあるかも分かりませんが、基本的には蔓延防止措置という言葉を使っていることが多いと思います。
○山井委員 正直、私も蔓防と使うことがありますので、偉そうなことは言えないんです。ただ、ちょっと緩いイメージじゃないかと。
それで、大阪では今の蔓防をどうするかという話ですけれども、大阪では既に時短というのを行われていて、この時短を更に強化するのか、あるいは、先ほど、若い人々も含めて、府民ですよね、人々にどういうふうにしたら更なる行動変容に対する協力をしていただけるか。言ってみれば、この蔓防は、何のためにやって、何をするのかということも十分考慮した上で、私はもう蔓防を発令することを検討する時期に来ていると思います。
ついては、この蔓防については、知事の要請を政府は最大限尊重するということに附帯決議でなっておりますが、近日中に、恐らく今週中に要請をされた場合、諮問委員会で議論をされて、国が大阪府の要請を断る、駄目だ、蔓防はと、そういう可能性もありますか。
そこで、蔓延防止措置、蔓防って今までやったことがないんですね。ですから、これは、本当に効果があるのか、余りないんじゃないかという意見もあります。 例えば、緊急事態宣言というと、これは大変だとなりますけれども、今日から蔓防ですと言われて、一般の国民の人が、えっ、マンボウみたいなね、何ですかと。
それから、変異株のことも含めて、感染がかなり、ぱっと上がるのを、予兆を早く見つけて、必要であれば、例の蔓防ということも一つのオプションになるし、それからもう一つは、今また少し下げ止まっているという一つの理由は、今になって、もう既に、まだ緊急事態宣言が発令されていながらやはり昼間での飲食ということがまた少しずつ増えているということもあるので、それを何とかするためには、国と自治体のリーダーの方の今まで以上
その文脈の中で、私は、蔓防というのも、そういう中で、解除した後も必要であれば果敢に使っていただきたいというのがあります。
あと、俗に言う蔓防、ここでも議論になったことはありましたけれども、蔓延防止措置なんですけれども、この蔓防での、いわゆる改正特措法の活用なんですけれども、これは、ちなみに、関西の三府県、あるいは今回の首都圏の一都三県の解除を検討するに当たって蔓防の適用ということを考えたかどうか、もっと言うと、これから一都三県をいずれどこかで解除していくに当たって、この蔓防、上げ蔓防とか下げ蔓防とか最近言っているようですけれども