1954-02-08 第19回国会 衆議院 決算委員会 第5号
昨年の八月に蒸溜酒用として売却いたしましたものは、全体といたしまして三千二百七十九トンでございましてそのうち東洋醸造が百七十三トンということになつておると思いますが、吉田さんのはそれ以前のものを入れてのお話ですか。
昨年の八月に蒸溜酒用として売却いたしましたものは、全体といたしまして三千二百七十九トンでございましてそのうち東洋醸造が百七十三トンということになつておると思いますが、吉田さんのはそれ以前のものを入れてのお話ですか。
○東畑参考人 蒸溜酒用が、私どものところにある資料では百七十三トンとありましたので、そういうお答えをしたのでありますが、数字の点でありますので、現長官からお聞きになつたらいかがかと思います。
○前谷政府委員 これにつきましては、一々一ぺんごとに含有量のパーセンテージを仕訳いたしまして、それに基きまして、厚生省と相談して、菓子用あるいは蒸溜酒用、アルコール用、こういう形で売却用途を決定いたしたい、かように考えております。
○東畑参考人 当時黄変米の中でもいろいろ混入率が違い品質が違うということは、そうはつきりとまだわかりませんので、荒つぽくたしか上、下程度にわけておつたのじやないかと思いますが、それで悪い方は工業用アルコールに、いい方は蒸溜酒用にする、こういうことになつて実は決済をいたしております。
その後蒸溜酒用としまして入札その他をいたしたわけでございます。ただいまの御質問の点でございますが、実はわれわれといたしまして政府同士の契約ということはなれてなかつたのでありまして、従来一般に食糧庁が払下げております場合におきましては、民間を相手にしておつたわけであります。
二十八年十月一日のアルコール用のものにおきましては一万五千五百七十円、また蒸溜酒用でありますから、これも一%ないし一〇%のものでありますが、これで二十二万四千八百円、さらに通産省の指宿の分といたしまして、本年九月二十一日、これは一万五千五百七十円。そういたしますると、二十八年の分は、二十七年の売却の分よりも混入率の少い上等のもので、中には一万五千円という、さらに半値で売却されております。
それから蒸溜酒用につきましても国税庁当局と、現在の公定価格の算定されておりまする原料関係を協議いたしまして、その逆算のもとに出した価格で売却いたしたわけでございます。
日本糧穀の場合におきましては、アルコール用として通産特別会計に納入する場合と、それから蒸溜酒用として使う場合におきまして売却をいたしたわけでございます。これは第一回の場合の二十六年度中に入港いたしました分についての処分でございます。
今年も蒸溜酒用というのは通産省の方にも行つておるように見えますが、これを改善する必要はどうしても出て来るのではないかと思いますけれども、改善なさるような御用意をしておられますか。
そこで、これはこさまかい問題ですけれども、やはりこの表を見ますと、蒸溜酒用の売却先、数量があります。私は、個人の会社をとやかく言う関係はないのですが、やはり去年問題になつた、黄変米の払下げを受け、それをよそへ渡し、さらにそれが横流しされたというので問題になつた会社がここへ載つているのですが、これはどうでしようか。
一%以上一〇%以内は蒸溜酒用に流されている。一〇%を越えると、さらにそういうものにも禁止されて、工業用のアルコールになつておるということにもなつておるようであります。さようになると、これは非常に危険だ。
一%の混入率のものであれば、たとえばこの表でも明らかでございますが、菓子用といたしまして、トン当り五万円、それから蒸溜酒用としては二万六千五百五十円、それからアルコール用といたしまして愛知県に行つておるものが一万五千五百七十円、このいう金額の非常な相違がございますが、これに対する説明はおそらく食糧庁では、その混入率のいかんによる、こういうお答えがあることはもう想像されます。
その決定した蒸溜酒用としてさしつかえないというものにつきましては、国税庁に対しましてこれだけの数量を売却できるからその蒸溜酒製造業者の数量、氏名につきまして国税庁に連絡をいたしまして御指定を受けたわけでございます。一方菓子用につきましては各府県に対しまして、この黄変米につきましては単なる菓子用ではございませんで、一定の水洗いをするとかいう条件を付しております。
蒸溜酒用につきましては、先ほど申し上げたように、そのパーセンテージによりまして数量をきめまして、国税庁に通達しまして、国税庁で割当をきめていただいたものであります。この価格につきましては、蒸溜酒用の原価計算から逆算したものであります。
しかしこれは、御承知のように大体原料切りぼしとして生産されておりますので、その用途は蒸溜酒用、アルコール用等に向けらるべきものでございます。戦時中の場合におきますように、食糧用切りぼしとしての生産が現在は行われておりません。大体原料用として行われております。
結局におきましてビルマにおきます保管状況によりまして、雨期以後に入つて参りますものにつきましては相当の検査をいたしますが、輸送途中におきましてもそれの発性の危險性がございますので、原則といたしまして雨期以後の米は買わないということにして、この検査を厳重にいたしますと同時に、黄変米の発生を防止いたしておる次第でございますが、二十七年度に入つて参りました黄変米の処置につきましては、まずアルコール用及び蒸溜酒用
国税庁の蒸溜酒用として払い下げました場合におきましては、先ほども申し上げましたように、第一回は国税庁の指定いたしました酒造会社に指名競争入札によつて売却いたしたわけでございます。その指名競走入札によりまして落ちたものにつきまして、日本糧穀株式会社に随意契約として払い下げまして、それが酒造会社に売り出して参つた。こういう形になるわけでございます。
○前谷政府委員 二十八年度におきましては、厚生省と協議いたしまして含有率、パーセンテージをきめ、それによりまして菓子用、みそ醸造用、それから蒸溜酒用、工業用というふうに、配分をいたしまして、買却をいたしております。
○保利国務大臣 蒸溜酒用に今お話の三千七百トンからの払下げをした。それのやり方は、やり方としてはよかつたのだろうと思います。つまり実需者である醸造家に、大蔵省の推薦により、そして推薦された人たちの指名競争入札でやつておるわけですから、このやり方はよかつたろうと思います。
次にもう一点、あとで五月三十日に、蒸溜酒用として——先ほど申し上げた米は、これは人間が食つては悪い米だ、こういうことでアルコール工場へまわした。今度は、これも黄変米です、人間に食わしてはいけない、人に配給してはいけないというので、蒸溜酒用として三千七百三十九トンを三つの会社に払い下げている。ここの場合には、指名競争契約ということになつているのです。
みそ用、蒸溜酒用、アルコール用であれば大体厚生省等の意見もよろしいというわけでありますが、みそ用にこれを転用いたします場合には、現在でも若干米を渡しておりますが、損失はそう大きくは出ないのであります。工業用アルーコルにいたしますと、総合配給に比べまして非常に安くなりますので、損が出る。一万二千七十一トンに対する国内の総合配給価格を申し上げますと、一トン当り五万二千九百九十円につく。
○東畑政府委員 これは再搗精といたしまして、よりわけいたしまして、なるたけ政府として損失を出さず、しかも有利に——若干時間はかかりますけれども再搗精いたしまして、みそ用、蒸溜酒用、工業アルコール用、この三つに分類いたしたいという意図をもちまして、今いろいろ現物を当つておるわけであります。今までの情報では、比較的悪いものが少くて、みそ用等に処分できるものが多いものではないかという予想でございます。
若干いいものは蒸溜酒用にこれを使います。さらにいいものは、みそ等の原材料に使えるのではないか、こういうふうに思つておりますが、昨年みそ用に渡したものはございません。昨年の例で申しますと、大体総合配給用でございますれば、五万一千三百円という払下げ価格であります。昨年の不良品は三万百四十五円二十八銭でアルコール用に払い下げたのが昨年の例であります。