1991-04-23 第120回国会 参議院 文教委員会 第6号
○政府委員(遠山敦子君) アメリカの著作権に関する法体系はやや特異なところがございまして、レコード保護条約は、むしろアメリカが主張いたしましてレコード保護条約というものを作成したという経緯があるわけでございますけれども、一方で著作隣接権条約につきましてはまだ加入をしていないわけでございます。
○政府委員(遠山敦子君) アメリカの著作権に関する法体系はやや特異なところがございまして、レコード保護条約は、むしろアメリカが主張いたしましてレコード保護条約というものを作成したという経緯があるわけでございますけれども、一方で著作隣接権条約につきましてはまだ加入をしていないわけでございます。
○政府委員(遠山敦子君) 著作権制度はそれぞれの国の法制に基づいて形成されているわけでございますが、アメリカが著作隣接権条約に加入していないということは、私どもとしましても問題の一つであろうと考えております。そのようなことから、いろいろな場でアメリカ側に対しまして署作隣接権条約に加入するように、あるいは著作者人格権を認めるようになるように等の申し入れは行っているわけでございます。
○粕谷照美君 アメリカは、著作隣接権条約に加入をしていませんね、レコード保護条約には加入をしておりますが。我が国はどちらにも加入をしている。ここのところで、この法律が通ることによって何か問題は起きませんですか。
○阿部参考人 著作隣接権につきまして創作性が要求されているかどうかという点でございますけれども、著作隣接権条約に加盟するという国は、ベルヌ条約か万国著作権条約かどちらかに加盟していることを必要としているということが取り上げられている。そこからもわかりますように、そこには著作物についての利用、それからまた創作性というふうなことを考えているわけであります。
○馬場委員 我々が聞くところによると、やはり著作隣接権条約加盟の影響というのがあるのじゃないかということで、来日された音楽家の活動で日本人の方が狭められているということも聞いておりますから、そういうことについては、今お聞きしますとほとんど変わっていないということのようでございますけれども、よく留意をしておいていただきたいと思います。
それから、次に著作隣接権条約についてお尋ねしたいと思います。 このローマ隣接権条約というのは既に各国でも批准されておりますけれども、まだ日本は未批准というふうに聞いております。
最後にもう一つ、この問題も衆参の文教委員会で何度か附帯決議がつけられておりますので、先生方にはもうよく御理解をいただいている著作隣接権条約、いわゆるローマ条約への加盟問題でございます。 我が国が、新しい著作権法上でこの条約にのっとった制度を取り入れましてから、もう十五年が経過しております。
御承知のように、一九六一年だったでしょうか、ローマでの著作隣接権条約、正確にはそういう言葉は使っていなくて、著作権に隣接する、実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約と、こう申しているかと思いますけれども、それにつきましての加入というものは、例えばベルヌ条約あるいはUCC、万国著作権条約に加盟している国が百国くらいあるというふうに、多数の国がおるわけでございますけれども、隣接権条約に加盟
前回、この著作権法の一部改正のときに附帯決議がついておりますが、この附帯決議でなお残っているものが、文献複写に関する著作権の集中的処理体制の確立、それから出版物の版面の利用に関する出版者の権利の創設、私的録音・録画問題について賦課金制度の導入、それから著作隣接権条約への加盟、こういうものがありますが、これは一体今どういう状態にあるのか、簡単に教えてください。
○佐藤(誼)委員 それでは、次に、著作隣接権条約にかかわる問題で、これは同僚の田中議員も先ほど質問されたわけでありますけれども、この著作隣接権条約にはない有線放送事業者の保護についてこのたび法改正ということで出されているわけです。これは各国に先駆けている点で大変評価されるわけですけれども、そこまで踏み込まれておりながら、なぜこの著作隣接権条約にいまだに入っていないのか。
それから、もう一つ、著作隣接権条約への加盟の問題、事柄がたくさんあるのですが、一つ一つ簡単で結構ですから、お触れ願って御答弁いただければと思います。 とりわけ一つだけ。
それから、第四の、著作隣接権条約加盟の問題でございますが、当文教委員会におきます附帯決議も受けまして、早速本年の五月に第一小委員会でこの著作隣接権条約加盟の問題の審議をスタートさせました。
第四が著作隣接権条約への加入の問題、この四点が問題点として提起されたわけでございます。 そのうちの著作隣接権につきましてはこれは条約関係でございますし、ほかの三点とは性質が若干異なりますので、これは一応さておきまして、まず初めの三点について審議したわけでございます。
ただ、著作隣接権条約にはまだ加盟してないということでございます。
○政府委員(吉久勝美君) 先ほど申し上げましたように、昭和四十五年の著作権法の大改正におきましては、一九六一年にできました著作隣接権条約というものを十分参考といたしまして、国内法に取り入れまして、四十六年の一月から新法が施行されまして、これを国内的に適切円滑に運用するという方向に私ども努力をいたしたわけでございまして、その成果は着々上がりつつあるかと思いますが、なおいわゆる商業用レコードの二次使用料問題等
○政府委員(吉久勝美君) この点につきましては、著作隣接権条約との加盟との関係で、検討すべき問題ではないかと思うわけでございまして、もとより、芸術、文化の振興というような観点から申しまして、やはり、暫定的な措置ではなかろうかと存ずるわけでありまして、将来は、隣接権条約に加盟し、こういうような問題が広く国際間の人事交流等をする中で、水準の向上が図られるようにすべき問題だと思うわけでございます。
で、著作隣接権条約はもう少し広く、つまりわが著作権法において実演ないしはレコード及び放送、この三つにつきましてそれぞれ隣接権を認めておりますが、これを条約加盟国はお互いに内国民待遇、つまり自国民にそれを保障すると同じように、契約国民にそれぞれ保障するということを内容といたしておるものでございます。
それから第三点は、実演家の保護をはかる著作隣接権制度というところで、答申では、著作隣接権条約の内容とほぼ同様で、実演を録音、録画するという場合、その同一目的の範囲内であれば、それを増製することについては、一たん録音、録画を許諾した以上は増製権はないというような答申内容でございましたが、現在演奏歌唱というものは、現行法では著作権で保護しております等の事情を勘案いたしまして、著作権法と同様の、録音、録画