2005-10-19 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
なお、ただいま給付の内容についてもお尋ねがございましたけれども、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、医療費の支給、これは自己負担分ということでございますけれども、その他療養手当、遺族一時金、葬祭料等を検討するということとされておるところでございます。
なお、ただいま給付の内容についてもお尋ねがございましたけれども、他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、医療費の支給、これは自己負担分ということでございますけれども、その他療養手当、遺族一時金、葬祭料等を検討するということとされておるところでございます。
それ以外に療養手当あるいは葬祭料等につきましても、他制度の改定状況を見ながらそれぞれ毎年引き上げを行っておるところでございます。
自民党としては、従来から原爆被爆者の方々が不幸にして放射能を多量に浴び、健康上格別の配慮を必要とするという特殊事情に着目をいたしまして、昭和三十二年原爆医療法を、続いて四十三年原爆特別措置法を制定して、当初の健康診断、医療給付等の現物給付から次第に健康管理手当、特別手当、医療手当、保健手当、介護手当、葬祭料等の金銭給付に至るまで幅広く施策を広げてまいっております。
○小田切説明員 ただいま御説明しましたように、労働基準法の上では七十八条で、休業補償と障害補償に限って、しかも監督署長の認定を受けた場合に、使用者は補償する必要がないということになっているわけでございますから、いま御指摘のその他の療養給付、葬祭料等につきましては、そういうケースであっても補償の責任があるということでございます。
そのほかに、いまお話しのような葬祭料等につきましても、当然これは給付額に見合った形で葬祭料の引き上げを図るということで、現在、ことしの十月実施を予定いたしまして改善方式についていま取り組んでおるところでございます。
補償の中に葬祭料等も入っておるわけでございます。したがって、認定されない人に補償するというわけにはいかぬというふうに言うことになるだろうと思うのです。一方、国なり都道府県かということになりますと、国なり都道府県については、そういったいろいろな病気で亡くなった方にどういう措置をするかというのは一般的な社会福祉の中で考えざるを得なくなる。ある人に特定の措置をするということはなかなかむずかしい。
遺族に支払うべき遺骨葬祭料等は一万四千九十三件、金額で千六百三十四万三千四十六円。それぞれ東京法務局に供託してある。遺族扶助料は恩給法の上で(外国人だから)支払わないことになっている。郵便貯金は二種類ある。軍事郵便貯金(野戦郵便局で預入)は日本にある原簿によれば、現在高七十四万口座、金額で十三億六百九十万円。但し日本人の分もいっしょになっていて、台湾人の分だけを出すことはできない。
それと、もう一つおっしゃいました問題でございますけれども、公害補償費として出ている中には療養手当とかあるいは葬祭料等ございますけれども、そういうふうに実費補償といいますか特定の目的に使われる費用については、こちらは収入認定といいますか収入とみなしておりません。生活費に回ると考えられる部分について保護法との丈比べをしまして、収入認定ということになるわけでございます。
○翁政府委員 ただいま御質問のありました各種手当でございますが、現在の生活保護法上の取り扱いといたしましては、医療手当あるいは健康管理手当、介護手当、葬祭料等につきましては収入認定から除外をする処置をとっておるわけでございます。ただ特別手当につきましては生活援護的な色彩もございますので、一応収入認定をした上で、特別に必要なものにつきまして加算という措置で対応しているわけでございます。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料等の額を引き上げ、その額を政令で定めることにいたしております。 第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、長期入院患者に支給する療養手当等の額を引き上げ、その額を政令で定めることといたしております。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料等の額を引き上げ、その額を政令で定めることといたしております。 第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、長期入院患者に支給する療養手当等の額を引き上げ、その額を政令で定めることといたしております。
○大原委員 この援護法の準軍属の適用は軍属と同じようにしたわけですが、これは遺族給与金という遺族年金と障害年金が一つの新しい政策では中心で、弔慰金等が加わっておる、葬祭料等が加わっておるわけですが、弔慰金は五万円だと思います。 そこで、その際に内科的な疾患があるわけです。障害年金の場合、内科的な疾患がある。
公害健康被害補償法案は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気汚染または水質汚濁の影響による健康被害に係る損害を補償するために、従前から公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法によって行なわれてきた療養給付に加えて、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、児童補償手当、療養手当、葬祭料等の補償給付を支給すること、被害者の福祉に必要なリハビリテーション、転地療養等に関する事業を行なうこと、これに
〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕 そのほかに葬祭料等十二万。それから年金といたしましては四十九万から五十万程度が毎年、年金として支給される。 それから傷害を受けられました方につきましては、これは重傷、軽傷その他まちまちでございますので、それぞれの年金が賃金額に応じまして支給をされるということになります。これはまだどの程度かということの算定はできません。
○岡部説明員 労災関係につきましては、死亡労働者の方三十名の遺族に対する補償につきましては、遺族補償年金、前払い一時金並びに遺族補償一時金、葬祭料等につきまして、それぞれなくなられた方の計算等の準備をすでにいたしております。請求が出次第、直ちに支給できるような体制に入っておるわけでございます。
○政府委員(降矢敬義君) 地方公務員が公務による災害を受けた場合には、地方公務員災害補償法によりまして、この場合は遺族の方に対する年金、それから葬祭料等が支給されることになるわけでございます。
○曾根田政府委員 この制度の一番の趣旨である行政上の敏速なる救済ということから考えますと、当然に死亡者に対するたとえば葬祭料等、そういったものまでこの制度の中に取り入れるべきかどうかについては、やはりいろいろ意見はあろうかと思います。
○中村(一)政府委員 当時と申しますか、太平洋戦争中におきまして、戦時災害保護法という法律が立法されまして、これによりまして遺族一時金、それから葬祭料等が支給されております。
しかし、問題は今後この範囲でよろしいのかどうか、あるいはまた通院、医者にかかる日にちを少し少なくしたくらいで、それで的確に把握できるものかどうか、あるいはその他の補償等の妥結するまでの間の生活の問題という問題を、公害に関する限り、他のバランス等もございますが、生活保護という分野だけでとらえていいものであるかどうか、あるいは公害病と明確に死因が明記されてなくなった方の葬祭料等、これは原爆被害者の関係等