1995-03-20 第132回国会 参議院 科学技術特別委員会 第4号 その結果、蒸気発生器伝熱管漏えいの監視につきましては、漏えいの早期発見のため厳重な監視を行い、二次系冷却水の放射能濃度等に有意な変化が認められた場合には原子炉の運転を停止する措置を直ちに講ずるということを各社の社内規定に規定したというふうに報告を各電気事業者から受けているわけでございます。 三代真彰