2008-02-14 第169回国会 衆議院 予算委員会 第8号
一つ例を申し上げますと、私は大学の先生でしたから、蔵書の管理というのを、昔図書カードがありましたね、図書カードで著者名ごとにやる、書名ごとにやる、コンテンツごとにやる、それで検索していたんです、コンピューターがないときに。私も今、全部システムをコンピューターへ変えました。そうすると、もうその紙は捨てる。そして、どの項目で検索をかけても、今のパソコンだと検索がききます。
一つ例を申し上げますと、私は大学の先生でしたから、蔵書の管理というのを、昔図書カードがありましたね、図書カードで著者名ごとにやる、書名ごとにやる、コンテンツごとにやる、それで検索していたんです、コンピューターがないときに。私も今、全部システムをコンピューターへ変えました。そうすると、もうその紙は捨てる。そして、どの項目で検索をかけても、今のパソコンだと検索がききます。
それ以外に、例えば私ども意外とびっくりしたのは、個人データベースといっても、著者名の個人データベースなどというのもあるんです。これも、いろいろ仕事に使う場合があって、こういった場合は、亡くなった方を一々削除するかというと、そういうことは余りしないんです。
著者名のところに、四名の著者名を書いて、「他九名」と書いてありますね。この「他九名」、これはそうでなくて「等九名」ならいいのですけれども、「他」なら、これは五名と書くべきなんですよね。これはまさに間違いでしょう。これだけ一つ質問しておきます。
○参考人(阿部浩二君) データベースを構成する素材の問題かと思いますが、素材にも、御指摘のように著作権によって保護される著作物もありますでしょうし、あるいは著作権によって保護されない著作物、あるいは著作物としてさえも言い得ないような、今お話しありましたようなタイトルであるとか著者名であるとかということになりますとこれは著作物それ自体でもございませんので、いろいろなものがその素材として含まれているだろうと
○説明員(藤村和男君) 文部省の職員としましては、教科書調査官と申しまして、大学の教授、助教授、講師あるいは助手クラスの人を任用いたしているわけでございますが、これらの調査官は総勢で現在たしか四十六名になっているかと思いますけれども、初めにこの調査官が申請がありました原稿本――白表紙本といいまして、著者名とか会社名を書かずに出されてくる本があるわけですけれども、これについての調査をいたします。
○湯山委員 この中に偏向教科書の例として日書の社会科の本が取り上げられておりまして、著者名まで挙げて、全く偏向であるという指摘があります。御記憶ありますか、百三十五ページ。
解放戦線が日本政府のこのような態度、それからそのときにも見解の発表がされておったわけですが、先ほどのいわゆる南ベトナム解放政府の首相になったフェン・タン・ファット副議長、この人から先ほど私が著者名を申し上げました岡村昭彦氏に出された書簡、これらを見ますと、いまあなたがお答えいただいたそういう答弁とは全く正反対の書簡が出されております。
その一つのあらわれは、白表紙版として出されてきておるということ、また、著者名はわからないように隠してナンバーでその著書を表示すると、こういうような措置を講じられておると思いますけれども、その点はそのとおり理解していいでしょうか。
審査の公正を期するためにわざわざ著書の原稿に白表紙をつける、そうして著者名その他がわからないようにナンバーで審査する、これは何のためにやるのです。こういう著書について事前に先入観を持たなくて、この著書そのものの原稿の内容を吟味する、これが私は審査であり検定の仕事だと思うのですが、そういうためにナンバーその他がつけられ、白表紙がつけられておるのじゃないでしょうか。
○加藤進君 そうしますと、審議会の審査の段階までに原稿の著者名が担当関係官の方たちにわかっているとか、あるいはその本が特別な扱いを受けるというようなことが絶対にないというのか、その点の保証はどうなんでしょうか。
著者名から引き出す場合と、それから書名から引き出す場合、それからその次は、件名と申しておりますけれども、この件名というのは、要するに、著者も書名もわからなくても、経済学なら経済学というのが一つの件名になりますので、その経済学という中でカードをつくれば、その中に木村先生の本が入っているとか、こういうことになるわけでありまして、そういう三つの方法から引き出せるわけなんです。
念のために、昨日も申し上げたとおり、ここにいま著者名を――学会論文でもないと思ったものですから、各章分担の著者名を持っておりますけれども、別にガリ版なりあるいはそのうち印刷したら必ずそれぞれの章の担当責任者を書くわけでございます。よろしければこれはここへ置いてまいりますけれども、そういうわけで、どなたがそういうメーカーがやられた――これはもうメーカーのやるところじゃございません。
一面において、図書の整理というものは、図書をあらゆる角度から、著者名からも書名からもあるいはその内容の分類からも、主題からもいつでも引き出せるようにしなければならぬ。そこに整理の一つの技術の困難さがある、そこをどう調和するか、不必要な手続を除いて改善する。しかし、必要なものはやっていかなければなりませんので、その整理手続の改善ということもいままでできるだけやってまいりました。
それで、外国のほうからも、そういう索引を引き出したり、いろいろなカードを次々と繰り込むときに非常に不便であるから、何とか著者名と本の名前だけは統一してくれないかという要求がございました。これはもっともな話で、向こうではそのカードをまたヘボンに直さなければ使えないのです。どうせ日本人とすれば日本語が書いてあるのですから、日本ではそうたいしたことはないじゃないかというのです。
なお第二段の、図書館が行なっておりますいろいろな資料のローマ字表記についてどういう方法をとるかという問題でございますが、国立国会図書館におきましては、御承知のとおり印刷カードをつくっておりますが、その印刷カードの著者名表記に訓令式を使っております。しかし何と申しましてもヘボン式がなされておるものでございますから、図書館の資料を調べてみますと、大部分はヘボン式を使っておる。
図書館の図書カードになぞらえて言いまするならば、一つは著者名による索引薄、それから書名による索引簿、それから問題別による索引簿、この三通りの索引簿ができている。それじゃそれはどういうふうにして記載されるかといいますと、先ほど申しましたように、まず権利変動があった場合に、登記の申請がありますね。それを受け付けたときに、それに関する部分だけこの索引簿を作るわけです。
従って、本案を企画されるに当って、スタンダードとなるべき専門書についてはどういう点について検討されたか、その著書名、著者名、これを詳しく承わりたい。
審査に当っては著者名、出版者名は知らされず、番号審査であるから個人的関心の入る余地は全く存しない。なお漱石の機知に富む言表をかりれば、自分に損のゆかぬ限り親切をしたがるのが人情である。自分になんの得るところもないのに、好んで業者に損害を与え、著者のうらみを買う危険をおかす人などは容易にありえない。不合格の断定をするのは本人としてはまことに苦しい止むをえざる義務なのである。
それで、著者名によりまして、たとえば地方の教育団体が著者に加わったという形において、この教科書はそういう地域性があるのだということを示す、こういうことで文部省が認めたわけでございます。
そうして適当な番号その他をつけまして著者名その他のものを全部書き場入れまして、そうしてこれを目録の箱に納める。本は初めて書架に納められることになつて、これで初めて資料ができるということになるのであります。