1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
(文書図画の頒布又は、掲示につき禁止を免れる行爲の制限) 第百五十七 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演藝会等の廣告その他いかなる名議をもつてするを問わず、第百五十三及び第百五十四の禁止を免れる行爲として、公職の候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、又は掲示することができない。
(文書図画の頒布又は、掲示につき禁止を免れる行爲の制限) 第百五十七 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演藝会等の廣告その他いかなる名議をもつてするを問わず、第百五十三及び第百五十四の禁止を免れる行爲として、公職の候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、又は掲示することができない。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第百四十六 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演藝等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二及び第百四十三の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
○法制局参事(菊井三郎君) この問題は脱法行爲をするというものについてこれはいけない、こういう趣旨なんでありまして、選挙運動の期間中、著述、演藝等の廣告その他如何なる名義を以てするを問わず、文書等の領布とか掲示を禁止しておるものを免れるというような行爲をするということがいけない、こういうだけなんでありまして、本來脱法的な目的、意図がなければ差支ない、こういうことになると思います。
○兼岩傳一君 それから二十一の第二項の方ですね、「著述、演藝等の廣告その他いかなる名義を以つてするを問わず、」やつてはいかんということですが、これは著者が著述をたまたまその選挙期間中に賣出したとして、でかでかと並べるということは、いけないのですか。
著述演藝その他の廣告は如何なる名目を以てしても、さつき吉川君の言分を聞くと、選挙運動中は著述演藝の廣告はできないというふうに誤解される虞れがあるのですが、その著述演藝の廣告を利用して、あとに書いてあるような特定の候補者を推薦するとか反対するとかいうことを禁止すべきものだと思います。
三、選挙運動期間中は、著述、演藝等の廣告その他如何なる名義を以てするを問わず、主として議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称、議員候補者を推薦し、支持し、若しくは反対する者の名を表示する文書、図面を頒布し又は掲示することができないことと制限しておるのであります。
それから選挙運動に関係がなくても、著述、演藝等の廣告もできないということになつておるのでありまして、これは非常に文書の表現の自由を保障されておる憲法の二十一條に違反することだと思うのであります。そういう意味で十五條、二十一條、さらに二十四條におきましては、政党の名前を呼ぶことすらいかない。