2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その負担は葬儀料ということになって、やはり遺族にも経済的にかかっていくわけですね。そういうことを考えれば、弔慰金とかお見舞金とかというのはあってしかるべきだと私も思うんですけれども、今はないんです。 類似の制度というのは今国にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
その負担は葬儀料ということになって、やはり遺族にも経済的にかかっていくわけですね。そういうことを考えれば、弔慰金とかお見舞金とかというのはあってしかるべきだと私も思うんですけれども、今はないんです。 類似の制度というのは今国にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
つまりそれは葬儀料は一緒だといっても、葬儀料としては四十万でしょう。今日、四十万で葬儀ができますか。
死亡した葬儀料はどのくらいなんでしょうか。
いま漁船保険、またいろいろな補償制度でそれを補っていく、このようなお話がございましたけれども、沿岸漁業の多い零細漁業では、いわゆる一家の柱をなくして、実情は船主からの葬儀料、それから見舞い金、そして十分な補償もなく、あらゆるものを含めて現実としては大体七十万か八十万の一時金で済まされておるのが実情です。ひどい人はわずか三十万くらいで、あとは何もないといったのがあります。
現在までは、労働基準法の規定に従って、日収の一千日分にプラス葬儀料ということで、六十日分ですか、プラスして支給しておる。一体この労働基準法によって適用したという考え方、これは実に私はふしぎに思うのですが、こういうことで、いままでたくさんのこういう先例があるわけですが、これでよくおさまってきたと思うのですが、この考え方を聞かせていただきたい。
そのときに学校安全会のほうから死亡見舞金として、十万円で少ないけれども出る、そうして今加害者から示談で出されました医療費五万円、葬儀料五万円、慰謝料三十万円、計四十万円だと、これに学校安全会の十万円を加えるというと五十万だから、そこで示談にしようということで、これは被害者のほうはそういう腹づもりだったわけなんです。
ところが、その生徒が示談で医療費五万円、葬儀料五万円、慰謝料三十万円、計四十万円を薬科大学の、加害者と言うのはどうかと思いますが、加害者の父親が示談で払っているわけですね。そういう場合には学校安全会は全然払わなくてよろしいものなんですか、どうなんですか。
日曜に働かなければならぬということは、おのずからその生活状態というものはわかるのですがね、そういうふうにそれほど、非常な困窮者もかなりあるということで、まあそういう面で、それぞれそれは手配はしてあると思いますが、今の二十万円というもの、別に葬儀料をみたというような、特別にそういう相談があったというのは、そういう階層の人だと思いますが、しかしその取り扱いの問題になって盛んに言っておるのは、国鉄を攻撃しておるのは
ある事業所によると、一世帯に見舞金として八千円渡しておる、そしてそのほかに一時金として二万円をやっておる、あとは葬儀料として若干やっておいて、それであとは何もきいていないので遺族の方でほんとうに困っておる、こういうようなことが報道されておるのを見ましても、すでに組合ができたり、中小企業としても十分やっていけるところでも、まだこういうようなことしか考えておらないし、しておらないということが実態だとすると
それから棺おけ、これなんかも、葬儀料二千三百円ではとてもできるものじゃございません。四千円ずつ出しておる。
ところが新聞によりますと、それに対しましてはいろいろ検討したけれども、従来その例もやっていなかったので、今回はその措置をしないというような官房長官談をされておるのでありまして、現在政府としては、今度の罹災者に対しては心から御同情申し上げますけれども、葬儀料もしくは見舞金を出すという議にはなっていないのでございます。
次に、これは先ほど三鍋報告の中にもありましたように、今次の災害で佐賀、長崎、熊本鹿児島、特に長崎では、六日現在で死者六百四十三名、行方不明百七十六、その他重軽傷合して三千何名というような、戦前戦後を通じての痛ましい悲劇を受けておるのでありますが、これに対して弔慰金あるいは葬儀料、こういったものを政府が支給する意思があるかどうか、これにつきましては、きのうの新聞でありましたか、自民党の災害対策委員会からも
いずれにしても、一般未帰還者の死亡に際しては、引揚者給付金等の支給を行うとともに、葬祭料並びに遺骨引取経費を合併、新たに葬儀料として、現行五千七百円を少くとも三万円に引き上げ支給するよう、政府を督励しつつある次第であります。
また死亡されました被害者につきましては、葬儀料あるいは慰謝料等を支給いたしまして、御冥福を祈っておるような次第でございます。
○大池事務総長 その次に、これは大蔵省とも目設定等について協議を遂げる必要がございますが、殉職による死亡等に対するとりはからいの規定も何もございませんので、議会始まつて以来初めての事項でもございますが、葬儀料等の一部に充てるために、一定の金額を予備金から支出をいたすことに、目の設定について交渉をいたしてみたいと考えております。
また霊前に供える香奠と申しますか、あるいは花代と申しますか、これも画一的に十万円ということに決定し、葬儀料としましてその一部分に充ててもらうという趣旨で、これも一律に二十万円ずつを贈呈したいということに決定しまして、今日までにそれぞれ社長、専務、会社が手わけして各霊前にぬかづいて、贈呈をいたしたはずであります。
○委員長(梅津錦一君) 今のお話をお聞きすると、葬儀料と慰藉料で合せて一万七千二百円、こういうような少数の額なんですが、それで日雇労務者が失業しておると労災保険がないわけですが、労災保険に入つておれば相当、大体十万円か、二十万円の労災保険が来るわけです。
○説明員(阿部敏雄君) 先ほど金額は申上げませんでしたが、これは極めて僅かでございますけれども、香奠として一万円、それから葬儀料として五千円、それから職員一同としまして一人一千二百円、それから齋藤看護婦から個人としまして一千円、これだけを香奠、葬儀料に含めまして差上げたのでございます。
また葬儀料なども渡してもらうようにできないか。この點重大な問題だと思いますので、豫算などにもどういうふうになされておるか、お聽きいたしたい。