1956-03-20 第24回国会 参議院 文教委員会 第11号
店頭にありました一頭と、それから毛皮、なめししてあったのでございますが、この毛皮一枚、これだけが店にありましたので、直ちにこれは警察署に任意提出させまして、そうして本月の十日に上野動物園で、鑑定人といたしまして林野庁の猟政調査課長の葛精一、それから立会人といたしまして上野の動物園長の古賀忠道、この方が立ち会いまして、葛氏の執刀のもとに解剖いたしたのであります。
店頭にありました一頭と、それから毛皮、なめししてあったのでございますが、この毛皮一枚、これだけが店にありましたので、直ちにこれは警察署に任意提出させまして、そうして本月の十日に上野動物園で、鑑定人といたしまして林野庁の猟政調査課長の葛精一、それから立会人といたしまして上野の動物園長の古賀忠道、この方が立ち会いまして、葛氏の執刀のもとに解剖いたしたのであります。
農林事務官 (畜産局飼料課 長) 昌谷 孝君 農 林 技 官 (食糧庁業務第 二部長) 桑原 信雄君 農 林 技 官 (林野庁指導部 長) 藤村 重任君 農 林 技 官 (林野庁指導部 猟政調査課長) 葛 精一
○説明員(葛精一君) お答えいたします。狩猟法の三条で住宅地域によりますと欄、柵その他囲障ある住宅地域内で銃器を扱ってはいけない。それから十一条のいわゆる公道というので、大体この市街地と見なされるところは、公道において違反をしては、撃ってはいけないというようなことになっております。従って今の人家稠密な場所及びその近郊では大体撃っていけないと、この二つからして入ると思います。
○説明員(葛精一君) 東京都の狩猟を禁止しております所は保護区、いわゆる国設の保護区でありまして、高尾山を中心といたしました区域、それからそのほかに銃猟を禁止しておりますもの、それから禁猟区、それから一部に猟区がございまして、大体禁猟区その他は狩猟法によりまして、第十六条で禁止しております。要するに市街地それから人家稠密の場所というようなものを除きますと、今申し上げました区域であります。
○説明員(葛精一君) その点につきましては、今までたしか警察犯処罰令ですか、ああいうものに規定した限度になっておると思います。要するに弾丸が達すべき所で狩猟をなしてはいけないというふうになっております。要するに事故を起す心配のあるはっきりした限界はないわけでございます。
松田 鐵藏君 中村 英男君 出席国務大臣 外 務 大 臣 岡崎 勝男君 出席政府委員 保安政務次官 前田 正男君 保安庁保安局長 山田 誠君 農 林 技 官 (水産庁次長) 岡井 正男君 委員外の出席者 農 林 技 官 (林野庁指導部 猟政調査課長) 葛 精一
○説明員(葛精一君) よく徹底するように注意いたします。
○説明員(葛精一君) ちよつと聞き漏らしましたが……。
○説明員(葛精一君) 食用。