2006-03-28 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
したがいまして、今回につきましては、経済産業省等から委員お話がございました著作権、著作隣接権等について侵害物品にするという御判断をされていないものでございますので、私どもの方としては、うちがしゃしゃり出てというような法体系はまだやってないわけでございますが、いずれにいたしましても、御指摘のように、私どもは、水際という非常にここから先はよその国というところで公権力が及ばない世界になっているわけでございますので
したがいまして、今回につきましては、経済産業省等から委員お話がございました著作権、著作隣接権等について侵害物品にするという御判断をされていないものでございますので、私どもの方としては、うちがしゃしゃり出てというような法体系はまだやってないわけでございますが、いずれにいたしましても、御指摘のように、私どもは、水際という非常にここから先はよその国というところで公権力が及ばない世界になっているわけでございますので
○遠山(敦)政府委員 六十三年の法改正の際に、頒布目的の所持罪が著作権あるいは著作隣接権等の侵害物については導入されたところでありますけれども、この百二十一条の第二号の罪については導入されなかったのは先生御指摘のとおりでございます。
○荒船説明員 我が国はガットにおきますウルグアイ・ラウンドの知的所有権交渉におきまして、著作隣接権等の保護に関しまして、実演家等の保護条約に準じた実演家、レコード製作者及び放送機関の保護を義務づけることを提案しております。 我が国といたしましては、米国等に対しましても、ガット等の場を通じまして、国際的な著作隣接権の確立のために協力するよう積極的に働きかけてまいる所存でございます。
すなわち、著作権、著作隣接権等を侵害する行為によって作成されたものを情を知って頒布の目的をもって所持する行為について、新たにこれらの権利を侵害する行為とみなし、これを罰則の対象としております。 最後に、施行日等についてであります。 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることといたしております。
ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、著作隣接権の保護充実の見地から、実演、レコード等の著作隣接権の保護期間を、現行の二十年から三十年に延長することとし、これに伴い、外国レコードの原盤の提供を受けて作成した商業用レコードの複製、頒布する行為を処罰する期間及び旧著作権法で保護されていた演奏歌唱及び録音物の保護期間の残存期間の上限についてそれぞれ延長すること、 第二に、著作権、著作隣接権等
すなわち、著作権、著作隣接権等を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布の目的をもって所持する行為について、新たにこれらの権利を侵害する行為とみなし、これを罰則の対象としております。 最後に、施行日等についてであります。 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることといたしております。
しかし、新しい今度の著作隣接権等ができて、やはりそれに対する仲介業というような問題も、これは当然改正しなければならない、触れなければならない、こういうように全面的な改正でございますから。まあ近い将来と、こういうことなんですが、この問題は、いわゆる利害関係者の意見が特に仲介業券関係においてはいろいろ出てくると思うのです。